接道義務|2メートル要件と例外・条例による付加
建築基準法43条の接道義務を条文から整理します。2メートル要件と除外される道路、43条2項の認定と許可の違い、条例による付加、再建築不可と重要事項説明まで。
目次
この記事は、建築基準法43条が定める接道義務を、条文の要件から実務での確認事項まで一続きで扱います。42条2項のセットバック、つまり後退距離の測り方や後退部分が敷地面積に算入されない仕組みはセットバックとは?道路幅員4mルールをわかりやすく解説に分けてあります。建築基準法全体での位置づけは建築基準法の全体像|単体規定と集団規定を参照してください。
先に結論を述べます。接道義務とは、建築物の敷地が道路に2メートル以上接していなければならない、という規制です(43条1項)。押さえるべき点は三つあります。
第一に、道路の幅員は4メートル、接する長さは2メートルで、この二つは別の数字だということ。第二に、例外が二種類あり、一方は特定行政庁の認定で足り、もう一方は建築審査会の同意を得た許可が必要だということ。第三に、地方公共団体は条例でこの義務を強化できるが、緩和はできないということです。
そして接道義務は、試験の論点であると同時に、土地の資産価値を左右する規制でもあります。満たさない敷地には建物を建て替えられないからです。以下、条文の順に見ていきます。
接道義務とは何か
43条1項の要件
43条1項は「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。)に二メートル以上接しなければならない」と定めています。短い条文ですが、要素は四つあります。
対象は「建築物の敷地」です。建築物を建てようとする敷地単位で判断します。土地の所有単位ではなく、建築計画上の敷地が単位になります。
接する相手は「道路」です。ここでいう道路は42条が定義するもので、日常語の道路とは範囲が違います。この点は後で詳しく扱います。
必要な長さは「2メートル以上」です。接する部分の長さであって、道路の幅員のことではありません。
そして「しなければならない」という義務規定です。満たさなければ建築できません。
適用される区域
41条の2は「この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する」と定めています。接道義務を含む集団規定は、都市計画区域と準都市計画区域の内側でだけ働きます。
したがって、都市計画区域外かつ準都市計画区域外の土地には接道義務がかかりません。「接道義務は全国どこでも適用される」という記述は誤りです。単体規定と集団規定の適用範囲の違いは建築基準法の全体像|単体規定と集団規定で扱っています。
除かれる道路が二つある
43条1項の括弧書きは、接道の相手から二種類の道路を除いています。1号が「自動車のみの交通の用に供する道路」、2号が「地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路」です。
1号は高速道路のような自動車専用道路を指します。人が出入りできない道路に接していても、避難や消防活動の役に立たないからです。高速道路に2メートル以上接していても、接道義務を満たしたことにはなりません。
条文が「道路に2メートル以上接すればよい」とだけ書いていると読むと、この除外を落とします。括弧書きまで含めて要件です。
なぜ2メートルなのか
避難と消防のための幅
数字を丸暗記するより、何のための数字かを押さえたほうが記憶に残ります。接道義務の目的は、43条3項の文言に現れています。同項は、条例で制限を付加できる場合について「第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるとき」と書いています。
つまり接道義務が守ろうとしているのは、避難と通行の安全です。火災や地震のときに中の人が外へ出られること、そして消防隊や救急隊が中へ入れること。人が担架を担いですれ違える程度の幅として、2メートルという数字が置かれています。
同じ発想は道路の幅員にも通じます。緊急車両が通行でき、沿道の建物への延焼を防ぐ空間として4メートルが求められています。幅員4メートルの意味はセットバックとは?道路幅員4mルールをわかりやすく解説で詳しく扱っています。
4メートルと2メートルを混同しない
この分野でもっとも多い取り違えが、この二つの数字です。整理すると、道路の側の条件が幅員4メートル以上(42条1項)、敷地の側の条件が接する長さ2メートル以上(43条1項)です。
道路の幅員が広くても、敷地が1.8メートルしか接していなければ接道義務違反です。逆に敷地が5メートル接していても、その道が42条の道路でなければ接道義務を満たしません。二つの条件は独立しており、両方を満たす必要があります。建築基準法の数字の整理は建築基準法の数字|意味から覚える整理法にまとめてあります。
「敷地」は所有単位ではない
接道義務が判断される単位を正確に押さえておきます。建築基準法施行令1条1号は、敷地を「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」と定義しています。
つまり敷地とは、建築物を単位とする概念です。登記簿上の一筆でもなく、所有者の単位でもありません。二筆の土地にまたがって一棟の建物を建てるなら、その二筆で一つの敷地です。逆に、広い一筆の土地に用途上可分の建物を二棟建てるなら、敷地を二つに分けて考えることになり、それぞれが接道義務を満たさなければなりません。
ここから実務上の注意が出てきます。広い土地を分割して売る、あるいは親の土地の奥に子の家を建てる、といった場面では、分割後のそれぞれの敷地について接道義務を満たす必要があります。分割の仕方によっては、奥側が接道を確保できずに建てられなくなります。
なお86条には、一団地に複数の建築物を建てる場合などに、特定行政庁の認定を受けて全体を一の敷地とみなす制度があります。団地型のマンションなどで使われる仕組みです。
旗竿地の場合
道路から細い通路が伸びて奥に敷地が広がる形の土地を、旗竿地または敷地延長といいます。この形では、竿にあたる路地状部分の幅が接道の長さになります。
奥の敷地がどれだけ広くても、路地状部分の幅が2メートル未満であれば接道義務を満たしません。中古物件を見るときに実測が必要になるのは、この部分です。なお、路地状部分が長い場合には、後述する条例で幅の要件が加重されていることがあります。
接する相手は建築基準法上の道路
42条1項の柱書が定める幅員
42条1項は「この章の規定において『道路』とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう」と定めています。
原則は幅員4メートル以上です。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では6メートル以上になります。積雪の多い地域などで指定される仕組みで、いわゆる6メートル区域です。「建築基準法上の道路はすべて幅員4メートル以上」と言い切ると、この区域を落とします。
また、地下におけるものは除かれます。地下道は道路に含まれません。
五つの類型
42条1項は1号から5号までの五類型を挙げています。
1号は道路法による道路です。国道、都道府県道、市町村道がこれにあたります。
2号は都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による道路です。開発許可を受けて築造された道路などが含まれます。開発許可の仕組みは都市計画法の全体像|区域区分・用途地域・開発許可で扱っています。
3号は、都市計画区域もしくは準都市計画区域の指定もしくは変更などによりこの章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道です。いわゆる既存道路で、幅員4メートル以上のものを指します。
4号は、1号や2号の法律による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。計画道路と呼ばれます。ここには「2年以内」と「特定行政庁の指定」という二つの要件があります。
5号は、土地を建築物の敷地として利用するため、これらの法律によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。位置指定道路と呼ばれる私道です。
位置指定道路の基準
5号の「政令で定める基準」は、建築基準法施行令144条の4が定めています。両端が他の道路に接続したものであること(一定の場合は袋路状道路も可能で、延長35メートル以下、終端が公園等に接続、35メートル以内ごとに転回広場、幅員6メートル以上などの例外があります)、交差・接続・屈曲する箇所には二辺の長さ2メートルの二等辺三角形の隅切りを設けること、砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること、縦断勾配が12パーセント以下で階段状でないこと、排水に必要な側溝等を設けたものであることです。
私道であっても、この基準を満たして位置の指定を受ければ建築基準法上の道路になります。逆に言えば、単に私有地の上に舗装された通路があるだけでは道路になりません。ここが実務での落とし穴です。
2項道路も接道の相手になる
42条2項は、この章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものを、1項の道路とみなすと定めています。いわゆる2項道路、みなし道路です。
みなされる以上、2項道路に2メートル以上接していれば接道義務は満たされます。ただし、その代わりに後退が求められます。中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされ、そこまで敷地を下げることになります。
注意したいのが、要件の起算点です。条文は「都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更……によりこの章の規定が適用されるに至つた際」と書いており、昭和25年の法施行時とは限りません。後から区域指定を受けた地域では、その指定の時点が基準になります。「建築基準法施行時に存在した道」と限定する説明は不正確です。
そして、特定行政庁の指定が必要です。幅員4メートル未満の道が自動的に2項道路になるわけではありません。後退距離の測り方、6メートル区域での扱い、42条3項による別段の指定、後退部分が敷地面積に算入されないことについてはセットバックとは?道路幅員4mルールをわかりやすく解説にまとめてあります。
接道義務の例外は二種類ある
ここがこの記事でもっとも重要な箇所です。43条2項は「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない」として、二つの号を置いています。そして二つは手続が違います。
1号は特定行政庁の認定
1号は、その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものです。
条文をよく読んでください。「特定行政庁が……認めるもの」で終わっています。建築審査会の同意は要求されていません。これが認定と呼ばれる手続です。
対象は、42条の道路には当たらないが幅員4メートル以上ある道に接していて、しかも利用者が少数の建築物です。小規模な住宅などが想定されています。定型的に判断できる場面なので、手続が軽くなっています。
2号は建築審査会の同意を得た許可
2号は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものです。
こちらは「建築審査会の同意を得て許可したもの」と明記されています。いわゆる但し書き道路、43条但し書きと通称されてきたものがこれにあたります。
認定と許可を取り違えない
平成30年の改正で、従来43条1項のただし書に置かれていた例外が2項に整理され、認定と許可の二段構えになりました。この改正を反映していない教材では、例外がひとつしかないかのように書かれていることがあります。
そして「接道義務の例外には建築審査会の同意が必要」と一律に覚えると、1号で誤ります。正しくは、1号の認定に同意は不要、2号の許可に同意が必要、です。ここは選択肢の作りやすい箇所なので、二つを分けて覚えてください。
例外はあくまで例外
なお、認定も許可も、受けられることが保証された制度ではありません。特定行政庁が支障がないと認めることが前提であり、基準に当てはまらなければ建築できません。接道義務を満たさない土地を「但し書きで建てられるから問題ない」と考えるのは危険です。
条例による付加
43条3項の五類型
43条3項は、地方公共団体が条例で制限を付加できる場合を定めています。対象は次の五つです。
1号が特殊建築物。2号が階数が3以上である建築物。3号が政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物。4号が延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物。5号が、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したもの)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く)です。
いずれも、多数の人が利用したり、避難が難しかったり、道路が行き止まりであったりする建築物です。原則の2メートルでは避難や通行の安全を十分に達成できない場合がある、という発想です。
付加できる内容は、敷地が接しなければならない道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、その他敷地または建築物と道路との関係に関して必要な制限です。たとえば路地状部分が一定の長さを超える場合に幅の要件を加重する、といった条例が各地にあります。
付加であって緩和ではない
条文の文言は「必要な制限を付加することができる」です。強化する方向にしか動かせません。条例で接道義務を緩めることはできません。「地方公共団体は条例で接道義務を緩和できる」という記述は誤りです。
同じ構造は43条の2にもあります。同条は、42条3項により水平距離が指定された道路にのみ接する建築物について、地方公共団体が条例で敷地、構造、建築設備または用途に関して必要な制限を付加できると定めています。
道路まわりの関連する制限
道路内の建築制限(44条)
44条1項は「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない」と定めています。接道義務が敷地の側から道路との関係を規律するのに対し、こちらは道路の側を空けておくための規定です。
ただし書に四つの例外があります。1号が地盤面下に設ける建築物、2号が公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの、3号が43条1項2号の道路の上空または路面下に設ける建築物で一定の基準に適合するもの、4号が公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が許可したものです。4号については同条2項により、あらかじめ建築審査会の同意が必要です。
1号の地盤面下は同意なしで置ける、2号と4号には建築審査会の同意が要る、という区別が問われます。
私道の変更・廃止の制限(45条)
45条1項は「私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる」と定めています。
位置指定道路のような私道には所有者がいます。しかしその私道に接して建物が建っている以上、勝手に廃止されると周囲の敷地が接道義務違反になってしまいます。そこで特定行政庁が禁止・制限できるとしたのがこの規定です。
私道は自分のものだから自由に処分できる、という理解は正確ではありません。実務でも、私道の一部を所有している場合の権利関係は物件調査の重要項目になります。調査の進め方は不動産の物件調査の方法|重要事項説明に必要な調査を参照してください。
壁面線(46条・47条)
道路まわりの制限としてもう一つ、壁面線があります。46条1項は、特定行政庁が街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合に、建築審査会の同意を得て壁面線を指定できると定めています。指定にあたっては、あらかじめ利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならず、同条2項により意見聴取の期日および場所を3日前までに公告する必要があります。
47条は、その効果を定めています。「建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない」。ただし、地盤面下の部分と、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものは除かれます。
数字としては「高さ2メートルを超える門または塀」が押さえどころです。2メートル以下の塀であれば壁面線を越えられます。道路境界線そのものを動かすセットバックとは別の制度なので、混同しないでください。法令上の制限全体の出題傾向は法令上の制限の頻出論点|3層に分けて攻めるにまとめてあります。
接道義務を満たさない土地
再建築不可という状態
接道義務を満たさない敷地に建物が建っていることがあります。接道義務がかかる前から建っていた場合や、後から敷地が分割された場合などです。
こうした建物は既存不適格建築物として、そのまま使い続けることは認められます。しかし、建て替えようとすると現行の規定が適用されるため、接道義務を満たさない限り建築確認を受けられません。これがいわゆる再建築不可物件です。建築確認の対象と流れは建築確認|対象となる規模と検査の流れで扱っています。
該当しやすい三つの型
第一が、旗竿地で路地状部分の幅が2メートル未満のもの。実測すると1.8メートルしかない、という例があります。
第二が、無道路地。敷地が道路にまったく接しておらず、他人の土地を通って出入りしているものです。
第三が、接している道が42条の道路でないもの。通路として使われていても、位置指定を受けていない私道や、単なる通行地役権の対象にすぎない場合があります。見た目では判別できません。
通行できることと、接道義務を満たすことは別
ここは混同されやすいので、はっきり分けておきます。
民法210条1項は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と定めています。いわゆる袋地通行権です。また、当事者の合意によって通行地役権が設定されていることもあります。
これらはいずれも民法上の権利であって、通行を可能にするものです。しかし、建築基準法43条が求めているのは、敷地が42条の道路に2メートル以上「接する」ことです。通行できるかどうかではなく、道路に接しているかどうかが要件です。
したがって、袋地通行権があっても、通行地役権が登記されていても、それだけでは接道義務を満たしません。「通れるから建てられる」は成り立ちません。逆に、道路に接してさえいれば、その道路の所有者が誰であっても接道義務の点では問題ありません。
私法上の権利と公法上の規制は別の平面にある、という理解が要ります。物件を検討するときは、通行できるかと建て替えられるかを分けて確認してください。権利の側の対抗要件については不動産登記法|表示の登記と権利の登記の違いが参考になります。
資産価値への影響
建て替えられない土地は、担保としての評価が下がります。住宅ローンの審査で不利になり、売却時の買い手も限られます。建物が老朽化しても更新できないため、時間とともに価値が下がっていきます。
一方で、43条2項の認定または許可を受けられる場合や、隣地を買い増して接道を確保できる場合には、状況が変わります。価格が相場より安い土地を検討するときは、まず道路の種別と接道の長さを確認してください。中古物件の注意点は瑕疵(契約不適合)とは?中古住宅購入時の注意点にまとめてあります。
現地と役所で何を確認するか
物件を見るときの手順を具体化しておきます。
まず役所です。市区町村の建築指導課などに道路種別を確認します。道路台帳や指定道路図で、その道が42条1項の何号にあたるのか、あるいは2項道路の指定を受けているのかがわかります。ここで「建築基準法上の道路ではない」と回答されれば、原則として建て替えはできません。6メートル区域の指定があるかどうかも、このときに確認できます。
次に現地です。敷地が道路に接している部分の長さを実測します。図面上は2メートルあっても、ブロック塀や擁壁の位置で実際には足りていないことがあります。旗竿地では、路地状部分がもっとも狭くなっている箇所で測ってください。一部でも2メートルを下回れば要件を満たしません。
そして道路の幅員も測ります。2項道路であれば、中心線がどこかを確認し、後退が必要な範囲を把握します。後退部分は敷地面積に算入されないため、建てられる建物の大きさが変わります。この影響は建ぺい率と容積率とは|制度の意味と物件の見方で扱っています。
最後に、条例による付加がないかを確認します。路地状部分の長さに応じた幅の加重など、自治体ごとに条例が置かれていることがあります。国の法律だけを見て判断すると、条例で足りなくなる場合があります。
重要事項説明との関係
法令に基づく制限として説明する
宅地建物取引業法35条1項2号は、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で、契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要を、重要事項として説明すべきものとしています。接道義務はこれに含まれます。
再建築が可能かどうかは、買主の判断を大きく左右する事項です。説明を怠れば、47条1号の重要な事実の不告知として問題になりえます。35条書面の記載事項全体は35条書面の記載事項一覧|重要事項説明書に何を書くかを参照してください。
私道負担は別の項目
同じ35条1項の3号は、当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項を説明すべきものとしています。
ここで注意したいのが二点あります。第一に、私道負担は2号の法令に基づく制限とは別の独立した項目だということ。第二に、建物の貸借では説明が不要だということです。借りるだけであれば私道の負担を負わないためです。
セットバックが必要な土地では、後退部分の面積や所有関係が私道負担の説明にも関わってきます。買主の側で何を確認すべきかは重要事項説明書の読み方|買主が確認すべきポイント10選にまとめてあります。
試験での出題ポイント
4メートルと2メートルを入れ替える
「敷地は幅員2メートル以上の道路に4メートル以上接しなければならない」という形で数字を入れ替える肢が定番です。道路の側が幅員4メートル以上(42条1項)、敷地の側が接する長さ2メートル以上(43条1項)です。
適用区域を広げる
「接道義務は全国どこでも適用される」は誤りです。41条の2により、集団規定は都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用されます。
認定と許可を取り違える
もっとも狙われる箇所です。43条2項1号の認定には建築審査会の同意が不要、2号の許可には同意が必要です。「接道義務の例外を受けるには常に建築審査会の同意が必要」とする肢は誤りになります。逆に「2号の許可は特定行政庁が単独で行える」とする肢も誤りです。
条例を緩和に読み替える
43条3項の文言は「付加することができる」です。「条例で接道義務を緩和することができる」は誤りになります。付加の対象となる五類型(特殊建築物、階数3以上、政令で定める開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積1,000平方メートル超、袋路状道路にのみ接し延べ面積150平方メートル超で一戸建て住宅を除くもの)を入れ替える肢も作られます。
除外される道路を落とす
43条1項の括弧書きにより、自動車のみの交通の用に供する道路と、一定の地区計画の区域内の道路は接道の相手から除かれます。「自動車専用道路に2メートル以上接していれば接道義務を満たす」は誤りです。
42条1項の号の要件を崩す
4号の計画道路について「5年以内に事業が執行される予定」とする、5号の位置指定道路について「特定行政庁の指定は不要」とする、といった形で要件を崩す肢が出ます。4号は2年以内かつ特定行政庁の指定、5号は政令で定める基準に適合し特定行政庁から位置の指定を受けたもの、が正しい要件です。
6メートル区域を落とす
42条1項の柱書には、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では6メートル以上とする例外があります。「建築基準法上の道路は必ず幅員4メートル以上」と言い切る肢は、この例外を落としています。
44条の例外の主体を入れ替える
道路内の建築制限では、地盤面下に設ける建築物が同意なしで許されること、公衆便所や巡査派出所については建築審査会の同意を得た許可が必要であることが問われます。
通行権で接道義務を満たさせる
「囲繞地通行権があるので接道義務を満たす」「通行地役権の登記があるので建て替えられる」といった肢は誤りです。43条1項が求めているのは道路に接することであって、通行できることではありません。民法上の通行権と建築基準法上の接道義務は別の制度です。
壁面線とセットバックを混ぜる
壁面線は46条の指定によるもので、47条により建築物の壁やこれに代わる柱、高さ2メートルを超える門または塀を越えて建築できなくなります。42条2項による道路境界線のみなしとは別の制度です。「壁面線を指定されると道路の幅員が広がる」といった説明は誤りになります。
覚え方・整理の仕方
「道は4、接するのは2」
道路の幅員が4メートル、接する長さが2メートル。短い語で唱えておけば、入れ替えの肢に反応できます。6メートル区域という例外があることを、そのあとに付け足します。
「認定は同意なし、許可は同意あり」
43条2項の二つの号を、手続の重さで分けます。1号は認定で軽い、2号は許可で重い。重いほうにだけ建築審査会が出てくる、と覚えます。同じく44条1項2号や4号の許可にも建築審査会の同意が要るので、「許可には同意」という対応で束ねられます。
条例は「付加」の一語で覚える
43条3項も43条の2も、条文の述語は「付加することができる」です。緩和ではありません。「条例は足すだけ」と覚えておけば、緩和に読み替えた肢を即座に切れます。
42条1項は「法・計画・既存・予定・指定」
1号が道路法、2号が都市計画法等の計画による道路、3号が既存道路、4号が2年以内の事業予定、5号が位置指定。この五語の並びで号の順序を保持します。順序が問われることは少ないものの、五つあるという事実を覚えておくと、四つしか挙げていない肢に気づけます。
43条3項の五類型は避難の難しさで導く
特殊建築物、階数3以上、無窓の居室、延べ面積1,000平方メートル超、袋路状道路で150平方メートル超。いずれも「逃げにくい建物」または「逃げ道が一本しかない敷地」です。丸暗記より、なぜこれらが選ばれているかで押さえるほうが定着します。
「敷地は建物の単位、所有の単位ではない」
施行令1条1号の定義を一言で持ちます。一の建築物または用途上不可分の二以上の建築物のある一団の土地が敷地です。登記の筆でも所有者でもありません。土地を分割して売る場面や、奥にもう一棟建てる場面で、分割後のそれぞれが接道義務を満たすかを考える癖がつきます。
「接すること」と「通れること」を分ける
民法の通行権は通れることを保障するだけで、43条の要件は道路に接することです。二語を並べて覚えておけば、通行権を根拠に接道義務を満たすとする肢を切れます。
実物を見るときは「種別・長さ・幅」の順
物件を確認するときの手順も三語で持てます。まず接している道が42条の何号の道路かを確定させ、次に接している長さが2メートル以上あるかを測り、最後に道路の幅員が4メートルあるかを確かめる。役所の建築指導課で道路種別を確認するのが出発点です。
理解度チェッククイズ
次の記述の正誤を判定してください。
Q1. 建築物の敷地は、都市計画区域外であっても、道路に2メートル以上接しなければならない。
答えは誤りです。41条の2は「この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する」と定めており、接道義務を含む集団規定は都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されます。都市計画区域外かつ準都市計画区域外の土地には接道義務がかかりません。全国どこでも適用されるのは、建築物の構造や採光・換気などを定める単体規定のほうです。
Q2. 建築基準法43条2項1号の認定を受けて接道義務の適用を除外されるには、特定行政庁が建築審査会の同意を得る必要がある。
答えは誤りです。43条2項1号は、幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する建築物のうち利用者が少数であるもので、「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの」と定めており、建築審査会の同意は要求されていません。同意が必要なのは2号の許可のほうで、こちらは「特定行政庁が……認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」と明記されています。認定と許可で手続の重さが違う点が繰り返し問われます。
Q3. 地方公共団体は、条例により接道義務を緩和することができる。
答えは誤りです。43条3項は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物、袋路状道路にのみ接する建築物で延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く)について、条例で「必要な制限を付加することができる」と定めています。付加、つまり強化のみが認められており、緩和はできません。
Q4. 建築物の敷地が自動車のみの交通の用に供する道路に2メートル以上接している場合、接道義務を満たしたことになる。
答えは誤りです。43条1項は「道路(次に掲げるものを除く。)に二メートル以上接しなければならない」とし、1号で自動車のみの交通の用に供する道路を、2号で一定の地区計画の区域内の道路を除いています。高速道路のような自動車専用道路は、人の避難にも消防活動にも使えないため、接道の相手から外されています。括弧書きまで含めて要件だという点に注意してください。
Q5. 位置指定道路の所有者は、その私道を廃止することによって接する敷地が接道義務に抵触することとなる場合であっても、自己の所有物であるから自由に廃止できる。
答えは誤りです。45条1項は「私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる」と定めています。私道であっても、それに接して建物が建っている以上、廃止によって周囲の敷地が接道義務違反になることを防ぐ必要があるためです。
まとめ
- 接道義務は、建築物の敷地が道路に2メートル以上接することを求める規定です(43条1項)。適用されるのは都市計画区域および準都市計画区域内に限られ(41条の2)、自動車のみの交通の用に供する道路と一定の地区計画区域内の道路は接道の相手から除かれます。道路の幅員4メートルと接する長さ2メートルは別の条件で、両方を満たす必要があります。
- 例外は二種類あります。43条2項1号は特定行政庁の認定で足り、建築審査会の同意は不要です。2号は建築審査会の同意を得た許可が必要です。この二つを「例外にはすべて同意が必要」とまとめると誤ります。
- 地方公共団体は43条3項により条例で制限を付加できますが、緩和はできません。接道義務を満たさない敷地は建て替えができない再建築不可の状態になり、資産価値に直結します。重要事項説明では法令に基づく制限として説明され(宅建業法35条1項2号)、私道負担は別項目として、建物の貸借以外の場合に説明が必要です(同項3号)。
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都市計画法・建築基準法・農地法は数字の暗記が中心です。繰り返しの肢別トレーニングが一番効きます。