/ 法令上の制限

盛土規制法(宅造法改正)の変更点と試験対策

盛土規制法(旧宅地造成等規制法の改正)の変更点を宅建試験対策として解説。規制区域の拡大、許可制度の変更、中間検査の導入など新しい論点を網羅的に整理。

2023年5月に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。旧「宅地造成等規制法(宅造法)」が大幅に改正されたもので、規制区域の拡大や新たな許可制度の導入など、重要な変更点が多数あります。宅建試験でも新しい内容が出題されるため、しっかりと対策が必要です。本記事では、盛土規制法の変更点を旧法と比較しながら解説します。

盛土規制法の背景と目的

改正の背景

2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害が法改正の大きなきっかけとなりました。この災害は不適切な盛土が原因の一つとされ、盛土に対する規制の強化が急務となりました。

旧法(宅造法)の問題点

  • 規制区域が「宅地造成工事規制区域」に限定されていた
  • 農地や森林など宅地以外の土地での盛土が規制対象外だった
  • 罰則が軽く抑止力が不足していた

盛土規制法の目的

盛土規制法は、宅地や農地、森林など土地の用途にかかわらず、盛土等による災害を防止することを目的としています。

旧法との主な変更点

変更点の全体像

項目 旧法(宅造法) 新法(盛土規制法)
法律名 宅地造成等規制法 宅地造成及び特定盛土等規制法
規制区域 宅地造成工事規制区域のみ 宅地造成等工事規制区域特定盛土等規制区域
規制対象 宅地造成 宅地造成+特定盛土等土石の堆積
中間検査 なし あり
罰則 最高懲役1年・罰金50万円 最高懲役3年・罰金1,000万円(法人は3億円)
定期報告 なし あり

規制区域の拡大

2つの規制区域

盛土規制法では、従来の1つの規制区域から2つの規制区域に拡大されました。

規制区域 指定権者 対象地域
宅地造成等工事規制区域 都道府県知事等 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい区域
特定盛土等規制区域 都道府県知事等 宅地造成等工事規制区域以外で、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれがある区域

規制区域の特徴

  • 宅地造成等工事規制区域: 市街地や集落など、人が居住している区域が中心
  • 特定盛土等規制区域: 市街地から離れた山間部や農地等も含む、より広い範囲

旧法との比較

旧法 新法
宅地造成工事規制区域(1つ) 宅地造成等工事規制区域+特定盛土等規制区域(2つ)

規制対象の拡大

宅地造成

宅地造成の定義は旧法から基本的に引き継がれています。宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う一定の土地の形質の変更です。

特定盛土等(新設)

特定盛土等とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該土地の形質の変更に伴う災害の発生のおそれが大きいものとして政令で定めるものをいいます。

土石の堆積(新設)

土石の堆積とは、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるものをいいます。一時的な土石の堆積も規制対象となりました。

許可が必要な工事の規模

宅地造成等工事規制区域内:

行為 許可が必要な規模
盛土で高さ1m超の崖を生ずるもの 許可必要
切土で高さ2m超の崖を生ずるもの 許可必要
盛土と切土を同時に行い、高さ2m超の崖を生ずるもの 許可必要
切土又は盛土の面積が500m2超 許可必要

許可制度の変更

許可権者

項目 内容
許可権者 都道府県知事等

許可の手続き

  1. 許可申請
  2. 都道府県知事等による審査
  3. 許可(又は不許可)
  4. 工事の着手
  5. 中間検査(新設)
  6. 完了検査
  7. 検査済証の交付

中間検査の導入

盛土規制法の大きな改正点の一つが中間検査の導入です。

  • 工事の途中段階で、盛土の安全性を確認する検査
  • 中間検査に合格しなければ、次の工程に進めない
  • 不適切な盛土を工事の途中で発見し、是正することが可能

届出制度

届出が必要な行為

規制区域内で一定の行為を行う場合、工事に着手する日の30日前までに都道府県知事等に届け出なければなりません。

届出が必要な場合

  • 宅地造成等工事規制区域内の許可を要しない一定の工事
  • 特定盛土等規制区域内の一定の工事

罰則の強化

盛土規制法では罰則が大幅に強化されました。

項目 旧法 新法
無許可工事(個人) 懲役1年以下又は罰金50万円以下 懲役3年以下又は罰金1,000万円以下
無許可工事(法人) 罰金50万円以下 罰金3億円以下

罰則が大幅に引き上げられ、特に法人に対する罰金が最大3億円と非常に重くなっています。

監督処分と是正措置

定期報告制度(新設)

盛土規制法では、工事完了後も定期的に盛土の状態を報告する制度が新設されました。

監督処分

都道府県知事等は、違反行為に対して以下の処分を行うことができます。

  • 工事の施行の停止命令
  • 災害防止のための必要な措置の命令
  • 土地の所有者等に対する措置命令

土地所有者等の責務

盛土規制法では、土地所有者等にも常時安全な状態に維持する責務が課されています。自ら盛土を行わなくても、土地の所有者として責任を負う可能性があります。

試験での出題ポイント

数字の覚え方

  • 盛土「1m超」: 「盛る(盛土)のは1(いち)メートル」
  • 切土「2m超」: 「切る(切土)のは2(に)メートル」
  • 面積「500m2超」: 「ゴヒャク(500)で許可」
  • 届出「30日前」: 地区計画の届出と同じ
  • 罰金「1,000万円・3億円」: 「センマン(個人)とサンオク(法人)」

ひっかけパターン

  1. 「盛土規制法の規制区域は1つだけ」 → 誤り。宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2つ
  2. 「農地での盛土は規制対象外」 → 誤り。新法では農地等も規制対象
  3. 「中間検査は旧法から存在していた」 → 誤り。中間検査は盛土規制法で新設
  4. 「法人への罰金は1,000万円以下」 → 誤り。法人は3億円以下
  5. 「盛土で2m超の崖が許可基準」 → 誤り。盛土は「1m超」、切土が「2m超」

理解度チェッククイズ

Q1. 盛土規制法では、規制区域は宅地造成等工事規制区域の1種類のみである。

答えを見る **× 誤り** 盛土規制法では「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域があります。

Q2. 盛土規制法では、中間検査制度が新たに導入された。

答えを見る **○ 正しい** 旧法(宅造法)にはなかった中間検査制度が、盛土規制法で新たに導入されました。

Q3. 盛土で高さ2m超の崖を生ずる工事には許可が必要である。

答えを見る **× 誤り** 盛土の場合は「1m超」の崖を生ずるものに許可が必要です。「2m超」は切土の場合の基準です。

Q4. 盛土規制法に違反した法人に対する罰金は最大3億円である。

答えを見る **○ 正しい** 法人に対する罰金は最大3億円と、旧法から大幅に引き上げられました。

まとめ

盛土規制法について、以下の3点を押さえましょう。

  1. 規制区域が2つに拡大: 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類を覚える
  2. 盛土と切土の数字を区別する: 盛土は1m超、切土は2m超、面積は500m2超
  3. 新設された制度を押さえる: 中間検査、定期報告、特定盛土等の概念が新たに追加

よくある質問(FAQ)

Q. 旧法(宅造法)の知識は不要ですか?

A. 基本的な枠組み(許可制度や切土・盛土の基準)は旧法を引き継いでいるため、旧法の知識も有用です。ただし、試験では新法の内容で出題されるため、変更点を正確に把握しておきましょう。

Q. 「特定盛土等規制区域」と「宅地造成等工事規制区域」はどう違うのですか?

A. 宅地造成等工事規制区域は市街地等の人が居住する区域が中心で、特定盛土等規制区域はそれ以外の山間部や農地等も含む広い区域です。

Q. 土石の堆積も規制されるようになったのですか?

A. はい。旧法では規制されていなかった土石の一時的な堆積も、盛土規制法では規制対象となりました。

Q. 2026年の試験では盛土規制法は出題されますか?

A. 出題される可能性は高いです。法改正から数年が経過し、出題しやすい状況にあります。特に旧法との変更点が狙われやすいでしょう。

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