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宅地建物取引士の登録たくちたてものとりひきしのとうろく

宅建業法 免許・宅建士・保証金 過去問で19肢

宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行った都道府県知事の宅地建物取引士資格登録簿に登載を受けることです(18条)。つまり、合格者が取引士になるための二つ目の段階で、2年以上の実務の経験などがあり、欠格事由に当たらないことが条件です。

試験に合格しても、それだけでは宅地建物取引士を名乗れません。合格、登録、宅地建物取引士証の交付という三つの段階を順に踏みます。登録は、合格した試験を行った都道府県の知事に申請し、知事が登録簿に氏名、生年月日、住所、本籍、勤務先の業者の商号などを登載して行います。登録に有効期間の定めはなく、消除されない限り効力が続きます。登録を受けている人は、登録簿の内容が変わったら変更の登録を申請し、欠格事由に当たることになったら届け出る義務を負います。

合格、登録、取引士証の交付。登録は試験を行った知事に申請する。
合格、登録、取引士証の交付。登録は試験を行った知事に申請する。

登録には、2年以上の実務の経験か、それと同等の能力が要ります

登録を受けられるのは、試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの、又は国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有すると認めたものです(18条1項、施行規則13条の15)。同等以上の能力は、国土交通大臣の登録を受けた実務についての講習(登録実務講習)を修了することなどで認められます(施行規則13条の16)。申請先は試験を行った都道府県知事で、合格後に他の都道府県へ引っ越しても変わりません。複数の都道府県で合格した人も、受けられる登録は一つの知事のものだけで、すでに他の知事の登録を受けている者の申請は拒否されます(施行規則14条、14条の4)。

欠格事由は免許とほぼ共通で、登録に特有のものがあります

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑や一定の罪の罰金刑から5年を経過しない者、暴力団員等、不正の手段による免許取得などで免許を取り消されて5年を経過しない者は、登録を受けられません(18条1項)。免許を取り消された法人については、聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者が対象で、政令で定める使用人であった者は含まれません。登録に特有の事由もあります。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、不正の手段による登録などで登録の消除の処分を受けて5年を経過しない者、その処分の聴聞の公示がされた後に相当の理由なく自分から登録の消除を申請し、消除された日から5年を経過しない者、事務の禁止の処分を受けてその期間中に自分の申請で登録が消除され、まだ禁止の期間が満了しない者です。未成年者でも、法定代理人から宅地建物取引業の営業の許可を受けて成年者と同一の行為能力を有していれば、登録を受けられます。

事務の禁止の期間中に自分で登録を消しても、期間が満了するまで再登録できない。
事務の禁止の期間中に自分で登録を消しても、期間が満了するまで再登録できない。

登録簿の内容が変わったら、遅滞なく変更の登録を申請します

登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません(20条)。対象は、氏名、住所、本籍と、勤務先の宅地建物取引業者の商号又は名称、免許証番号などです(18条2項、施行規則14条の2の2)。申請先は現に登録をしている知事で、引っ越し先や転職先の都道府県の知事ではありません。宅地建物取引士証の交付を受けていない人も、専任でない人も、登録を受けている以上この義務を負います。勤務先の事務所の所在地は登録事項ではないので、会社が移転しただけなら申請は要りません。

欠格事由に当たったら本人が、死亡したら相続人が届け出ます

登録を受けている者が死亡したときは相続人が、破産や刑罰などの欠格事由に当たることになったときは本人が、30日以内に登録をしている知事に届け出ます(21条)。心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに当たることになったときは、本人、法定代理人又は同居の親族が届け出ます。期限はその日から30日以内で、死亡の場合だけは相続人が事実を知った日から数えます。届出があったとき、本人から消除の申請があったとき、試験の合格の決定が取り消されたときなどは、知事は登録を消除しなければなりません(22条)。

宅地建物取引業法 18条1項(本文)

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。

試験ではこう問われる

  1. 登録は試験を行った都道府県知事に申請する。合格後に他県へ転勤しても申請先は変わらない。2年以上の実務の経験又は国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めたことが要る
  2. 未成年者でも、営業に関し成年者と同一の行為能力を有していれば登録を受けられる。成年に達するまでいかなる場合にも受けられない、というわけではない
  3. 氏名・住所・本籍・勤務先の商号等に変更があったら、遅滞なく、登録をしている知事に変更の登録を申請する。取引士証の交付を受けていなくても、専任でなくても必要
  4. 勤務先を他県の業者に変えたときも、変更の登録の申請先は現に登録をしている知事。勤務先の事務所の所在地が変わっただけなら申請は要らない
  5. 死亡したときは相続人が、死亡を知った日から30日以内に届け出る。拘禁刑以上の刑に処せられたときは本人が30日以内、心身の故障のときは本人・法定代理人・同居の親族が30日以内
  6. 事務の禁止の処分を受け、その期間中に本人の申請で登録が消除された者は、他県で改めて合格しても、禁止の期間が満了するまで登録を受けられない
  7. 業務停止処分違反で免許を取り消された法人の政令で定める使用人であった者は、役員ではないので登録の欠格事由に当たらない。取引士証の交付を受けずに取引士の事務を行った者の登録の消除は、情状が特に重いときに限られる
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