配偶者居住権はいぐうしゃきょじゅうけん
被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産の分割又は遺贈によって取得する、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民法1028条1項)。つまり、建物の所有権は子などが相続しても、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けられるようにする権利です。
夫が亡くなり、遺産は夫名義の自宅と預金です。妻が自宅の所有権を相続すると、それだけで自分の相続分を使い切り、老後の生活費にする預金を受け取れないことがあります。そこで、自宅の所有権は子が取得し、妻は「住む権利」だけを取得する、という分け方ができるようになりました。この住む権利が配偶者居住権です。妻は自宅に無償で住み続けられ、所有権より評価額が低い分、預金も受け取りやすくなります。相続法の改正で設けられ、令和2年4月1日から施行されている権利です。

遺産分割か遺贈によって取得し、当然には発生しません
配偶者居住権は、遺産の分割によって取得するものとされたとき、又は遺贈の目的とされたときに取得します(1028条1項)。配偶者であれば自動的に持つ権利ではありません。前提として、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に居住していたことが要ります。被相続人が相続開始の時にその建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、取得できません。遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が、審判で取得を定めることもあります(1029条)。
存続期間は、原則として配偶者の終身の間です
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間です(1030条本文)。遺産の分割の協議や遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が審判で別段の定めをしたときは、その定めた期間になります。協議で期間を決めなかった場合は、原則に戻って終身です。期間を定めた場合は、その期間が満了した時に配偶者居住権は消滅します。配偶者が死亡したときも消滅し、配偶者の相続人に引き継がれることはありません(1036条が準用する597条3項)。

登記が対抗要件で、所有者は登記を備えさせる義務を負います
配偶者居住権は、登記をしたときに、居住建物を買った人などの第三者に対抗することができます(1031条2項が準用する605条)。建物の賃借権は引渡しでも対抗できますが、配偶者居住権は住んでいるだけでは対抗できません。そのため、居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(1031条1項)。配偶者居住権は、不動産登記法が定める登記することができる権利の一つです。

譲渡はできず、賃貸や増改築には所有者の承諾が要ります
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用及び収益しなければなりません(1032条1項)。配偶者居住権は譲渡することができず、居住建物の所有者の承諾を得なければ、建物の改築や増築をし、又は第三者に使用や収益をさせることができません(同条2項・3項)。配偶者その人が住み続けるための権利だからです。無償で住める代わりに、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担します(1034条1項)。
民法 1028条1項被相続人の配偶者(…)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(…)の全部について無償で使用及び収益をする権利(…)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
試験ではこう問われる
- 遺産分割協議で存続期間を定めなかったときは、配偶者の終身の間(1030条)。「20年となる」とする記述は誤り
- 存続期間を定めたときは、期間が満了すると配偶者居住権は消滅する。民法に延長や更新の定めはない
- 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物を賃貸できない(1032条3項)
- 居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う(1031条1項)
- 配偶者居住権は登記をしなければ、居住建物を買った第三者に対抗できない(1031条2項)
- 居住建物の通常の必要費は、所有者ではなく配偶者が負担する(1034条1項)
- 配偶者が死亡すると配偶者居住権は消滅し、配偶者の相続人は相続しない。配偶者居住権は登記することができる権利に含まれる(不動産登記法3条9号)
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