借地借家法の数字まとめ|期間・通知の暗記一覧
借地借家法に登場する数字を一覧表で整理。借地権の存続期間、更新期間、通知期限など、宅建試験で暗記必須の数字を効率よくまとめました。
借地借家法は多くの「数字」が登場し、これらを正確に暗記しているかどうかで得点が左右されます。存続期間、更新後の期間、通知期限、定期借地権の種類ごとの期間など、混同しやすい数字が多いため、一覧表で整理しておくことが重要です。本記事では、借地借家法に関わるすべての重要な数字をテーマ別にまとめ、効率的な暗記をサポートします。
借地権の存続期間に関する数字
普通借地権の期間
普通借地権の存続期間は、段階的に短くなっていきます。
| 区分 | 最低期間 | 最低期間未満の定め |
|---|---|---|
| 当初の存続期間 | 30年 | 無効 → 30年に引き上げ |
| 最初の更新後 | 20年 | 無効 → 20年に引き上げ |
| 2回目以降の更新後 | 10年 | 無効 → 10年に引き上げ |
暗記のコツは「30→20→10」と10年ずつ減っていくイメージです。
定期借地権の期間
3種類の定期借地権の期間は以下のとおりです。
| 種類 | 存続期間 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 最も長い |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用は幅広い |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 普通借地と同じ起点 |
事業用定期借地権は存続期間によって2つに分かれます。
| 存続期間 | 特約の扱い |
|---|---|
| 30年以上50年未満 | 更新なし等の特約を「定めることができる」 |
| 10年以上30年未満 | 更新なし等が「当然に適用」 |
借地権の更新に関する数字
更新請求と異議の期限
普通借地権の更新に関する期限は以下のとおりです。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 借地権者の更新請求に対する地主の異議 | 遅滞なく |
| 使用継続に対する地主の異議 | 遅滞なく |
借地権の場合は、借家権のように「○か月前まで」という明確な期限はなく、「遅滞なく」異議を述べる必要があります。
建物の再築と存続期間の延長
借地権の存続期間中に建物が滅失した場合の再築について、数字に関する重要ルールがあります。
| 場面 | 期間延長 |
|---|---|
| 残存期間を超えて存続する建物の再築(地主の承諾あり) | 承諾の日又は再築の日のいずれか早い日から20年 |
| 残存期間を超えて存続する建物の再築(更新後、地主の承諾なし) | 地主は解約申入れが可能 |
建物滅失と掲示
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 建物滅失後の掲示による対抗力の維持期間 | 滅失から2年間 |
| 2年以内に新建物の築造と登記が必要 | 2年以内 |
借家権の期間に関する数字
普通借家契約の期間
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 存続期間の下限 | 1年(1年未満は期間の定めなしとみなす) |
| 存続期間の上限 | 制限なし |
| 法定更新の通知期限(期間の定めあり) | 期間満了の1年前から6か月前まで |
| 解約申入れ後の終了時期(期間の定めなし) | 申入れから6か月後 |
定期建物賃貸借の期間
| 区分 | 数字 |
|---|---|
| 存続期間の下限 | 制限なし(1年未満も有効) |
| 存続期間の上限 | 制限なし |
| 期間満了の通知期限(1年以上の場合) | 期間満了の1年前から6か月前まで |
| 通知遅延の場合の終了時期 | 通知から6か月後 |
| 中途解約の要件(床面積) | 200平方メートル未満 |
| 中途解約の終了時期 | 申入れから1か月後 |
借地借家法の通知に関する数字
通知期限の比較表
通知期限は試験で最も混同しやすいポイントです。
| 場面 | 通知の時期 | 通知を怠った効果 |
|---|---|---|
| 普通借家の更新拒絶(期間の定めあり) | 期間満了の1年前〜6か月前 | 法定更新される |
| 普通借家の解約申入れ(期間の定めなし) | いつでも → 6か月後に終了 | ― |
| 定期借家の終了通知(1年以上の場合) | 期間満了の1年前〜6か月前 | 通知から6か月後に終了主張可能 |
| 定期借家の中途解約 | いつでも → 1か月後に終了 | ― |
「1年前から6か月前まで」の意味
この通知期間は、普通借家の更新拒絶と定期借家の終了通知の両方で使われます。
- 1年前よりも前に通知 → 有効(早すぎるが問題なし)
- 1年前から6か月前までに通知 → 適切な期間
- 6か月前を過ぎて通知 → 遅延(普通借家は法定更新、定期借家は通知から6か月後に終了主張可能)
その他の重要な数字
建物買取請求権に関する数字
借地権の期間満了時に更新がない場合、借地権者は建物買取請求権を行使できます。価格は時価です。
造作買取請求権に関する数字
造作の買取価格は時価です。付加した時の価格ではありません。
借地非訟事件に関する数字
| 場面 | 申立権者 |
|---|---|
| 借地条件の変更 | 借地権者又は地主 |
| 増改築の許可 | 借地権者 |
| 賃借権の譲渡・転貸の許可 | 借地権者 |
| 地主の建物買取請求(介入権) | 2か月以内に申立て |
借地権者が賃借権譲渡の許可を裁判所に申し立てた場合、地主は自ら賃借権を買い取る旨の申立て(介入権)を行使できます。この申立ては、許可の裁判があった後2か月以内にしなければなりません。
数字の暗記一覧(総まとめ表)
| テーマ | 数字 | 内容 |
|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年 | 当初の存続期間 |
| 普通借地権 | 20年 | 最初の更新後 |
| 普通借地権 | 10年 | 2回目以降の更新後 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 存続期間 |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 存続期間 |
| 建物譲渡特約付 | 30年以上 | 特約の発動時期 |
| 普通借家 | 1年 | 最低期間(未満は期間なしとみなす) |
| 更新拒絶通知 | 1年前〜6か月前 | 普通借家・定期借家共通 |
| 解約申入れ | 6か月後 | 普通借家(期間なし)の終了時期 |
| 定期借家中途解約 | 200平方メートル未満 | 居住用建物の床面積要件 |
| 定期借家中途解約 | 1か月後 | 解約申入れからの終了時期 |
| 建物滅失後の掲示 | 2年 | 対抗力維持の期間 |
| 地主の介入権 | 2か月以内 | 申立ての期限 |
試験での出題ポイント
宅建試験では、以下のポイントが特に狙われます。
- 普通借地権の存続期間「30→20→10」 → 最初の更新後を「30年」と引っ掛ける出題あり
- 定期借地権の期間の比較 → 一般(50年以上)、事業用(10年以上50年未満)、建物譲渡特約付(30年以上)
- 通知期限「1年前〜6か月前」 → 普通借家の更新拒絶と定期借家の終了通知の両方で出題
- 定期借家の中途解約 → 200平方メートル未満・1か月後の数字
- 普通借家の1年未満の期間 → 「期間の定めのないもの」とみなされる
- 建物滅失後の掲示「2年」 → 掲示期間と新築・登記の期限
理解度チェッククイズ
以下のクイズで理解度を確認しましょう。
Q1. 普通借地権の最初の更新後の存続期間は最低30年である。
答えを見る
**× 誤り。** 最初の更新後の存続期間は最低**20年**です(借地借家法第4条)。当初が30年、最初の更新後が20年、2回目以降が10年です。Q2. 事業用定期借地権の存続期間は30年以上50年未満である。
答えを見る
**× 誤り。** 事業用定期借地権の存続期間は**10年以上50年未満**です(借地借家法第23条)。10年以上30年未満と30年以上50年未満の2つの区分があります。Q3. 普通借家契約の更新拒絶の通知は、期間満了の1年前から6か月前までに行わなければならない。
答えを見る
**○ 正しい。** 普通借家契約で期間の定めがある場合、更新拒絶の通知は期間満了の**1年前から6か月前まで**に行わなければ法定更新されます(借地借家法第26条第1項)。Q4. 定期建物賃貸借の中途解約は、床面積が200平方メートル以上の居住用建物でも認められる。
答えを見る
**× 誤り。** 法定の中途解約が認められるのは、床面積**200平方メートル未満**の居住用建物に限られます(借地借家法第38条第5項)。200平方メートル以上の場合は認められません。Q5. 建物滅失後の掲示による対抗力は、滅失から3年間維持される。
答えを見る
**× 誤り。** 掲示による対抗力の維持期間は滅失から**2年間**です(借地借家法第10条第2項)。3年ではありません。まとめ
- 借地権の期間は「30→20→10」 → 当初30年、最初の更新後20年、2回目以降10年。定期借地権は一般(50年以上)、事業用(10年以上50年未満)、建物譲渡特約付(30年以上)。
- 通知期限は「1年前〜6か月前」がキーワード → 普通借家の更新拒絶通知と定期借家の終了通知に共通。普通借家の解約申入れは6か月後に終了。
- 定期借家の中途解約は「200平方メートル未満・1か月後」 → 居住用建物の床面積要件と、解約申入れからの終了時期を正確に記憶する。
よくある質問(FAQ)
Q. 普通借地権で当初の期間を50年と定めた場合はどうなりますか?
A. 30年以上の定めは有効ですので、50年の存続期間となります。引き上げられるのは30年未満の定めの場合だけです。
Q. 普通借家契約で期間を10か月と定めた場合はどうなりますか?
A. 1年未満の定めは無効となり、期間の定めのないものとみなされます(借地借家法第29条第1項)。なお、定期建物賃貸借であれば10か月の期間も有効です。
Q. 定期借家の終了通知を期間満了の2か月前にした場合はどうなりますか?
A. 通知が遅れた場合でも契約が無効になるわけではなく、通知をした日から6か月経過後に終了を主張できるようになります。
Q. 借地借家法の数字を効率的に暗記するコツはありますか?
A. 「借地は30→20→10」「通知は1年前〜6か月前」「定期借家の中途解約は200平方メートル未満」のように、グループ化して暗記するのが効果的です。過去問を繰り返し解くことで自然と定着します。
関連記事
宅建ブートラボでは、肢別トレーニングや年度別過去問演習を通じて効率的な学習をサポートしています。
権利関係対策
肢別トレーニングで権利関係を攻略
過去問をベースにした一問一答形式のトレーニング。 民法や借地借家法など、権利関係の頻出論点を効率的に学べます。