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遺留分いりゅうぶん

権利関係 民法(相続) 過去問で3肢

兄弟姉妹以外の相続人に、遺言や贈与によっても奪われないものとして民法が保障している、遺産の一定割合の取り分です(民法1042条)。遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1046条1項)。

父の遺言を開けたら、「全財産を長男に相続させる」と書いてありました。遺言は父の意思なので有効ですが、長年父と暮らしてきた母や、長女には何も渡らないことになります。民法は、こういう場合でも、配偶者や子などには遺産の一定の割合を最低限の取り分として保障しています。これが遺留分です。遺留分を侵害された母や長女は、財産を受け取った長男に対して、侵害された額に相当する金銭を支払うよう請求できます。

全財産を一人に与える遺言があっても、配偶者や子は金銭を請求できる。
全財産を一人に与える遺言があっても、配偶者や子は金銭を請求できる。

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です

1042条1項は、遺留分を受ける者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています。配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属には遺留分があり、兄弟姉妹にはありません。全体の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。相続人が数人あるときは、これに各自の法定相続分を乗じます。配偶者と子二人が相続人なら、配偶者は2分の1に2分の1を掛けた4分の1、子はそれぞれ8分の1です。

請求できるのは金銭で、遺言が無効になるわけではありません

遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(1046条1項)。これを遺留分侵害額の請求といいます。相続法の改正前は、遺贈や贈与の効力を失わせて財産そのものを取り戻す仕組みでしたが、現行法は金銭の請求に改めました。遺留分を侵害する遺言も無効にはならず、不動産は遺言どおり受遺者のものになります。この請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は相続開始の時から10年を経過したときに消滅します(1048条)。

請求できるのは金銭。不動産は遺言どおり受け取った人のものになる。
請求できるのは金銭。不動産は遺言どおり受け取った人のものになる。

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が要ります

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます(1049条1項)。条文に理由は書いていませんが、親などから迫られて不本意に放棄させられることを防ぐためと考えられます。遺留分を放棄しても、相続人であることは変わりません。遺言がなければ、また遺言に書かれていない財産については、放棄した者も法定相続分に従って相続します。共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分は増えません(同条2項)。

生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が要り、放棄しても相続人のまま。
生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が要り、放棄しても相続人のまま。
民法 1042条1項

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

試験ではこう問われる

  1. 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、その相続人には遺留分がない(1042条1項)
  2. 被相続人の生前でも、相続人は家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄できる(1049条1項)
  3. 遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けても、相続人は被相続人の遺産を相続する権利を失わない
  4. 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前にはできない。生前にできるのは遺留分の放棄
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