/ 法令上の制限

開発許可制度|都市計画法の頻出論点を完全攻略

宅建試験の頻出テーマ「開発許可制度」を徹底解説。開発行為の定義、区域別の面積基準、許可不要の例外、開発許可の手続き、建築制限まで網羅。

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

都市計画法 第4条第12項
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

特定工作物

種類 具体例
第一種特定工作物 コンクリートプラント、アスファルトプラント等
第二種特定工作物 ゴルフコース、1ha以上の野球場・テニスコート・遊園地・墓園等

試験ポイント: ゴルフコースは面積にかかわらず第二種特定工作物に該当しますが、野球場等は1ha以上の場合のみ該当します。


区域別の許可基準(面積要件)

開発許可が必要かどうかは、開発行為を行う区域面積によって異なります。

区域 許可が必要な面積
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 原則すべて(面積にかかわらず許可が必要)
非線引き都市計画区域 3,000㎡以上
準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域・準都市計画区域外 10,000㎡(1ha)以上

覚え方のコツ:市街化1000、調整は全部、非線引き・準都計3000、区域外10000」と数字を暗記。市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、原則として面積にかかわらず許可が必要です。


開発許可が不要な場合

一定の開発行為については、許可が不要とされています。主な例外は以下の通りです。

すべての区域で許可不要

例外 具体例
公益上必要な建築物 駅舎、図書館、公民館、変電所等
都市計画事業の施行として行う開発行為 土地区画整理事業等
非常災害のための応急措置 災害時の仮設建築物等

市街化調整区域以外で許可不要

例外 内容
農林漁業用建築物 農業用の畜舎・温室、農林漁業従事者の住宅等
面積基準未満の開発行為 各区域の面積基準に満たないもの

最重要ポイント: 農林漁業用建築物の例外は、市街化調整区域では適用されません。市街化調整区域で農林漁業用建築物を建てるための開発行為は許可が必要です(ただし、農林漁業の用に供する一定の建築物は34条の立地基準で許可を受けることが可能)。

訂正・補足: 実際には、市街化調整区域でも農林漁業用の一定の建築物(畜舎・温室等)や農林漁業従事者の住宅のための開発行為は許可不要です(都市計画法29条1項2号)。「市街化調整区域では農林漁業の例外が適用されない」のは、面積基準の例外(小規模開発の例外)についてです。


開発許可の手続き

申請先

開発許可の申請先は都道府県知事(政令指定都市等では市長)です。

手続きの流れ

  1. 事前協議:関係機関との事前調整
  2. 公共施設管理者の同意:開発区域内の公共施設管理者の同意を得る
  3. 公共施設管理者との協議:開発行為により設置される公共施設の管理者と協議
  4. 申請書の提出:都道府県知事に申請
  5. 許可・不許可の処分:知事が許可基準に基づき判断
  6. 工事の着手
  7. 工事完了の届出
  8. 検査・検査済証の交付
  9. 工事完了の公告

許可基準

基準 適用区域 内容
33条基準(技術基準) すべての区域 道路・排水・給水等の技術的基準
34条基準(立地基準) 市街化調整区域のみ 市街化調整区域で開発を認める特別な事由

試験ポイント: 市街化調整区域では33条基準(技術基準)34条基準(立地基準)の両方を満たす必要があります。他の区域では33条基準のみです。


開発許可後の建築制限

工事完了公告前の建築制限

開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物の建築や特定工作物の建設はできません

ただし、以下の場合は例外として建築が認められます。

  • 工事用の仮設建築物の建築
  • 都道府県知事が支障がないと認めた建築物の建築
  • 開発行為に同意していない土地の所有者等が行う建築

工事完了公告後の建築制限

工事完了の公告後は、原則として予定建築物等以外の建築物を建築してはなりません。ただし、都道府県知事が許可した場合は例外です。


市街化調整区域の建築制限

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域では、都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築等はできません。

この許可が不要な場合:
- 農林漁業用建築物・農林漁業従事者の住宅
- 駅舎等の公益上必要な建築物
- 都市計画事業の施行として行う建築物
- 非常災害のための応急措置


試験での出題パターン

よく出るひっかけ

  • 「市街化区域内で500㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である」→ 誤り(市街化区域は1,000㎡以上)
  • 「市街化調整区域内で500㎡の開発行為を行う場合、面積が小さいので許可不要」→ 誤り(調整区域は原則すべて許可必要)
  • 「図書館を建築するための開発行為は、すべての区域で許可不要」→ 正しい
  • 「開発許可は市町村長に申請する」→ 誤り都道府県知事に申請)
  • 「工事完了公告前でも、仮設建築物は建築できる」→ 正しい

まとめ

開発許可制度は法令上の制限で最も出題頻度が高い論点の一つです。

1. 面積基準
- 市街化区域:1,000㎡以上
- 市街化調整区域:原則すべて
- 非線引き・準都計:3,000㎡以上
- 区域外:10,000㎡以上

2. 許可不要の例外
- 公益上必要な建築物(すべての区域)
- 農林漁業用建築物(市街化調整区域を含む)
- 面積基準未満(市街化調整区域を除く)

3. 許可基準
- 33条基準(技術基準):すべての区域
- 34条基準(立地基準):市街化調整区域のみ

4. 建築制限
- 工事完了公告前:原則建築不可(仮設建築物等は例外)
- 工事完了公告後:予定建築物以外は原則建築不可


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