免許換えめんきょがえ
宅地建物取引業者が、事務所の新設・廃止・移転によって免許権者が変わることになったときに、新たな免許権者から免許を受け直す手続です(7条)。つまり、事務所の置き方が変わって大臣免許と知事免許の区分が合わなくなったら、合う相手から免許を取り直します。
東京都知事の免許で営業してきた会社が、横浜に支店を出すことにしました。事務所が東京都と神奈川県の二つの都県に置かれることになるので、都知事免許のままでは営業できず、国土交通大臣の免許に切り替える必要があります。この切替えが免許換えです。免許を誰から受けるかは事務所のある都道府県の数で決まるので、その前提が変われば免許も取り直す、という仕組みです。新しい免許を受けると、従前の免許は効力を失います(7条1項)。

免許換えが要るのは、三つの場合です
7条1項が挙げるのは次の三つです。国土交通大臣の免許を受けた者が、一の都道府県の区域内にだけ事務所を有することとなったときは、その都道府県知事の免許に換えます。都道府県知事の免許を受けた者が、その都道府県の事務所を廃止して他の一の都道府県に事務所を設置することとなったときは、移転先の知事の免許に換えます。都道府県知事の免許を受けた者が、二以上の都道府県に事務所を有することとなったときは、国土交通大臣の免許に換えます。どれも、事務所のある都道府県と免許権者の組合せが変わる場合です。
事務所の置き方が変わらなければ、免許換えは要りません
同じ都道府県の中で事務所を増やしたり移したりしても、免許権者は変わらないので免許換えは要らず、30日以内に変更の届出をすれば足ります。他の都道府県にある物件を売買したり媒介したりするだけの場合も、事務所を置くわけではないので免許換えは要りません。他の都道府県に案内所を設ける場合も、案内所は事務所ではないので同じです。

新しい免許を受けると従前の免許は失効し、有効期間は新たに5年です
免許換えは、新たに免許を受けることになる国土交通大臣又は都道府県知事に、免許の申請をして行います。新しい免許を受けたときに従前の免許は効力を失うので、従前の免許権者に廃業の届出をする必要はありません。新しい免許は更新ではなく新たに受ける免許なので、有効期間は従前の残りの期間ではなく5年です。申請をしたのに従前の免許の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の免許は処分がされるまでの間なお効力を有します(7条2項)。申請中も従前の免許で営業を続けることができ、重要事項説明書や37条書面も従前の免許の業者として交付します。
免許換えを怠ると、免許は取り消されます
免許換えが必要になったのに新しい免許を受けていないことが判明したときは、免許権者は免許を取り消さなければなりません(66条1項5号)。業務停止ではなく、必ず取消しになります。免許換えで事務所が増えたときは、増えた事務所の分の営業保証金を供託し、又は弁済業務保証金分担金を納付します(26条1項、64条の9第2項)。
宅地建物取引業法 7条1項宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。 三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
試験ではこう問われる
- 甲県知事免許の業者が乙県所在の宅地の売買を媒介するだけなら、免許換えは要らない
- 甲県知事免許の業者が甲県内に事務所を増設しても免許換えは要らない。乙県にも事務所を設置するなら国土交通大臣への免許換えが要る
- 甲県の事務所を廃止して乙県に事務所を設置するときは、乙県知事への免許換え。甲県知事への廃業の届出は要らない
- 免許換えの申請中は従前の免許で営業でき、従前の免許の業者として重要事項説明書や37条書面を交付できる(7条2項)
- 免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、業務停止ではなく免許の取消し(66条1項5号)
- 免許換えで受けた免許の有効期間は、従前の残りの期間ではなく5年
用語で読んだ論点を、解説つきの肢別演習で確かめられます。無料プランは月300肢まで。