登記事項証明書とうきじこうしょうめいしょ
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面です。登記は権利を公示する制度なので、利害関係がなくても、誰でも手数料を納めて登記官に交付を請求できます。
家を買う前に「この土地は本当に売主のものか、借金の担保に入っていないか」を確かめたいとき、登記所に行けば誰でもその土地の登記事項証明書を取れます。表題部に土地や建物の姿、権利部の甲区に所有権、乙区に抵当権などが印字され、一枚で現況と権利関係が読めます。登記制度の目的は権利を公示して取引の安全を図ることなので(1条)、見る人を利害関係のある人に絞っていません。地図や図面、登記簿の附属書類にも、それぞれ写しの交付や閲覧の規定があります。

何人も請求でき、利害関係は要りません
119条1項は、何人も、登記官に対し、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できると定めています。記録事項の概要を記載した書面(登記事項要約書)も、同じく何人も請求できます(119条2項)。登記事項証明書の交付の請求は、不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもできます(119条5項)。住所が知られると生命や身体に危害が及ぶおそれがある人については、申出により住所に代わる事項を記載する仕組みがあります(119条6項)。
地図や図面も誰でも見られ、その他の附属書類は正当な理由が要ります
120条は、地図、建物所在図、地図に準ずる図面(地図等)について、何人も写しの交付と閲覧を請求できると定めています。登記簿の附属書類のうち土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図も、何人も写しの交付と閲覧ができます(121条1項・2項、不動産登記令21条)。図面以外の附属書類(委任状や登記原因証明情報など)には申請人の個人的な事情が書かれているので、正当な理由があるときに、その理由があると認められる部分に限って閲覧できます(121条3項)。ただし、登記を申請した者は、自己を申請人とする登記記録に係る附属書類であれば、正当な理由を示さなくても閲覧を請求できます(121条4項)。不動産の姿を示す情報は公開し、人の事情が書かれた書類は絞る、という線の引き方です。

不動産登記法 119条1項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
試験ではこう問われる
- 登記事項証明書の交付は、何人も、手数料を納付して請求できる(119条1項)。利害関係は要らない
- 交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法(オンライン)でもできる
- 申請書など図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があるときに、その理由があると認められる部分に限られる(121条3項)。「理由の有無にかかわらず閲覧できる」は誤り。登記を申請した者は、自己を申請人とする登記の附属書類を、正当な理由がなくても閲覧できる(121条4項)
- 土地所在図・地積測量図・建物図面などの図面は、何人も写しの交付や閲覧を請求できる(121条1項・2項)
- 管轄の登記所以外の登記所の登記官に対しても、交付を請求できる(119条5項)
用語で読んだ論点を、解説つきの肢別演習で確かめられます。無料プランは月300肢まで。