使用貸借しようたいしゃく
当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして、契約が終了したときに返還をすることを約する契約です(民法593条)。つまり、ただで物を借りて、終わったら返す契約です。
親が持っている土地に、子が地代を払わずに家を建てて住む。友人から車をただで借りる。これが使用貸借です。貸す側を貸主、借りる側を借主といいます。賃貸借との違いは賃料を払わないという一点ですが、そこからいくつもの違いが生まれます。貸主は好意で貸しているので、借主の権利は賃貸借より弱く、借地借家法による保護もありません。

合意だけで成立し、受け取る前なら貸主は解除できます
使用貸借は、物を引き渡す前でも、貸す約束と借りる約束がそろえば成立します。ただし、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは契約を解除できます(593条の2)。ただで貸す約束を軽い気持ちでしてしまった貸主に、考え直す余地を残すためと考えられます。書面による使用貸借は、この解除ができません。賃料を受け取る賃貸借には、このような解除の決まりはありません。
借主は通常の必要費を負担し、無断で又貸しはできません
借主は、借用物の通常の必要費を負担します(595条1項)。賃貸借では賃貸人が修繕をし、必要費を負担するのと反対です。借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物を使用又は収益させることができず、違反すれば貸主は契約を解除できます(594条)。使用貸借による権利は登記することができず、借地借家法も適用されないので、借りている土地や建物が売られると、借主は新しい所有者に対抗できません。
借主が死亡すると終了し、貸主が死亡しても終了しません
使用貸借は、借主の死亡によって終了します(597条3項)。貸主はその人だから無償で貸したのであり、相続人にまで貸し続ける理由がないからです。貸主が死亡しても終了せず、貸主の地位は相続人が引き継ぎます。期間を定めたときは期間の満了で終了し、期間を定めずに使用及び収益の目的を定めたときは、借主がその目的に従って使い終えた時に終了します。期間も目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除できます(598条2項)。借主の側は、期間の定めがあっても、いつでも解除できます(598条3項)。

民法 593条使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
試験ではこう問われる
- 貸主は、借主が借用物を受け取る前なら解除できる。書面による使用貸借は解除できない。賃貸借は、口頭の契約でも引渡し前に自由に解除することはできない
- 使用貸借でも、借主は貸主の承諾がなければ第三者に使用収益させることができない
- 借主は、期間の定めがあり、解除する権利を留保していなくても、いつでも解除できる
- 契約の本旨に反する使用によって生じた損害の賠償は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求する。賃貸借でも同じく1年以内
- 使用貸借は借主の死亡によって終了し、相続人は借主の地位を相続して使い続けることができない
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