/ 宅建業法

37条書面の記載事項|必要的記載と任意的記載の違い

37条書面の記載事項を必要的記載と任意的記載に分けて完全整理。35条書面との違い、交付の相手方・時期、宅建士の記名義務まで詳しく解説します。

37条書面は、宅建業法第37条に基づき契約成立後に交付する書面で、いわゆる「契約書面」とも呼ばれます。35条書面と並ぶ重要テーマであり、記載事項は「必要的記載事項」と「任意的記載事項」に分かれます。本記事では、37条書面の全記載事項を分類して整理し、35条書面との違いも含めて解説します。結論として、「必要的か任意的か」の区別と「35条にはないが37条にある事項」を正確に覚えることが得点のカギです。

37条書面の基本ルール

交付の要件

項目 内容
交付の時期 契約成立後遅滞なく
交付の相手方 契約の両当事者(売主・買主の双方、貸主・借主の双方)
作成者 宅建業者
記名者 宅建士が記名
口頭の説明義務 なし(交付のみでよい)

宅地建物取引業法第37条第1項
「宅地建物取引業者は、(中略)契約が成立したときは、(中略)遅滞なく、(中略)書面を作成して当該契約の各当事者に交付しなければならない。」

35条書面との基本的な違い

比較項目 35条書面 37条書面
交付時期 契約成立 契約成立
交付の相手方 取得者・借主のみ 契約の両当事者
説明義務 口頭説明が必要 交付のみ(説明不要
宅建士証の提示 必要 不要
宅建士の記名 必要 必要

必要的記載事項(必ず記載する事項)

全取引共通の必要的記載事項

記載事項 売買・交換 貸借
当事者の氏名(法人は名称)・住所
物件を特定するために必要な表示
代金・交換差金の額、支払時期・支払方法 -
借賃の額、支払時期・支払方法 -
物件の引渡しの時期
移転登記の申請時期 ×
既存建物の場合の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項 ×

35条にはない37条特有の必要的記載事項

以下の3つは35条書面には記載不要だが、37条書面には必ず記載する事項です。

  1. 代金の額・支払時期・支払方法
  2. 引渡しの時期
  3. 移転登記の申請時期(売買・交換のみ)

この3つは試験で最も狙われるポイントです。

任意的記載事項(定めがあれば記載する事項)

全取引共通の任意的記載事項

記載事項 売買・交換 貸借
代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受の時期・目的
契約の解除に関する定め
損害賠償額の予定・違約金に関する定め
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定め ×

売買・交換のみの任意的記載事項

記載事項 売買・交換 貸借
代金・交換差金についてのローンのあっせんに関する定めと不成立の場合の措置 ×
瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関する定め ×
租税公課の負担に関する定め ×

任意的記載事項の意味

「任意的記載事項」とは、定めがある場合にのみ記載する事項です。当事者間で定めを設けなかった場合は記載不要です。「定めがなくても記載しなければならない」のは必要的記載事項のみです。

必要的記載事項と任意的記載事項の比較表

一括比較表

記載事項 必要的/任意的 売買・交換 貸借
当事者の氏名・住所 必要的
物件の表示 必要的
代金等の額・支払時期・方法 必要的
引渡しの時期 必要的
移転登記の申請時期 必要的 ×
既存建物の確認事項 必要的 ×
代金等以外の金銭 任意的
契約解除の定め 任意的
損害賠償額の予定・違約金 任意的
危険負担 任意的 ×
ローンのあっせん 任意的 ×
瑕疵担保責任の定め 任意的 ×
租税公課の負担 任意的 ×

35条と37条で重複する記載事項

両方に記載が必要な事項

以下の事項は35条書面と37条書面の両方に記載が必要です。

記載事項 35条 37条
代金以外の金銭の額・目的 ○(任意的)
契約の解除に関する事項 ○(任意的)
損害賠償額の予定・違約金 ○(任意的)
ローンのあっせん ○(任意的)

ただし注意点として、35条では「概要」を記載するのに対し、37条では「定め」(具体的な内容)を記載します。

交付方法と電子化

交付の方法

37条書面の交付は、以下の方法で行うことができます。

方法 可否
紙の書面で交付 可能
電磁的方法(電子メール等)で提供 相手方の承諾があれば可能

2022年の法改正により、35条書面と同様に37条書面も電子交付が可能になりました。

宅建業者間の取引

宅建業者間の取引でも、37条書面の交付は省略できません

相手方 37条書面の交付
一般消費者 必要
宅建業者 必要(省略不可)

試験での出題ポイント

試験では以下のパターンで出題されます。

  • 35条と37条の混同: 代金の額・引渡し時期・登記申請時期は37条の必要的記載事項(35条には不要)
  • 必要的と任意的の区別: 「損害賠償額の予定は必要的記載事項か」→任意的(定めがあれば記載)
  • 交付の相手方: 37条は両当事者に交付(35条は取得者・借主のみ)
  • 口頭の説明義務: 37条は交付のみ(説明義務はない)
  • 宅建士証の提示: 37条の交付時には不要(35条の説明時には必要)
  • 宅建士の記名: 35条・37条ともに必要

暗記のコツとして、必要的記載事項は「当事者・物件・代金・引渡し・登記(と既存建物の確認)」の基本5項目を覚え、それ以外は任意的と判断しましょう。

理解度チェッククイズ

Q1. 37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない。(○か×か)

答えを見る○:37条書面は売主・買主の双方(貸借の場合は貸主・借主の双方)に交付しなければなりません。35条書面が取得者・借主のみに交付するのとは異なります。

Q2. 37条書面の交付にあたり、宅建士が口頭で内容を説明する義務がある。(○か×か)

答えを見る×:37条書面は交付義務のみで、口頭での説明義務はありません。口頭説明が必要なのは35条書面です。

Q3. 損害賠償額の予定に関する定めは、37条書面の必要的記載事項である。(○か×か)

答えを見る×:損害賠償額の予定に関する定めは37条書面の任意的記載事項です。定めがある場合にのみ記載します。

Q4. 物件の引渡しの時期は、35条書面にも37条書面にも記載が必要である。(○か×か)

答えを見る×:引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項ですが、35条書面の記載事項には含まれません。

Q5. 37条書面には宅建士の記名が必要であるが、35条書面には宅建士の記名は不要である。(○か×か)

答えを見る×:35条書面にも37条書面にも宅建士の記名が必要です。両方とも宅建士の記名が求められます。

まとめ

37条書面の記載事項について、以下の3点を押さえましょう。

  1. 必要的記載事項: 当事者・物件・代金(借賃)・引渡し時期・登記申請時期が基本。必ず記載する
  2. 任意的記載事項: 契約解除・損害賠償の予定・危険負担・ローンのあっせん等は定めがあれば記載
  3. 35条との違い: 37条は両当事者に交付、説明義務なし、宅建士証の提示不要。代金・引渡し・登記は37条特有

よくある質問(FAQ)

Q. 37条書面と売買契約書は別のものですか?

A. 法律上は別の書類ですが、実務上は売買契約書に37条の記載事項を盛り込み、売買契約書をもって37条書面とすることが一般的です。この場合、宅建士が記名することで37条書面としての要件を満たします。

Q. 37条書面に宅建士証の番号を記載する必要はありますか?

A. 法律上、37条書面に宅建士証の番号を記載する義務はありません。37条書面に必要なのは宅建士の記名であり、宅建士証の提示も不要です。

Q. 37条書面を交付しなかった場合の罰則はありますか?

A. 37条書面の不交付は、50万円以下の罰金の対象となります。また、行政処分(指示処分・業務停止処分)の対象にもなります。

Q. 賃貸の場合、37条書面に移転登記の申請時期は記載しますか?

A. いいえ、移転登記の申請時期は売買・交換の場合のみの必要的記載事項です。賃貸では記載不要です。

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