建築確認|対象となる規模と検査の流れ
建築確認を建築基準法6条の号構成から整理。2025年4月施行の改正で変わった対象規模、行為ごとの切り分け、中間検査と完了検査、使用の制限、開発許可との違いまで解説します。
目次
この記事は、建築確認という手続を建築基準法6条以下の条文に沿って整理するものです。建築基準法全体の構造は建築基準法の全体像、数字だけを横断で確認したい場合は建築基準法の数字を参照してください。法令上の制限のなかでの位置づけは法令上の制限の頻出論点で扱っています。
結論を先に述べます。建築確認の論点は、6条1項が建築物を3つの号に分けているところから出発します。どの号にあたるかで、確認が必要になる行為の範囲、確認済証の交付期限、検査済証を受ける前に使えるかどうかが全部変わります。そして号の内容は2025年4月1日施行の改正で組み替えられており、木造と木造以外を分けていた旧区分はもう存在しません。古い教材のまま覚えていると、木造2階建ての事例で答えを間違えます。以下、号の構成から順に見ていきます。
建築確認は何を審査する手続か
着工前に計画を審査する
建築基準法6条1項は、建築主が一定の建築物を建築しようとする場合などにおいて、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定めています。
審査の対象は「計画」です。すでに建っているものを見るのではなく、これから建てようとする図面と書類を見ます。だから工事に着手する前に受ける必要があります。
審査の基準は「建築基準関係規定」です。建築基準法とこれに基づく命令や条例だけでなく、政令で定める他の法令の規定も含まれます。消防法や都市計画法の一部などがここに入ります。建築基準法だけを見て終わりではない、という点が名称に表れています。
実体規定と手続規定は別
ここで区別しておきたいのが、建築確認という手続と、建築基準法が定める実体的な基準との関係です。
確認が不要な建築物であっても、建築基準法の実体規定は適用されます。構造耐力の基準も、用途制限も、建蔽率も容積率も、確認の要否とは関係なく守らなければなりません。単体規定と集団規定の区別は建築基準法の全体像で扱っています。
確認は、守られているかどうかを事前に行政または指定機関がチェックする仕組みにすぎません。「確認が要らないから建築基準法に従わなくてよい」という理解は誤りです。
確認をするのは建築主事だけではない
確認を行うのは、建築主事のほか、指定確認検査機関です。6条の2が、国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた者が行う確認について定めており、その確認は建築主事の確認とみなされます。
指定確認検査機関に申請した場合も、建築主事に申請した場合と同じ効果が生じます。完了検査や中間検査についても同様です。「建築確認は建築主事でなければ行えない」という記述は誤りになります。
確認が必要になる建築物
6条1項が置く3つの号
6条1項は、確認の対象になる建築物を3つの号に分けています。
第1号は、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものです。劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、倉庫などが別表第一に挙げられています。判定するのは延べ面積ではなく、その用途に供する部分の床面積の合計である点に注意が必要です。
第2号は、前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超える建築物です。階数が2以上であればそれだけで該当し、平屋であっても延べ面積が200平方メートルを超えれば該当します。
第3号は、前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域もしくは準都市計画区域内、または都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物です。
2025年4月1日施行の改正で変わったこと
ここが最大の注意点です。改正前の6条1項は4つの号で構成されていました。1号が特殊建築物200平方メートル超、2号が木造で3階以上または延べ面積500平方メートル超・高さ13メートル超・軒の高さ9メートル超のいずれか、3号が木造以外で2階以上または延べ面積200平方メートル超、4号がそれ以外で都市計画区域等内のもの、という並びです。
改正により、木造と木造以外を分けていた旧2号と旧3号が統合され、現行の2号「二以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超える建築物」になりました。旧4号は繰り上がって現行の3号です。
したがって現行法には「4号建築物」という区分が存在しません。木造について3階以上や500平方メートル超という基準も、軒の高さ9メートルという基準もありません。これらの数値を現行の要件として書いている教材や解説は、改正前のものです。
影響がもっとも大きいのは木造2階建てです。旧区分では木造2階建てで延べ面積500平方メートル以下なら旧4号にとどまりましたが、現行では階数が2以上なので2号に該当します。一般的な木造2階建て住宅の多くが、この改正で扱いの変わった範囲に入っています。
号は上から順に判定する
3つの号は排他的に書かれています。2号が「前号に掲げる建築物を除くほか」、3号が「前二号に掲げる建築物を除くほか」としているためです。
したがって判定は上から順に行います。まず特殊建築物で用途部分200平方メートル超かを見る。該当すれば1号で確定します。該当しなければ、階数2以上か延べ面積200平方メートル超かを見る。どちらかに当たれば2号です。どちらにも当たらなければ、都市計画区域等の内にあるかを見て、あれば3号になります。
都市計画区域等の外にある小規模な建築物は、どの号にも当たらないので確認が不要です。区域の考え方は都市計画法で扱っています。
どの行為に確認が要るか
柱書が号によって行為を分けている
6条1項の柱書は、行為を号ごとに書き分けています。
第1号または第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合。これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合。または第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合。この3つが確認の対象です。
読み取るべきは、大規模の修繕と大規模の模様替が「これらの建築物」、すなわち1号と2号の建築物についてしか出てこないことです。3号の建築物については「建築しようとする場合」だけが書かれています。
つまり3号建築物の大規模の修繕や大規模の模様替には、確認が要りません。1号・2号建築物であれば要ります。旧法で4号建築物について同じ扱いがされていたのが、号の繰り上がりに伴って3号に移っただけの構造です。
「建築」に含まれるもの
条文の「建築」は、新築、増築、改築、移転の4つを指します。2条が建築を「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」と定義しているためです。
したがって、1号から3号までのいずれかに該当する建築物について、新築だけでなく改築や移転をする場合にも確認が必要になります。「確認が必要なのは新築の場合だけ」という記述は誤りです。
大規模の修繕・模様替とは
大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。大規模の模様替は、同じく主要構造部の一種以上について行う過半の模様替です。
主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいいます。この一種以上について過半に手を入れる場合が「大規模」にあたります。壁の3分の1を張り替える程度では該当しません。
増築の扱い
増築後の規模で判定する
増築については、6条1項の柱書にかっこ書きが置かれています。増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号または第2号に規定する規模のものとなる場合を含む、というものです。
判定の基準時が増築後である点が要点です。増築前は延べ面積180平方メートルの平屋で、どの号にも当たらなかった建築物であっても、増築によって延べ面積が200平方メートルを超えれば2号に該当し、確認が必要になります。
「もともと確認が不要な建物だから、増築にも確認は要らない」という判断は誤りです。増築後の姿で号を判定します。
10平方メートル以内の増築
もっとも、すべての増築に確認が要るわけではありません。6条2項は、防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、確認を要しないとしています。
要件が2つあります。防火地域および準防火地域の外であること。そして部分の床面積の合計が10平方メートル以内であることです。
裏返すと、防火地域または準防火地域の内であれば、面積の大小を問わず確認が必要です。1平方メートルの増築でも要ります。防火地域の内は小さな増築でも延焼の危険に関わるため、面積による適用除外を認めていません。防火地域と準防火地域は防火地域と準防火地域で扱っています。
そしてこの適用除外は増築、改築、移転についてのものです。新築には適用されません。10平方メートルの物置を新築する場合、都市計画区域内であれば3号に該当して確認が必要になります。
確認ではなく別の手続になる場合
国や地方公共団体が建築主のとき
建築主が国、都道府県、または建築主事を置く市町村である場合には、確認の申請ではなく計画の通知という手続がとられます。18条が、この場合に工事に着手する前にその計画を建築主事に通知しなければならないと定めています。
行政機関が自分自身に申請して許可のような処分を受けるという形が不自然なので、通知という枠にしています。もっとも、審査を受けて適合の通知を受けるまで着工できないという実質は変わりません。「国が建築主であれば建築基準法の審査を受けなくてよい」という理解は誤りです。
仮設建築物
85条は、災害があった場合に建築する応急仮設建築物や、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物について、建築基準法の規定の一部を適用しないこととしています。適用が除外される規定には、確認や検査に関する規定も含まれます。
災害の直後に確認の手続を踏ませていては人が住む場所を確保できません。工事現場のプレハブ事務所は工事が終われば撤去されます。いずれも一時的な建築物なので、通常の手続をそのまま当てはめる意味が薄い、という判断です。
確認の特例と、いわゆる4号特例の縮小
6条の4が定める審査省略
6条の4第1項は、一定の建築物について、確認の審査で適用される規定の一部を省略する特例を定めています。
対象は3つです。第1号が型式適合認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物、第2号が認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物、そして第3号が6条1項3号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものです。
宅建試験との関係で意味があるのは第3号です。3号建築物で建築士が設計したものについては、構造関係の規定などの審査が省略されます。建築士が設計しているのだから、そこは信頼して手続を軽くする、という趣旨です。
縮小されたのは対象の範囲
改正前、この特例の対象は旧4号建築物で建築士の設計に係るものでした。旧4号には木造2階建てで延べ面積500平方メートル以下のものが含まれていたため、一般的な木造住宅の多くが審査省略の対象になっていました。これが「4号特例」と呼ばれていたものです。
改正後の特例の対象は6条1項3号建築物です。3号は「前二号に掲げる建築物を除くほか」と書かれているので、階数が2以上のものも延べ面積200平方メートル超のものも入りません。結果として、木造2階建て住宅は特例の対象から外れました。
条文の文言が変わったのではなく、参照している号の中身が変わったことで対象が縮小した、という構造です。熊本地震などで構造安全性の確認が課題とされたことを受けた改正で、審査を省略する範囲を絞る方向に動いています。
なお、特例は審査の一部を省略するものであって、確認そのものを不要にするものではありません。「特例の対象だから建築確認が要らない」という理解は誤りです。
確認から着工まで
交付期限は号で分かれる
6条4項は、建築主事が申請書を受理した場合の確認済証の交付期限を定めています。第1号および第2号に係るものは受理した日から35日以内、第3号に係るものは7日以内です。
規模が大きく審査項目が多いものに長い期間、小規模なものに短い期間が割り当てられています。35日と7日という数字そのものより、どちらがどちらに対応するかを取り違えないことが大事です。
確認済証がなければ着工できない
確認を受けなければならない建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できません(6条)。
法定の期間内に確認済証が交付されなかったとしても、交付されるまで着工できないという結論は変わりません。期間の経過によって確認があったものとみなされる仕組みは置かれていないからです。
工事施工者への表示義務
確認を受けた建築物の工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称、ならびに確認があった旨の表示をしなければなりません(89条1項)。設計図書を工事現場に備えておく義務もあります(同条2項)。
現場を通りかかったときに看板が出ているのは、この規定によるものです。
中間検査
覆う前に見る
7条の3は中間検査を定めています。特定工程を含む建築工事をする場合、建築主は、その特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するように、建築主事に中間検査の申請をしなければなりません。
趣旨は、盛土やコンクリートで覆ってしまうと後から確認できなくなる部分を、覆う前に見ることにあります。完了検査だけでは、鉄筋がどう配置されたかを表面から判定できません。
必ず特定工程になるもの
特定工程には2種類あります。政令で定める工程と、特定行政庁が指定する工程です。
政令で定めるものとして、階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程が挙げられています。これは全国一律で中間検査の対象になります。
特定行政庁は、これ以外の工程についても、区域や期間を限って特定工程として指定することができます。地域の事情に応じて対象を広げられる仕組みです。
合格しなければ先に進めない
中間検査に合格すると中間検査合格証が交付されます。そして、この合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事を施工してはならないとされています。
工事を止める効力があるという点が、完了検査と違うところです。不適切な施工を途中で発見して是正させるための仕組みなので、通過を待たせる必要があります。
完了検査と検査済証
4日以内に申請、7日以内に検査
7条1項は、建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、完了検査の申請をしなければならないと定めています。
「工事完了から4日以内に検査を受ける」ではなく、「4日以内に申請が到達するように」です。検査自体はその後になります。
7条4項は、建築主事が申請を受理した日から7日以内に検査をしなければならないとしています。そして検査の結果、建築基準関係規定に適合していると認められたときに検査済証が交付されます。
4日と7日が並ぶので、どちらが申請でどちらが検査かを取り違えないようにします。申請が4日、検査が7日です。
検査済証を受ける前は使えない
7条の6は、第1号建築物および第2号建築物について、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用し、または使用させてはならないと定めています。
対象が1号と2号に限られている点が要点です。3号建築物にはこの制限がかかりません。3号建築物であれば、検査済証の交付を受ける前でも使用できます。
そして1号・2号建築物についても、3つの例外があります。特定行政庁が仮使用の認定をしたとき。建築主事等が仮使用の認定をしたとき。そして完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときです。
3つ目が実務上よく使われます。申請が受理されて7日が過ぎれば、検査済証がまだ交付されていなくても使い始められます。7条4項の検査期限が7日であることと対応しており、期限を過ぎても検査が来ないときに建築主が待たされ続けないようにする仕組みです。
用途変更のとき
87条が確認の規定を準用する
建物を建てるのではなく、使い方を変える場合にも確認が必要になることがあります。
87条1項は、建築物の用途を変更して6条1項1号の特殊建築物、すなわち用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物とする場合について、確認の規定を準用しています。
事務所を診療所に変える、倉庫を店舗に変えるといった場面で、変更後が1号に該当すれば確認が必要になります。工事を伴わなくても、用途を変えるだけで対象になりえます。
類似の用途相互間は除かれる
ただし、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更は除かれます。劇場と映画館、ホテルと旅館のように、性質が近く規制の前提が変わらない範囲での変更には確認が要りません。
したがって「用途を変更する場合には常に確認が必要」という記述は誤りです。変更後が1号にあたること、そして類似の用途相互間でないことの2つが条件です。
完了検査は行われない
用途変更については、完了検査の手続が用意されていません。87条1項が確認の規定を準用する一方で、完了検査の規定を準用していないためです。代わりに、工事が完了したときに建築主事に届け出ることとされています。
確認は要るが検査済証は出ない。この非対称が出題の材料になります。
開発許可との違い
何を審査するかが違う
建築確認と紛らわしいのが、都市計画法の開発許可です。名前が似ていないのに混同されるのは、同じ土地について両方が必要になる場面があるからです。
開発許可は、都市計画法29条が定めるもので、審査の対象は開発行為、すなわち建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。土地をどう造成するかを見ます。許可権者は都道府県知事等です。
建築確認は、建築基準法6条が定めるもので、審査の対象は建築物の計画です。建物をどう建てるかを見ます。確認をするのは建築主事または指定確認検査機関です。
土地を造成して家を建てるなら、造成について開発許可、建物について建築確認と、両方が必要になりえます。一方が不要でも他方は必要になる関係です。開発許可は開発許可、不要になる場合は開発許可が不要な場合で扱っています。両者の対比だけを確認したい場合は開発許可と建築確認の違いを参照してください。
両方が必要になる場面の順序
市街化区域内の1,500平方メートルの農地を宅地に造成して、住宅を建てて分譲するという場面で考えます。
まず農地法5条の許可、市街化区域内なので農業委員会への届出です。次に、開発区域の面積が市街化区域の規模要件に達していれば都市計画法29条の開発許可を受けます。造成の内容によっては盛土規制法の許可もかかります。造成工事が終わって工事完了の公告があり、そこで初めて建築物の工事に着手できる状態になります。そして個々の住宅について建築確認を受けます。
土地に関する手続が先で、建物に関する手続が後になるのが基本の順序です。開発許可と建築確認は審査するものが違うので、片方が終われば片方が要らなくなるという関係にはありません。
工事完了公告の前と後
開発許可を受けた区域内では、建築のタイミングにも制限がかかります。
都市計画法37条は、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでは建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならないと定めています。造成が終わっていない土地に建物を建てさせないための規定です。ただし、工事のための仮設建築物を建築する場合、都道府県知事が支障がないと認めた場合、開発行為に同意していない者が権利の行使として建築する場合は除かれます。
同法42条1項は、工事完了の公告があった後は、開発区域内において予定建築物等以外の建築物を新築してはならないと定めています。許可の前提になった土地利用を後から変えさせないための規定です。ただし都道府県知事が許可したとき、または用途地域等が定められているときは除かれます。
公告の前は「建てられない」、公告の後は「予定したもの以外は建てられない」。制限の内容が切り替わります。
造成の規制はさらに別
同じ土地について、盛土規制法の許可がかかることもあります。宅地造成等工事規制区域内で一定規模を超える盛土や切土をするなら、都道府県知事等の許可が必要です。詳細は宅地造成と盛土規制法で扱っています。
開発許可、建築確認、盛土規制法の許可は、それぞれ別の法律が別の目的で置いている手続です。ひとつを済ませれば他が不要になる関係にはありません。手続の横断整理は法令上の制限の横断整理を参照してください。
試験での出題ポイント
改正前の号と数値で作られる
もっとも警戒すべきなのが、改正前の区分を使った選択肢です。
「木造の建築物で3階以上のものを新築する場合には確認が必要」「木造以外で2階以上のものは確認が必要」といった、木造と木造以外を区別する記述は、現行法の枠組みと合いません。現行の2号は木造かどうかを問わず、階数2以上または延べ面積200平方メートル超です。
「4号建築物」という語を使った選択肢も、現行法には存在しない区分を前提にしています。高さ13メートル、軒の高さ9メートル、延べ面積500平方メートルという数値も同様です。
号によって行為の範囲が違うところを突く
大規模の修繕と大規模の模様替が確認の対象になるのは、1号建築物と2号建築物だけです。3号建築物については建築のみが対象になります。
「都市計画区域内の平屋建て住宅について大規模の修繕をする場合には確認が必要」という記述は誤りです。逆に、この建築物を増築して延べ面積が200平方メートルを超えるなら、増築後の規模で2号に該当するので確認が必要になります。行為と規模の両方を読む必要があります。
10平方メートルの適用除外を広げる、または狭める
防火地域および準防火地域外での10平方メートル以内の増築、改築、移転には確認が要りません。この要件を落として「10平方メートル以内なら常に不要」とする記述は誤りです。防火地域内では面積を問わず必要になります。
逆に、新築にまでこの適用除外を及ぼす記述も誤りです。6条2項が対象としているのは増築、改築、移転だけです。
使用制限の対象を入れ替える
検査済証の交付を受ける前に使用できないのは、1号建築物と2号建築物です。3号建築物にこの制限を及ぼす記述は誤りになります。
例外の3つ目、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときに使用できる点も狙われます。「検査済証の交付を受けるまで一切使用できない」という断定は誤りです。
中間検査の効力を弱める
中間検査は、合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工程に係る工事を施工できないという、工事を止める効力を持ちます。「中間検査を申請すれば、合格証の交付を待たずに次の工程に進める」という記述は誤りです。
完了検査のほうは工事を止める効力を持たず、検査済証は使用の制限にかかるだけです。工事を止めるのは確認済証と中間検査合格証の2か所、という切り分けで押さえます。
期間の数字を入れ替える
確認済証の交付期限が1号・2号は35日以内、3号は7日以内。完了検査の申請は工事完了から4日以内に到達するように。検査は受理から7日以内。中間検査の申請も特定工程に係る工事を終えた日から4日以内です。
4日と7日と35日が近い場所に並ぶので、どの場面の数字かとセットで覚える必要があります。
確認の要否と実体規定の適用を混ぜる
「建築確認を受ける必要がない建築物については、建蔽率の制限は適用されない」といった形の記述が作られることがあります。誤りです。
確認は手続の話で、建蔽率や用途制限は実体の話です。確認が不要でも実体規定は適用されますし、逆に確認を受けたからといって実体規定を免れるわけでもありません。
同じ発想で、6条の4の特例についても「特例の対象だから確認が不要」とする記述が誤りになります。特例が省略するのは審査の一部であって、確認の手続そのものは必要です。
用途変更で完了検査を求める
用途変更については、確認は準用されますが完了検査は行われません。「用途変更の工事が完了したときは完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければならない」という記述は誤りです。工事完了時の建築主事への届出はあります。
覚え方・整理の仕方
号は「用途・規模・場所」で判定する
3つの号は、判定基準が違います。1号は用途で決まり、2号は規模で決まり、3号は場所で決まります。
まず用途を見る。別表第一の特殊建築物で用途部分200平方メートル超なら1号。次に規模を見る。階数2以上または延べ面積200平方メートル超なら2号。最後に場所を見る。都市計画区域等の内なら3号。
上から順に、用途、規模、場所。この順序で当てはめれば、排他的に書かれた条文の構造どおりに判定できます。
「200」が3か所に出てくる
現行の6条1項では200平方メートルという数字が2か所に出てきます。1号の用途部分の床面積の合計が200平方メートル超、2号の延べ面積が200平方メートル超です。そして87条の用途変更も、1号を参照しているので200平方メートル超です。
同じ200でも、1号は「その用途に供する部分の床面積の合計」、2号は「延べ面積」と、数えるものが違います。ここを取り違えると、複合用途の建物で誤ります。
数字の横断整理は建築基準法の数字と法令上の制限の暗記術に集めています。
増築は「後の姿」で判定する
増築の問題は、増築前の建物の姿に引きずられると誤ります。6条1項の柱書のかっこ書きが「増築後において」と書いているとおり、判定するのは増築が終わった状態です。
そのうえで、10平方メートル以内かつ防火地域および準防火地域外という2つの要件を満たせば、6条2項により確認が不要になります。
順序としては、まず10平方メートルと地域の2要件で除外されるかを見て、除外されないなら増築後の規模で号を判定する。この2段で処理すると迷いません。
3号は「軽い扱い」で統一されている
3号建築物は、いくつもの場面で軽い扱いを受けます。
大規模の修繕・模様替に確認が要らない。確認済証の交付期限が7日と短い。検査済証の交付前でも使用できる。建築士の設計に係るものなら審査の一部が省略される。
いずれも「小規模だから」という同じ理由から出ています。3号を見たら軽い側だと反応できるようにしておけば、個別に覚える必要が減ります。
手続は「確認、着工、中間、完了、使用」の5点で持つ
流れは5つの点で持ちます。確認済証の交付を受けて着工する。特定工程があれば中間検査を受け、合格証がなければ次に進めない。工事が完了したら4日以内に到達するよう完了検査を申請する。検査を経て検査済証が交付される。1号・2号なら原則としてそれから使用する。
止まる箇所が2つあります。確認済証がなければ着工できないところと、中間検査合格証がなければ次の工程に進めないところです。検査済証は使用の制限にかかるだけで、工事を止めるものではありません。
改正点は「木造という語が消えた」で覚える
2025年4月1日施行の改正で何が変わったかは、一言で持てます。6条1項から木造という語が消えました。
木造3階以上、延べ面積500平方メートル超、高さ13メートル超、軒の高さ9メートル超。これらはすべて旧2号の要件で、現行法にはありません。選択肢に「木造」と規模の数値が並んでいたら、改正前の知識で作られたものだと判断できます。
理解度チェッククイズ
Q1. 建築確認は建築主事が行うものであり、民間の機関が行うことはできない。
答えを見る
誤り。建築基準法6条の2は、国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた者、すなわち指定確認検査機関が行う確認について定めており、その確認は建築主事の確認とみなされます。完了検査や中間検査についても同様です。したがって民間機関でも確認を受けることができます。Q2. 都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積150平方メートルの住宅を新築する場合、建築確認を受ける必要はない。
答えを見る
誤り。6条1項2号は「二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」としており、階数が2以上であればそれだけで該当します。延べ面積が200平方メートル以下であっても、2階建てである以上2号建築物です。なお改正前は木造について3階以上や延べ面積500平方メートル超が基準とされ、この建物は旧4号にとどまりましたが、2025年4月1日施行の改正で木造と木造以外の区別が廃止されています。Q3. 都市計画区域内にある平屋建て、延べ面積150平方メートルの事務所について、大規模の修繕をしようとする場合には建築確認が必要である。
答えを見る
誤り。6条1項の柱書は、大規模の修繕および大規模の模様替について「第一号若しくは第二号に掲げる建築物」に限って確認の対象としています。設問の建物は特殊建築物ではなく、階数1で延べ面積も200平方メートル以下なので3号建築物にあたり、3号については「建築しようとする場合」だけが確認の対象です。したがって大規模の修繕に確認は要りません。ただし増築して延べ面積が200平方メートルを超えるなら、増築後の規模で2号に該当するため確認が必要になります。Q4. 防火地域内において、床面積の合計8平方メートルの増築をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
答えを見る
誤り。6条2項が確認を不要としているのは、防火地域および準防火地域「外」において増築、改築または移転をする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときです。防火地域または準防火地域の内では、面積の大小を問わず確認が必要になります。なおこの適用除外は増築・改築・移転についてのもので、新築には及びません。Q5. 建築基準法6条1項3号に掲げる建築物を新築した場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。
答えを見る
誤り。7条の6が使用の制限を課しているのは第1号建築物および第2号建築物であり、3号建築物は対象外です。3号建築物は検査済証の交付前でも使用できます。なお1号・2号建築物についても、特定行政庁または建築主事等が仮使用の認定をしたとき、および完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付前に使用できます。まとめ
建築確認について、条文の構造で押さえるべき点を整理します。
建築確認は、着工前に建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかを審査する手続です(6条1項)。建築主事のほか、指定確認検査機関も行います(6条の2)。確認が不要な建築物にも実体規定は適用されます。
対象は3つの号に分かれます。1号が別表第一の特殊建築物で用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル超のもの、2号が階数2以上または延べ面積200平方メートル超のもの、3号がこれら以外で都市計画区域等の内にあるものです。2025年4月1日施行の改正で木造と木造以外の区別が廃止され、旧4号という区分はなくなりました。
行為は号で分かれます。1号・2号は建築に加えて大規模の修繕・大規模の模様替も対象、3号は建築のみです。増築は増築後の規模で号を判定します。防火地域および準防火地域外での10平方メートル以内の増築・改築・移転は確認を要しません(6条2項)。
手続は、確認済証の交付が1号・2号は35日以内、3号は7日以内(6条4項)。中間検査は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請し、合格証がなければ次の工程に進めません(7条の3)。完了検査は工事完了から4日以内に到達するよう申請し、受理から7日以内に検査が行われます(7条)。検査済証の交付前に使用できないのは1号・2号建築物で、3つの例外があります(7条の6)。用途変更は1号の特殊建築物とする場合に確認が準用されますが、完了検査は行われません(87条1項)。
そして建築確認は建築物の計画を見る制度であって、土地の区画形質の変更を見る開発許可とは別の手続です。同じ土地について両方が必要になる場面があります。
宅建試験AIブートラボの肢別トレーニングでは、法令上の制限のうち建築確認にあたる肢を単元別に演習できます。号の判定から順に確認しながら進めてください。
都市計画法・建築基準法・農地法は数字の暗記が中心です。繰り返しの肢別トレーニングが一番効きます。