廃業等の届出はいぎょうとうのとどけで
宅地建物取引業者が死亡、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散、廃業のいずれかに至ったときに、法律の定める者が30日以内に免許権者に届け出る手続です(11条)。つまり、業者でなくなったことを、相続人や清算人など事情を知る立場の人が知らせる決まりです。
個人で不動産業を営んでいた父が亡くなった。会社が別の会社に吸収合併されて消えた。こうしたとき、免許を受けていた本人はもういないので、代わりに誰が役所に知らせるかを法律が決めています。知らせる人は場合ごとに違い、相続人、会社を代表していた役員、破産管財人、清算人、廃業した本人又は代表役員の五つです。免許は審査を受けたその人やその会社に与えられたものなので、相続人や合併後の会社が引き継ぐことはできません。

届け出る人は、五つの場合ごとに決まっています
個人の業者が死亡した場合は相続人が、法人が合併により消滅した場合はその法人を代表する役員であった者が届け出ます(11条1項1号・2号)。破産手続開始の決定があった場合は破産管財人、法人が合併と破産以外の理由で解散した場合は清算人です(同項3号・4号)。宅地建物取引業を廃止した場合は、業者であった個人又は法人を代表する役員が届け出ます(同項5号)。合併のときに届け出るのは消えた側の元代表役員で、存続する会社ではありません。破産のときも、会社の代表役員ではなく、裁判所が選んだ破産管財人が届け出ます。
期限は30日以内で、死亡のときだけ知った日から数えます
届出の期限は、その日から30日以内です。死亡の場合だけは、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内とされています(11条1項柱書)。条文に理由は書いていませんが、相続人は離れて暮らしていて死亡をすぐに知らないことがあるためと考えられます。届出先は、その業者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事です。
免許が失効する時点は、届出の時とは限りません
破産、解散、廃業の場合は、届出があった時に免許が効力を失います(11条2項)。これに対して、死亡と合併による消滅の場合は、業者そのものがいなくなるので、届出を待たず、死亡の時、合併の時に免許は効力を失います。11条2項が届出による失効を定めているのは3号から5号までの場合だけで、1号と2号は入っていません。届出がないまま破産、解散、廃業の事実が判明したときは、免許権者が免許を取り消します(66条1項7号)。

結んだ契約を履行する範囲では、なお業者とみなされます
免許が失効したり取り消されたりしても、すでに結んだ契約の相手を放り出すわけにはいきません。76条は、業者であった者又はその一般承継人は、その業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなすと定めています。亡くなった業者の相続人や、合併後の存続会社は、売った物件の引渡しや登記など、残った仕事を終わらせることができます。免許の有効期間が満了した場合も同じです。みなされるのは結了する範囲に限られ、新しい契約を結ぶことはできません。
宅地建物取引業法 11条1項宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
試験ではこう問われる
- 法人が合併により消滅したときは、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に届け出る
- 合併で消滅した業者の免許を、存続会社が承継することはできない。相続人も免許を承継しない
- 破産手続開始の決定があったときは、代表役員ではなく破産管財人が届け出る。免許は届出の時に失効し、決定の日に失効するのではない
- 株主総会の決議で解散したときは、清算人がその日から30日以内に届け出る
- 個人業者が死亡したときは、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出る。免許は届出の日ではなく死亡の時に失効する
- 業者であった者や一般承継人は、締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で業者とみなされる。相続人が届出をした後も、免許の有効期間が満了した後も同じ(76条)
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