/ 法令上の制限

都市計画法の数字まとめ|面積・期間の暗記一覧

都市計画法で問われる数字を一覧表で総まとめ。開発許可の面積要件、縦覧期間、届出期限など試験頻出の数字を語呂合わせ付きで完全網羅。

都市計画法は数字の暗記が合否を分ける科目です。開発許可の面積要件、届出の期限、縦覧期間、提案の同意要件など、覚えるべき数字は多岐にわたります。本記事では、都市計画法で出題される数字を分野別に一覧表で整理し、語呂合わせによる覚え方も紹介します。試験直前の最終チェックとしても活用してください。

区域区分に関する数字

市街化区域と市街化調整区域に関する基本的な数字です。

市街化区域の定義

項目 数字 内容
市街化の期間 おおむね10年以内 優先的かつ計画的に市街化を図る期間

覚え方: 「市街化は10(いちまる)年で形にする」

区域区分を必ず定める区域

区域 内容
指定都市を含む都市計画区域 必ず区域区分を定める
首都圏・近畿圏・中部圏の一定区域 必ず区域区分を定める
その他の都市計画区域 任意

開発許可の面積要件

宅建試験で最も重要な数字の一つです。

面積要件一覧

区域 許可が必要な面積 語呂合わせ
市街化区域 1,000m2以上 いっセン引きはセン」
市街化調整区域 面積要件なし(全部) 調整は全部
非線引き区域 3,000m2以上 「非線引きはサンゼン
準都市計画区域 3,000m2以上 「準都市もサンゼン
都市計画区域外 10,000m2(1ha)以上 「区域外はイチマン

全体の覚え方: 「市(1,000)調(全部)非準(3,000)外(10,000)」

面積要件の引き下げ

区域 条例による引き下げ
市街化区域 300m2まで引き下げ可能

第二種特定工作物の面積

項目 面積
第二種特定工作物の該当面積 1ha以上

ゴルフコースは面積に関係なく第二種特定工作物に該当しますが、墓園・運動場・レジャー施設等は1ha以上の場合に第二種特定工作物に該当します。

開発許可の手続きに関する数字

開発許可の基準(技術基準)

項目 数字 内容
道路の幅員 6m以上 開発区域内の主要な道路が区域外の幅員9m以上の道路に接続(住宅以外で面積が大きい場合)
公園・緑地・広場 開発区域面積の3%以上 面積が0.3ha以上5ha未満の開発
排水施設 放流先の排水能力を考慮 溢水等による被害防止

工事完了の届出と検査

項目 内容
工事完了届出 工事完了後遅滞なく都道府県知事に届出
検査済証の交付 知事は検査後、工事が許可内容に適合する場合に交付
完了公告 検査済証交付後遅滞なく公告

都市計画の決定手続きに関する数字

縦覧・届出・同意

項目 数字 語呂合わせ
都市計画案の縦覧期間 2週間 「じゅう(縦)覧は2(じゅう)週間」
都市計画の提案面積 0.5ha以上 「提案はゴ(0.5)ヘクタール」
提案の同意要件 3分の2以上(人数と面積) 「提案は3分の2

国土交通大臣との関係

項目 内容
都道府県の決定 国土交通大臣に協議(同意は不要)
市町村の決定 都道府県知事に協議(同意は不要)

都市計画制限に関する数字

法53条の許可基準

項目 数字 語呂合わせ
階数の上限 2以下 「ゴミ(53)は2階まで」
地階 なし 地下なし
構造 木造・鉄骨造等 「簡易な構造」

地区計画の届出に関する数字

項目 数字 語呂合わせ
届出期限 着手日の30日前まで 「地区の届出はみそか(30日)前」
届出先 市町村長 「地元の市町村」

開発許可不要の農林漁業用建築物に関する整理

区域 農林漁業用建築物 農業者の住宅
市街化区域 例外適用なし 例外適用なし
市街化調整区域 許可不要 許可不要
非線引き区域 許可不要 許可不要
準都市計画区域 許可不要 許可不要
都市計画区域外 許可不要 許可不要

覚え方: 「農林漁業の例外は市街化区域だけ使えない

公益施設の開発許可不要リスト

許可不要の公益施設

  • 駅舎その他の鉄道施設
  • 図書館
  • 公民館
  • 変電所

許可が必要な施設(公益施設から除外)

  • 病院・診療所
  • 社会福祉施設
  • 学校(大学を除く)

覚え方: 「ビョウ(病院)・シャ(社会福祉)・ガク(学校)は許可が必要」

国土利用計画法の届出面積(参考比較)

都市計画法と混同しやすいため、比較しておきます。

区域 開発許可の面積 国土法の届出面積
市街化区域 1,000m2以上 2,000m2以上
非線引き区域 3,000m2以上 5,000m2以上
都市計画区域外 10,000m2以上 10,000m2以上

注意: 開発許可の面積と国土法の届出面積は異なる制度です。混同しないよう注意しましょう。

試験での出題ポイント

最重要数字ベスト5

  1. 開発許可の面積要件: 市1,000、調なし、非準3,000、外10,000
  2. 縦覧期間: 2週間
  3. 地区計画の届出: 30日前・市町村長
  4. 法53条の許可基準: 2階以下・地階なし
  5. 市街化区域の定義: おおむね10年以内

ひっかけパターン

  1. 面積の入れ替え: 「非線引き区域の面積要件は1,000m2以上」→ 誤り(3,000m2以上)
  2. 期間の入れ替え: 「縦覧期間は1か月」→ 誤り(2週間)
  3. 国土法との混同: 「市街化区域の開発許可は2,000m2以上」→ 誤り(1,000m2以上。2,000は国土法)
  4. 届出先の入れ替え: 「地区計画の届出先は都道府県知事」→ 誤り(市町村長)
  5. 階数の入れ替え: 「法53条は3階以下」→ 誤り(2階以下)

理解度チェッククイズ

Q1. 非線引き区域で開発許可が必要な面積は5,000m2以上である。

答えを見る **× 誤り** 非線引き区域の面積要件は「3,000m2以上」です。5,000m2は国土利用計画法の市街化区域以外の都市計画区域の届出面積です。

Q2. 都市計画案の縦覧期間は2週間である。

答えを見る **○ 正しい** 都市計画法第17条により、縦覧期間は2週間です。

Q3. 都市計画法第53条の許可基準では、3階以下の建築物であれば許可される。

答えを見る **× 誤り** 法54条の許可基準は「2階以下で地階を有しない」建築物です。3階以下ではありません。

Q4. 市街化区域の開発許可の面積要件は、条例で300m2まで引き下げることができる。

答えを見る **○ 正しい** 市街化区域の面積要件1,000m2は、条例で300m2まで引き下げることができます。

まとめ

都市計画法の数字について、以下の3点を最優先で覚えましょう。

  1. 開発許可の面積要件を完璧に暗記する: 「市(1,000)調(全部)非準(3,000)外(10,000)」の語呂で覚える
  2. 手続きの数字を押さえる: 縦覧2週間、届出30日前、提案0.5ha・3分の2以上
  3. 国土法との混同に注意する: 開発許可と国土法の面積は別物。特に市街化区域の1,000と2,000を間違えない

よくある質問(FAQ)

Q. 開発許可の面積要件と国土利用計画法の届出面積を混同しやすいのですが、どう覚えればよいですか?

A. 開発許可は「1,000→3,000→10,000」、国土法は「2,000→5,000→10,000」と覚えましょう。開発許可の方が全体的に面積が小さい(より厳しい)と覚えると区別しやすくなります。

Q. 準都市計画区域の面積要件は非線引き区域と同じ3,000m2ですか?

A. はい、同じ3,000m2以上です。「非線引きと準都市計画はセットで3,000」と覚えましょう。

Q. 法53条の「2階以下」には2階を含みますか?

A. はい、含みます。「2以下」なので、平屋(1階建て)と2階建ての建築物が対象です。3階建て以上は許可基準を満たしません。

Q. 都市計画の提案における「3分の2以上」は、人数だけ満たせばよいですか?

A. いいえ。「人数」と「面積」の両方で3分の2以上の同意が必要です。どちらか一方だけでは足りません。

Q. 最も効率よく数字を覚える方法はありますか?

A. 本記事の一覧表を繰り返し確認し、過去問で出題された選択肢を解きながら定着させるのが効果的です。特に開発許可の面積要件は毎年のように出題されるので最優先で暗記しましょう。

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