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相続放棄と限定承認|それぞれの要件と効果

宅建試験で出題される相続放棄と限定承認の違いを解説。熟慮期間、家庭裁判所への申述、単純承認とみなされる場合など要件と効果を整理しました。

相続が開始すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢を持ちます。宅建試験では、相続放棄と限定承認の要件・効果の違いが繰り返し出題されます。特に熟慮期間の起算点、家庭裁判所への申述の要否、法定単純承認の事由などが狙われます。本記事では、3つの相続の承認・放棄の制度を比較しながら、試験対策に必要な知識を整理します。

相続の承認と放棄の全体像

3つの選択肢

相続人は、相続が開始したことを知った時から一定期間内に、以下の3つの選択を行うことができます。

選択肢 内容 効果
単純承認 相続財産をすべて無条件で承継 プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべて承継
限定承認 相続財産の範囲内で債務を弁済 プラスの財産を超える債務は弁済しなくてよい
相続放棄 相続を全面的に拒否 はじめから相続人でなかったものとみなされる

熟慮期間

相続の承認・放棄を行うための期間(熟慮期間)は以下のとおりです。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法第915条第1項)

項目 内容
熟慮期間 3か月
起算点 自己のために相続の開始があったことを知った時
期間の伸長 家庭裁判所への請求により可能
期間内に選択しなかった場合 単純承認したものとみなされる

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人であることを知った時を意味します。

単純承認

単純承認の効果

単純承認をすると、相続人は被相続人の権利義務を無限に承継します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)もすべて引き継ぎます。

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。(民法第920条)

法定単純承認

以下の事由がある場合には、相続人が単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為と短期賃貸借は除く)
  2. 熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
  3. 相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
(民法第921条第1号)

相続財産の「処分」には、遺産の売却、遺産の費消、債権の取立てなどが含まれます。ただし、葬儀費用の支出は処分にあたらないとされています(判例)。

限定承認

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。(民法第922条)

例えば、被相続人にプラスの財産が1,000万円、借金が1,500万円ある場合、限定承認をすれば1,000万円の範囲で弁済すればよく、残り500万円の借金を引き継ぐ必要はありません。

限定承認の要件

限定承認の要件は以下のとおりです。

要件 内容
申述先 家庭裁判所
申述期間 熟慮期間内(3か月以内
申述者 相続人全員が共同で行う必要がある
財産目録の作成 相続財産の目録を作成して裁判所に提出

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(民法第923条)

限定承認は相続人全員が共同で行わなければならないという点が最も重要です。一人でも単純承認をした者がいれば、残りの相続人は限定承認ができません。

ただし、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続放棄をした者を除いた相続人全員で限定承認をすることは可能です。

限定承認の効果

限定承認が行われると、以下の効果が生じます。

  • 相続財産の限度でのみ債務を弁済する
  • 相続債権者・受遺者に対して公告・催告を行い、弁済手続きを進める
  • 限定承認者が相続財産の管理を行う(相続人が数人の場合は相続財産清算人が選任される)

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続を全面的に拒否する意思表示です。相続放棄をすると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法第939条)

相続放棄の要件

要件 内容
申述先 家庭裁判所
申述期間 熟慮期間内(3か月以内
申述者 各相続人が単独で行える
他の相続人の同意 不要

限定承認と異なり、相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。他の相続人の同意も不要です。

相続放棄の効果

相続放棄の効果は以下のとおりです。

  • 初めから相続人とならなかったものとみなされる(遡及効
  • プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しない
  • 相続放棄した者の子は代襲相続しない
  • 相続放棄によって相続人が変わる場合がある(例:子が全員放棄すると直系尊属が相続人になる)

相続放棄と代襲相続

相続放棄をした者の子は代襲相続しません。代襲原因は「死亡」「欠格」「廃除」の3つであり、相続放棄は含まれていません。

代襲原因 代襲相続の可否
死亡 あり
相続欠格 あり
廃除 あり
相続放棄 なし

3つの制度の比較表

項目 単純承認 限定承認 相続放棄
効果 無限の承継 相続財産の限度で弁済 初めから相続人でない
家庭裁判所への申述 不要 必要 必要
申述期間 3か月以内 3か月以内
単独/共同 単独可 全員共同 単独可
撤回の可否 不可 不可
プラス財産 承継 承継 承継しない
マイナス財産 承継 相続財産の限度 承継しない

相続放棄前の相続財産の管理

相続放棄後の管理義務

民法改正により、相続放棄をした者の管理義務について規定が整備されました。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第597条第3項の規定により同項の権利を有する者に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。(民法第940条第1項)

つまり、相続放棄をした者は、放棄時に現に占有している相続財産について、次の相続人等に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います。

試験での出題ポイント

宅建試験では、以下のポイントが特に狙われます。

  • 熟慮期間は3か月 → 起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」
  • 限定承認は相続人全員が共同 → 一人でも反対すると不可。相続放棄した者は除く
  • 相続放棄は単独で可能 → 他の相続人の同意不要
  • 法定単純承認 → 財産の処分、期間経過、財産の隠匿
  • 相続放棄と代襲相続 → 相続放棄は代襲原因にならない
  • 承認・放棄の撤回 → 原則として撤回不可(詐欺・強迫の場合は取消し可)

理解度チェッククイズ

以下のクイズで理解度を確認しましょう。

Q1. 限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。

答えを見る **× 誤り。** 限定承認は**共同相続人の全員が共同して**のみ行うことができます(民法第923条)。単独で行えるのは相続放棄です。

Q2. 熟慮期間内に相続の承認も放棄もしなかった場合、単純承認したものとみなされる。

答えを見る **○ 正しい。** 熟慮期間(3か月)内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合は、**法定単純承認**として単純承認したものとみなされます(民法第921条第2号)。

Q3. 相続放棄をした者の子は、代襲相続することができる。

答えを見る **× 誤り。** 相続放棄は代襲原因に含まれていないため、相続放棄をした者の子は**代襲相続できません**。代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つです。

Q4. 相続人が相続財産の一部を処分した場合でも、限定承認をすることができる。

答えを見る **× 誤り。** 相続財産の全部又は一部を処分した場合は**法定単純承認**が成立するため、もはや限定承認も相続放棄もできません(民法第921条第1号)。ただし、保存行為は除きます。

Q5. 相続放棄は、家庭裁判所に申述しなくても、相続人間の合意で行うことができる。

答えを見る **× 誤り。** 相続放棄は**家庭裁判所への申述**によって行わなければなりません(民法第938条)。相続人間の合意だけでは法的に有効な相続放棄にはなりません。

まとめ

  1. 3つの選択肢 → 単純承認(すべて承継)、限定承認(プラス財産の限度で弁済)、相続放棄(初めから相続人でない)。熟慮期間は知った時から3か月。
  2. 限定承認と相続放棄の違い → 限定承認は全員共同・家庭裁判所への申述が必要。相続放棄は単独で可能。いずれも熟慮期間内に家庭裁判所に申述する。
  3. 法定単純承認と代襲相続 → 財産の処分・期間経過・財産隠匿で法定単純承認成立。相続放棄は代襲原因にならず、放棄者の子は代襲相続できない。

よくある質問(FAQ)

Q. 被相続人の借金が多い場合、どの選択肢が有利ですか?

A. 借金が明らかに多い場合は相続放棄が最も簡単です。財産と債務の全容が不明な場合は限定承認が安全ですが、相続人全員の共同が必要で手続きも複雑です。

Q. 一度行った相続放棄を撤回(取消し)することはできますか?

A. 熟慮期間内であっても、相続の承認・放棄は原則として撤回できません(民法第919条第1項)。ただし、詐欺・強迫による場合は取り消すことができます(民法第919条第2項)。

Q. 生命保険金や死亡退職金は相続財産に含まれますか?

A. 受取人が指定されている生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

Q. 相続放棄をすると次の順位の相続人に影響しますか?

A. はい。例えば、第1順位の相続人(子)全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人(直系尊属)が相続人となります。第2順位もいなければ第3順位(兄弟姉妹)に移ります。

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