相続と登記そうぞくととうき
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないという決まりです(民法899条の2第1項)。つまり、法定相続分までは登記がなくても主張でき、それを超えて取得した分は登記が要ります。
父が亡くなり、相続人は兄と弟の二人で、法定相続分は2分の1ずつです。遺産分割の話合いで、父の土地は弟が全部を取得することに決まりました。ところが弟が登記をしないでいるうちに、兄が自分の持分2分の1を他人に売り、その人が登記を備えてしまいます。このとき弟は、自分の法定相続分である2分の1は登記がなくても主張できますが、遺産分割で増えた残りの2分の1は、登記がないので買った人に主張できません。相続で不動産を取得した場合に、どこまで登記が要るかを決めているのが民法899条の2です。

法定相続分までは、登記がなくても第三者に対抗できます
相続人は、相続開始の時から法定相続分に応じた持分を取得しています。共同相続人の一人が、勝手に自分の単独名義の登記をして不動産の全部を他人に売っても、他の相続人の持分については、売った相続人は無権利者です。無権利者から買った人は、登記を備えていてもその持分を取得できません。判例は、他の共同相続人は自己の持分を登記なくして第三取得者に対抗することができるとしています。899条の2第1項が登記を求めているのも、法定相続分を「超える部分」だけです。
法定相続分を超える部分は、登記がなければ対抗できません
899条の2第1項は、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと定めています。遺産分割で法定相続分より多く取得した場合だけでなく、遺言で特定の不動産を相続人の一人に承継させた場合や、遺言で法定相続分より多い相続分を指定された場合も同じです。遺言の内容は外からは分からないので、登記を見て取引した第三者を守る必要があるためです。この規定は相続法の改正で設けられ、令和元年7月1日から施行されています。

相続人は被相続人の地位を継ぐので、第三者に当たりません
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(896条)。父が生前に土地を売っていた場合、相続人は売主の地位をそのまま引き継いだ当事者であり、177条の第三者(登記がないことを主張できる立場の者)ではありません。買主は、登記を備えていなくても、相続人に対して所有権を主張し、土地の引渡しや登記への協力を求めることができます。父の土地を時効で取得した人も、父を相続した相続人に対しては、登記がなくても所有権を主張できると解されています。

民法 899条の2第1項相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 共同相続人の一人が遺産分割前に単独の所有権移転登記をして第三者に譲渡しても、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして第三取得者に対抗できる
- 遺産分割や遺言で法定相続分を超えて取得した部分は、登記を備えなければ第三者に対抗できない(899条の2第1項)
- 売主が死亡して相続人が単独相続した場合、買主は、所有権の登記を備えていなくても、相続人に対して土地の引渡しを請求できる
- 時効で土地の所有権を取得した者は、時効完成時の所有者を単独相続した者に対して、登記がなくても所有権を主張できる
- 遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない(909条)
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