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配偶者居住権|民法改正の新制度を解説

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い、成立要件、存続期間、登記の要否を解説。宅建試験の出題ポイントを整理しました。

2020年4月に施行された民法改正により新設された「配偶者居住権」は、宅建試験でも出題が見込まれる重要論点です。被相続人の配偶者が、相続開始後も自宅に住み続けられるようにする制度で、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2種類があります。本記事では、それぞれの成立要件・効力・消滅事由を整理し、試験で問われるポイントを解説します。

配偶者居住権が新設された背景

高齢化社会と相続問題

従来の相続制度では、配偶者が自宅の所有権を相続すると、預貯金など他の財産を十分に取得できないケースがありました。たとえば、相続財産が自宅(2,000万円)と預貯金(2,000万円)の合計4,000万円で、配偶者と子が1人の場合、法定相続分は各2,000万円です。配偶者が自宅の所有権を取得すると、預貯金を取得できず、生活費に困る可能性がありました。

居住権と所有権の分離

配偶者居住権は、建物の「所有権」と「居住権」を分離することで、この問題を解決します。

取得者 取得する権利 評価額(例)
配偶者 配偶者居住権 1,000万円
負担付所有権 1,000万円

上記の例では、配偶者は居住権(1,000万円)と預貯金(1,000万円)を取得でき、住む場所と生活費の両方を確保できます。

制度の位置づけ

配偶者居住権は民法第1028条〜第1036条に、配偶者短期居住権は第1037条〜第1041条に規定されています。宅建試験では、両者の違いを正確に理解しているかが問われます。

配偶者居住権の成立要件と効力

成立要件

配偶者居住権が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
――民法第1028条第1項

要件を整理すると以下のとおりです。

  • 被相続人の配偶者であること(内縁の配偶者は対象外)
  • 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
  • 次のいずれかに該当すること
    • 遺産分割(協議・調停・審判)によって取得
    • 遺贈によって取得
    • 死因贈与によって取得

存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。ただし、遺産分割協議や遺言で別段の定めをすることもできます。

効力の内容

配偶者居住権を取得した配偶者は、以下の権利・義務を有します。

  • 使用収益権:建物の全部を無償で使用・収益できる
  • 善管注意義務:善良な管理者の注意をもって建物を使用する義務
  • 増改築・第三者への使用収益の制限:所有者の承諾なく増改築や第三者に使用収益させることはできない
  • 修繕権:配偶者は必要な修繕をすることができる
  • 費用負担:通常の必要費は配偶者が負担する

配偶者居住権の登記と対抗力

登記の義務

配偶者居住権は、登記をしなければ第三者に対抗できません。建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。

居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
――民法第1031条第1項

登記事項

配偶者居住権の登記には、以下の事項が記録されます。

  • 存続期間
  • 第三者に居住建物の使用・収益をさせることを許す旨の定めがある場合はその定め

対抗力の効果

登記を備えた配偶者は、建物の所有権が第三者に譲渡された場合でも、その第三者に対して配偶者居住権を主張できます。

配偶者短期居住権との比較

配偶者短期居住権の概要

配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた配偶者に、一定期間の居住を保障する制度です。

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。
――民法第1037条第1項

両制度の比較

比較項目 配偶者居住権 配偶者短期居住権
成立方法 遺産分割・遺贈・死因贈与 法律上当然に成立
対象範囲 建物全部 居住部分のみ
存続期間 終身または定めた期間 遺産分割確定日または相続開始後6か月のいずれか遅い日
登記 可能(対抗要件) 不可
収益権 あり なし(使用のみ)
譲渡 不可 不可
第三者への対抗 登記により可能 不可

配偶者短期居住権の存続期間

配偶者短期居住権の存続期間は、次の2つの場合で異なります。

  1. 配偶者が遺産分割に関与する場合:遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで
  2. 配偶者が遺産分割に関与しない場合(遺贈や廃除があった場合等):居住建物の所有者から消滅の申入れを受けた日から6か月を経過する日まで

配偶者居住権の消滅事由

消滅する場合

配偶者居住権は、以下の事由により消滅します。

  • 存続期間の満了
  • 配偶者の死亡
  • 建物の滅失
  • 配偶者による放棄(合意による消滅)
  • 用法違反等による消滅請求:配偶者が善管注意義務に違反した場合や、所有者の承諾なく第三者に使用収益させた場合に、所有者が相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正されないときは消滅を請求できる

消滅後の処理

配偶者居住権が消滅した場合、配偶者は建物を返還しなければなりません。ただし、配偶者が建物の共有持分を有する場合は、所有者は共有に基づく返還を求めることができません。

相続との関係

配偶者居住権は、配偶者の一身専属権であるため、相続の対象にはなりません。配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は消滅し、所有者は完全な所有権を回復します。

試験での出題ポイント

配偶者居住権に関する出題で注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 内縁の配偶者には適用されない:法律上の配偶者のみが対象
  • 配偶者居住権は登記が対抗要件:配偶者短期居住権は登記不可
  • 配偶者居住権は譲渡できない:一身専属権のため
  • 配偶者短期居住権は法律上当然に成立:遺産分割や遺贈は不要
  • 配偶者短期居住権には収益権がない:使用のみ可能
  • 存続期間の違いを正確に区別する
  • 配偶者居住権は相続されない:配偶者の死亡により消滅する

理解度チェッククイズ

以下のクイズで理解度を確認しましょう。

Q1. 配偶者居住権は、内縁の配偶者にも認められる。

答えを見る **× 誤り。** 配偶者居住権は法律上の配偶者のみに認められます。内縁の配偶者は対象外です。

Q2. 配偶者居住権は、登記をしなくても第三者に対抗できる。

答えを見る **× 誤り。** 配偶者居住権は登記が対抗要件です。登記をしなければ第三者に対抗できません。建物の所有者には登記を備えさせる義務があります。

Q3. 配偶者短期居住権は、遺産分割の協議を経なくても法律上当然に成立する。

答えを見る **○ 正しい。** 配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者に、法律上当然に認められます。遺産分割や遺贈は不要です。

Q4. 配偶者居住権は、他人に譲渡することができる。

答えを見る **× 誤り。** 配偶者居住権は一身専属権であり、譲渡することはできません(民法第1032条第2項)。

Q5. 配偶者短期居住権を取得した配偶者は、居住建物を第三者に賃貸して収益を得ることができる。

答えを見る **× 誤り。** 配偶者短期居住権は「使用」のみが認められ、「収益」は認められません。したがって、第三者に賃貸して収益を得ることはできません。配偶者居住権であれば使用・収益の両方が認められます。

まとめ

  1. 配偶者居住権は2020年施行の新制度で、所有権と居住権を分離することで配偶者の居住と生活資金の両方を確保できる仕組みである
  2. 配偶者居住権と配偶者短期居住権は、成立要件・存続期間・登記の可否・収益権の有無など多くの点で異なるため、比較して正確に覚えることが重要である
  3. 配偶者居住権は一身専属権で譲渡・相続はできず、登記が対抗要件という3つの特徴を確実に押さえておく

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者居住権は宅建試験でどの程度出題されますか?

民法改正による新制度であるため、出題可能性は高いといえます。2020年施行以降、権利関係の問題として出題が見込まれており、特に配偶者居住権と配偶者短期居住権の比較問題に注意が必要です。

Q. 配偶者居住権と使用貸借の違いは何ですか?

配偶者居住権は相続に基づく法定の権利であり、登記による対抗力を備えることができます。一方、使用貸借は契約に基づく債権であり、登記はできません。また、配偶者居住権には収益権がありますが、使用貸借には原則として収益権がありません。

Q. 被相続人と配偶者が建物を共有していた場合も配偶者居住権は成立しますか?

被相続人が建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。被相続人が単独所有していた場合、または被相続人と配偶者で共有していた場合に限り成立します。

Q. 配偶者居住権の評価額はどのように算定しますか?

配偶者居住権の評価額は、建物の固定資産税評価額、配偶者の年齢、法定利率などを基に算定されます。宅建試験では計算問題として出題される可能性は低いですが、所有権との関係で概念的な理解が求められることがあります。


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