留置権りゅうちけん
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利です(民法295条1項)。つまり、代金を払ってもらうまで物を手元にとどめて、支払を促す担保です。
時計を修理に出して、修理代を払わずに「時計を返して」と言っても、店は「代金をいただくまでお返しできません」と断れます。これが留置権です。他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます(民法295条1項)。不動産でも同じで、建物を修繕した工事業者は、修繕の代金を払ってもらうまで、預かっている建物の引渡しを拒めます。物を手元にとどめることで、相手に支払を促す担保です。

その物に関して生じた債権でなければ、留置できません
留置できるのは、その物に関して生じた債権を持っているときに限られます。修理代金や、その物に支出した費用の償還を求める権利がこれに当たります。お金を貸している相手から別の用件で物を預かっていても、貸金はその物に関して生じた債権ではないので、留置できません。債権が弁済期にないときも留置できず、占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しません(295条1項ただし書、2項)。

契約で設定するのではなく、法律の要件を満たせば成立します
抵当権や質権は、当事者が契約で設定する担保です。留置権は、295条の要件を満たせば、契約がなくても成立します。物権なので、契約の相手方だけでなく、その物を買い受けた人に対しても、弁済を受けるまで引渡しを拒めると解されています。留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の全部を留置できます(296条)。ただし、抵当権のように、物の代金から他の債権者に先立って弁済を受ける権利までは、条文に定められていません。
敷金が返ってくるまで建物を留置することはできません
賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、敷金を返還しなければなりません(622条の2第1項)。建物の明渡しが先で、敷金の返還は後という順序です。明渡しの前には敷金の返還を求める権利がまだ生じていないので、賃借人は、敷金が返ってくるまで建物を留置することはできません。これに対し、借地権者が建物買取請求権を行使したときは、建物の代金の支払を受けるまで建物の引渡しを拒むことができます。ただし判例は、その間に敷地を使って得た利益として、敷地の賃料に相当する額を土地所有者に返還しなければならないとしています。
留置している間は、善良な管理者の注意で保管します
留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有しなければなりません(298条1項)。債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することはできませんが、その物の保存に必要な使用はできます(同条2項)。これらに違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求できます(同条3項)。留置権は、留置権者が留置物の占有を失うと消滅します(302条)。留置していても債権の消滅時効の進行は妨げられないので、時効の完成を防ぐには別に請求などの手続が要ります(300条)。
民法 295条他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
試験ではこう問われる
- 留置権は、その物に関して生じた債権があるときに成立する。貸金債権のために、預かっているだけの動産を留置することはできない
- 賃借人は、敷金返還請求権をもって建物に留置権を主張することはできない。建物の明渡しが敷金の返還より先
- 建物買取請求権を行使した借地権者は、代金の支払まで建物の引渡しを拒めるが、敷地の賃料相当額は支払わなければならない
- 債権が弁済期にないとき、占有が不法行為によって始まったときは、留置権は成立しない(295条)
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