造作買取請求権|放棄特約と留置権の可否
借地借家法33条の造作買取請求権を条文から整理。放棄特約が有効な理由、造作代金で建物を留置できない理由、民法608条の費用償還請求権や13条の建物買取請求権との違いを解説します。
宅建試験の科目別の整理と勉強法、試験情報。全305本。 / タグ: 借地借家法
借地借家法33条の造作買取請求権を条文から整理。放棄特約が有効な理由、造作代金で建物を留置できない理由、民法608条の費用償還請求権や13条の建物買取請求権との違いを解説します。
不動産取引の紛争を、国民生活センターと国土交通省の公表統計、最高裁判例、条文の3つから整理。契約不適合、告知義務、手付、原状回復、更新料、境界の各類型を根拠つきで解説します。
定期借地権の三類型を、借地借家法9条・16条の片面的強行規定をどう越えるかという一点から整理します。22条・23条・24条の条文の書き分け、公正証書が要るのはどれか、外れない保護まで条文根拠つきで。
定期建物賃貸借を借地借家法38条の条文構造に沿って解説。書面と事前説明の要件、最判平成24年9月13日の別個独立の書面、1年未満の期間、終了通知、中途解約の200平方メートル要件を条文根拠つきで整理します。
借地借家法10条が民法605条をどう修正したかを条文から整理。建物登記の名義・種類、滅失後の掲示と2年、対抗要件を備えた効果としての賃貸人たる地位の移転(民法605条の2)まで解説します。
借地権は「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(借地借家法2条1号)です。この定義から適用範囲が決まります。30年という期間、更新の要件、建物の登記による対抗、承諾に代わる裁判所の許可までを条文根拠つきで整理します。
借地借家法を条文の構造から整理。適用される契約とされない契約の判定、借地権の存続期間と更新、対抗要件と判例、建物買取請求権、借家の更新拒絶と解約までを解説します。
借地借家法の数字を、なぜその数字なのかという制度目的から整理します。存続期間30年・20年・10年、通知の1年前から6か月前、定期借地権の3類型、200平方メートルまで条文根拠つきで解説します。
民法612条・613条を条文から解説。承諾が必要な理由、無断譲渡・無断転貸で解除できる要件、判例による信頼関係破壊の法理、適法な転貸の三者関係、合意解除と債務不履行解除で転借人の扱いが変わる理由を整理します。
宅建の知識が不動産業界以外でどう効くかを、業種ではなく「自社が当事者になる場面」で整理。自社が貸主・借主になるとき、経理が固定資産税や印紙税を扱うときに効く条文を根拠つきで解説します。
不動産投資という場面を入口に、宅建試験で問われる法令がどこで効くかを条文根拠つきで整理。自ら貸借と免許、借家の終了と正当事由、定期借家、借賃増減請求、区分所有、収益還元法まで扱います。