質権しちけん
債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です(民法342条)。つまり、担保の物を債権者に預けてしまう担保で、設定者が使い続けられる抵当権と対になります。
腕時計を質屋に預けてお金を借り、返せば時計が戻り、返せなければ時計が売られて返済に充てられる。これが質権です。質権者は、債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法342条)。動産だけでなく、土地や建物にも、債権などの財産権にも設定できます。担保の物を債権者に渡してしまう点が、設定者が使い続けられる抵当権との違いです。

目的物を引き渡して初めて、質権の効力が生じます
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生じます(344条)。合意だけでは足りず、引渡しが要る点が、合意だけで設定できる抵当権との違いです。質権者は、質権設定者に、自分に代わって質物を占有させることができません(345条)。条文に理由は書いていませんが、物を債権者の手元に置くことで、返済しなければ物が戻らないという形で返済を促す担保だからと考えられます。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用などを担保し、抵当権のような最後の2年分という制限はありません(346条)。
不動産質権者は使用収益でき、利息は請求できません
不動産を目的とする質権を不動産質権といいます。不動産質権者は、その不動産の用法に従って使用及び収益をすることができ、自分で使うことも、人に貸して賃料を得ることもできます(356条)。その代わり、管理の費用その他不動産に関する負担を負い、債権の利息を請求することができません(357条、358条)。条文に理由は書いていませんが、使って得る利益が利息の代わりになるためと考えられます。これらは、設定行為に別段の定めがあるときは適用されません(359条)。

不動産質権の存続期間は、10年を超えることができません
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めても10年になります(360条1項)。更新はできますが、更新の時から10年を超えることはできません(同条2項)。条文に理由は書いていませんが、所有者でない者が長い間不動産を使い続ける状態を、期間で区切るためと考えられます。抵当権には、存続期間の制限がありません。不動産質権も不動産に関する物権なので、第三者に対抗するには登記が要ります(177条)。
民法 342条質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
試験ではこう問われる
- 質権は不動産にも設定できる。不動産に設定できる担保は抵当権だけではない
- 質権は目的物の引渡しが効力発生の要件。抵当権は引渡しが要らない
- 不動産質権の存続期間は10年を超えられず、10年を超える定めをしても10年になる。抵当権に存続期間の制限はない
- 不動産質権者は、別段の定めがなければ利息を請求できない。抵当権は利息のうち満期となった最後の2年分を担保する
- 不動産質権も抵当権も、登記を備えなければ第三者に対抗できない
- 譲渡制限の意思表示がある債権も質権の目的にでき、質権者がその意思表示を知っていても質権の設定は有効と解されている
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