/ 宅建業法

供託所に関する説明義務|営業保証金と保証協会の説明

宅建業法35条の2に基づく供託所等に関する説明義務を解説。営業保証金と保証協会の場合の説明内容の違い、35条との比較を一覧表で整理します。

宅建業者は、取引の相手方に対して「供託所等に関する説明」を行う義務があります。これは重要事項説明(35条書面)とは別個の義務であり、説明者や書面交付の要否が異なります。試験では35条との違いを問う問題が頻出です。本記事では、供託所等の説明義務の内容を営業保証金と保証協会のケース別に整理し、35条との比較も含めて解説します。結論として、供託所の説明は「宅建士不要・書面不要」という35条との違いを正確に押さえることが得点のカギです。

供託所等の説明義務とは

制度の趣旨

宅建業者と取引を行う相手方が損害を被った場合、営業保証金や弁済業務保証金から弁済を受けることができます。しかし、相手方がどこに請求すればよいかを知らなければ制度は機能しません。そこで宅建業法第35条の2は、宅建業者に対し、取引の相手方に供託所等の情報を説明する義務を課しています。

宅地建物取引業法第35条の2
「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、その取引の相手方に対し、(中略)供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。」

説明の基本ルール

項目 内容
説明の時期 契約が成立するまでの間
説明の相手方 取引の相手方
説明者 宅建業者(宅建士でなくてよい
書面の交付 不要(口頭でも可)
宅建士証の提示 不要

営業保証金を供託している場合の説明

説明すべき内容

営業保証金を供託所に直接供託している宅建業者は、以下の事項を説明しなければなりません。

説明事項 具体例
供託所の名称 東京法務局
供託所の所在地 東京都千代田区九段南○丁目○番○号

営業保証金制度の詳細は営業保証金を参照してください。

営業保証金の額(参考)

事務所の種類 供託額
主たる事務所 1,000万円
従たる事務所(1か所につき) 500万円

保証協会に加入している場合の説明

説明すべき内容

保証協会の社員(加入業者)は、営業保証金を直接供託していないため、説明すべき内容が多くなります。

説明事項 具体例
保証協会の名称 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
保証協会の所在地 東京都千代田区○○
保証協会が供託している供託所の名称 東京法務局
供託所の所在地 東京都千代田区九段南○丁目○番○号

営業保証金の場合との比較

項目 営業保証金の場合 保証協会の場合
供託所の名称・所在地 説明する 説明する
保証協会の名称 - 説明する
保証協会の所在地 - 説明する
保証協会の事務所の所在地 - 説明する

保証協会の詳細は保証協会の仕組みを参照してください。

35条(重要事項説明)との比較

一覧表による比較

供託所等の説明は35条の重要事項説明と混同しやすいため、以下の表で違いを整理しましょう。

比較項目 35条(重要事項説明) 35条の2(供託所等の説明)
根拠条文 法第35条 法第35条の2
説明の時期 契約成立前 契約成立前
説明者 宅建士 宅建士でなくてよい
書面の交付 必要 不要
宅建士証の提示 必要 不要
記名 宅建士の記名が必要 不要
説明の相手方 取得者・借主 取引の相手方

最も重要な違い

試験で最も狙われるのは以下の3点の違いです。

  1. 説明者: 35条は宅建士が必要。供託所の説明は宅建士でなくてよい
  2. 書面交付: 35条は書面交付が必要。供託所の説明は口頭でもよい
  3. 宅建士証の提示: 35条は必要。供託所の説明は不要

説明義務の対象取引

すべての取引が対象

供託所等の説明義務は、以下のすべての取引に適用されます。

取引の種類 説明義務
売買 あり
交換 あり
貸借 あり

売買・交換だけでなく、賃貸借の媒介・代理の場合も説明が必要です。

宅建業者間取引の場合

取引の相手方 説明義務
一般消費者 あり
宅建業者 あり

宅建業者間の取引であっても、供託所等の説明義務は免除されません。

説明義務違反の効果

行政処分

供託所等の説明義務に違反した場合は、指示処分・業務停止処分の対象となります。

罰則

供託所等の説明義務違反については、直接的な罰則規定はありません。ただし、業務停止処分に違反した場合は罰則の対象となります。

試験での出題ポイント

試験では以下のパターンで出題されます。

  • 35条との混同: 「供託所の説明は宅建士が行う必要があるか」→不要
  • 書面交付の要否: 「供託所の説明は書面を交付しなければならないか」→不要
  • 保証協会の場合の説明内容: 保証協会の名称・所在地・事務所の所在地の説明も必要
  • 説明の時期: 契約が成立するまでの間(35条と同じ)
  • 宅建業者間取引: 供託所の説明は宅建業者間でも必要

暗記のコツとして、「供託所の説明は"ゆるい"」と覚えましょう。宅建士不要、書面不要、宅建士証不要という「3つの不要」がポイントです。一方で説明の時期は35条と同じ「契約成立前」です。

理解度チェッククイズ

Q1. 供託所等に関する説明は、宅建士が宅建士証を提示して行わなければならない。(○か×か)

答えを見る×:供託所等の説明は宅建士が行う必要がなく、宅建士証の提示も不要です。これは35条の重要事項説明と異なる点です。

Q2. 保証協会の社員である宅建業者は、保証協会の名称と所在地も説明しなければならない。(○か×か)

答えを見る○:保証協会に加入している場合は、供託所の情報に加えて、保証協会の名称・所在地・事務所の所在地も説明する必要があります。

Q3. 供託所等に関する説明は、書面を交付して行わなければならない。(○か×か)

答えを見る×:供託所等の説明には書面交付の義務はなく、口頭のみでも差し支えありません。

Q4. 宅建業者間の取引では、供託所等に関する説明は不要である。(○か×か)

答えを見る×:宅建業者間の取引であっても、供託所等に関する説明義務は免除されません。

まとめ

供託所に関する説明義務について、以下の3点を押さえましょう。

  1. 35条との違い: 宅建士不要・書面不要・宅建士証不要の「3つの不要」が最大の違い
  2. 説明内容: 営業保証金の場合は供託所の名称・所在地。保証協会の場合はさらに保証協会の名称・所在地・事務所の所在地
  3. 説明の時期: 契約成立前(35条と同じタイミング)。すべての取引に適用され、宅建業者間でも必要

よくある質問(FAQ)

Q. 営業保証金と弁済業務保証金のどちらから弁済を受けるかを説明する必要はありますか?

A. 供託所等の説明義務で直接求められているのは供託所や保証協会の情報であり、弁済手続きの詳細を説明する義務までは含まれていません。ただし、実務上は相手方の保護のために情報提供することが望ましいとされています。

Q. 供託所等の説明を重要事項説明書に記載してまとめて説明してもよいですか?

A. 法律上、供託所等の説明は35条書面とは別の義務です。ただし、実務上は重要事項説明の際にあわせて説明することが一般的であり、そのような運用も認められています。重要なのは、契約成立前に説明がなされることです。

Q. 供託所の説明義務違反で罰金等の罰則はありますか?

A. 供託所等の説明義務違反に対する直接的な罰則(罰金等)はありません。ただし、行政処分(指示処分・業務停止処分)の対象となります。

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