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消滅時効しょうめつじこう

権利関係 民法(意思表示・代理・時効) 過去問で9肢

権利を行使しない状態が一定の期間続いたときに、その権利が消滅する制度です。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅します(166条1項)。

友人に貸した100万円を、返済期限が過ぎても一度も請求しないまま、何年も放っておいた。あるとき請求すると、友人から「もう時効です」と言われました。権利を持っていても、それを使わない状態が長く続くと、その権利は消えることがあります。これが消滅時効です。古い話になるほど、払った側も領収書などの証拠を残していないので、いつまでも請求できるとすると争いの決着がつかなくなります。権利を使わずに放置した人より、長く続いた状態を尊重する制度です。

権利を使わないまま長い期間が過ぎると、その権利は消える。
権利を使わないまま長い期間が過ぎると、その権利は消える。

債権の時効期間は、知った時から5年と行使できる時から10年です

債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年の、どちらか早いほうで時効にかかります(166条1項)。売買代金や貸金のように、契約で支払日が決まっている債権は、債権者が支払日を知っているので、支払日から5年で消滅するのが普通です。地上権や地役権のような、債権でも所有権でもない財産権は、行使することができる時から20年です(166条2項)。所有権は、どれだけ長く使わずに放置しても、消滅時効にかかりません。他人が取得時効で取得した結果として失うことがあるだけです。

知った時から5年、行使できる時から10年の、早いほうで消える。
知った時から5年、行使できる時から10年の、早いほうで消える。

不法行為の損害賠償は、3年と20年です

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、又は不法行為の時から20年間行使しないと、時効によって消滅します(724条)。契約の相手と違って、事故の被害者は加害者が誰かをすぐに知るとは限らないので、「損害及び加害者を知った時」から数えます。人の生命又は身体を害する不法行為では、3年が5年に延びます(724条の2)。建物の壁が崩れて通行人がけがをした場合は、知った時から5年、事故の時から20年です。契約違反(債務不履行)による損害賠償でも、人の生命又は身体の侵害によるものは、権利を行使することができる時から10年が20年に延びます(167条)。

時効は、援用して初めて効果が生じます

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(145条)。援用とは、「時効の利益を受けます」と主張することです。期間が過ぎても、払うつもりのある人にまで時効を押しつける必要はないからです。消滅時効を援用できる当事者には、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれます。詐害行為取消権を行使された受益者は援用できますが、後順位の抵当権者は、先順位の抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できません(判例)。先順位の抵当権が消えて順位が上がるのは、間接的な利益にすぎないからです。

期間が過ぎても、援用しなければ権利は消えない。
期間が過ぎても、援用しなければ権利は消えない。

完成前に放棄はできず、完成後の承認で援用できなくなります

時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(146条)。お金を貸す側が、契約書に「時効は主張しません」と書かせることを防ぐためです。時効が完成した後に放棄することはできます。放棄の効力は放棄した本人にしか及ばないので、主たる債務者が放棄しても、保証人は自分で時効を援用できると解されています。また、債務者が、時効が完成したことを知らずに「必ず払います」と債務を承認した場合、その後に時効を援用することは信義則上許されません(判例)。債権者は、もう時効は主張されないと信頼するからです。

民法 166条1項・145条

(166条1項)債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 (145条)時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

試験ではこう問われる

  1. 不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効消滅する(724条)。「契約の時から10年」ではない
  2. 人の生命又は身体を害する不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年。知らないときでも不法行為の時から20年で消滅する(724条、724条の2)
  3. 所有権は、20年以上使用せずに放置しても、消滅時効にかからない(166条2項)
  4. 主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人・連帯保証人に及ばず、保証人は時効を援用できる
  5. 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない。詐害行為の受益者は、被保全債権の消滅時効を援用できる(判例)
  6. 時効の完成を知らずに債務を承認した債務者は、その後、完成した消滅時効を援用できない(判例)
  7. 連帯債務者の一人のために時効が完成しても、他の連帯債務者の債務は消滅しない(441条)
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