35条書面と37条書面の横断比較表|試験で狙われる違い
35条書面と37条書面の違いを横断比較表で整理。交付時期・交付先・説明義務・記載事項の違いを一目で理解でき、試験で狙われるポイントを攻略。
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)は、宅建試験で最も出題頻度が高いテーマです。両者は似ている部分もありますが、交付時期・交付の相手方・説明義務の有無・記載事項など多くの点で異なります。本記事では、35条書面と37条書面を横断的に比較し、試験で狙われる違いを一覧表で徹底整理します。結論として、「いつ・誰に・何を」の3軸で両者を対比して覚えることが、確実な得点につながります。
基本ルールの比較
交付に関する基本事項
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 法第35条 | 法第37条 |
| 書面の性質 | 重要事項説明書 | 契約書面 |
| 交付時期 | 契約成立前 | 契約成立後遅滞なく |
| 交付の相手方 | 取得者・借主のみ | 契約の両当事者 |
| 口頭説明義務 | あり | なし(交付のみ) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士証の提示 | 必要 | 不要 |
| 電子交付 | 相手方の承諾で可 | 相手方の承諾で可 |
| 説明者/作成者 | 宅建士が説明 | 宅建業者が作成・交付 |
最重要の違い3つ
試験で最も狙われる違いは以下の3点です。
- 交付時期: 35条は契約前、37条は契約後
- 交付の相手方: 35条は取得者・借主のみ、37条は両当事者
- 口頭説明: 35条はあり、37条はなし
記載事項の横断比較表
35条のみの記載事項
以下は35条書面にのみ記載が必要な事項です。
| 記載事項 | 35条 | 37条 |
|---|---|---|
| 登記された権利の種類・内容 | ○ | × |
| 法令に基づく制限の概要 | ○ | × |
| 私道に関する負担(売買のみ) | ○ | × |
| 飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況 | ○ | × |
| 未完成物件の完成時の形状・構造 | ○ | × |
| 石綿使用調査の記録 | ○ | × |
| 耐震診断の結果 | ○ | × |
| 住宅性能評価 | ○ | × |
| 手付金等の保全措置の概要(売買のみ) | ○ | × |
| 支払金・預り金の保全措置の概要 | ○ | × |
| 瑕疵担保責任の履行措置(保険・供託) | ○ | × |
| 台所・浴室等の整備状況(貸借のみ) | ○ | × |
| 契約期間・更新(貸借のみ) | ○ | × |
| 用途制限(貸借のみ) | ○ | × |
| 敷金等の精算(貸借のみ) | ○ | × |
37条のみの記載事項
以下は37条書面にのみ記載が必要な事項です。
| 記載事項 | 35条 | 37条 |
|---|---|---|
| 代金の額・支払時期・支払方法 | × | ○(必要的) |
| 引渡しの時期 | × | ○(必要的) |
| 移転登記の申請時期(売買のみ) | × | ○(必要的) |
| 当事者の氏名・住所 | × | ○(必要的) |
| 危険負担に関する定め(売買のみ) | × | ○(任意的) |
| 租税公課の負担に関する定め(売買のみ) | × | ○(任意的) |
| 瑕疵担保責任の定め(売買のみ) | × | ○(任意的) |
| 既存建物の確認事項(売買のみ) | × | ○(必要的) |
両方に記載が必要な事項
以下は35条書面と37条書面の両方に記載が必要な事項です。
| 記載事項 | 35条 | 37条 |
|---|---|---|
| 代金以外の金銭の額・目的 | ○ | ○(任意的) |
| 契約の解除に関する事項 | ○ | ○(任意的) |
| 損害賠償額の予定・違約金 | ○ | ○(任意的) |
| ローンのあっせん(売買のみ) | ○ | ○(任意的) |
両方共通事項の注意点
35条と37条の両方に記載する事項でも、記載の深さが異なります。
| 書面 | 記載の深さ |
|---|---|
| 35条書面 | 概要を記載(契約前に概要を知らせる) |
| 37条書面 | 定めの内容を記載(合意内容を確定させる) |
ひっかけ出題パターンの整理
パターン1: 代金の額
| 問い | 正解 |
|---|---|
| 「代金の額は35条書面の記載事項である」 | ×(37条の必要的記載事項) |
| 「代金の額は37条書面の記載事項である」 | ○ |
| 「代金以外の金銭は35条書面の記載事項である」 | ○ |
パターン2: 引渡しの時期
| 問い | 正解 |
|---|---|
| 「引渡しの時期は35条書面の記載事項である」 | ×(37条の必要的記載事項) |
| 「引渡しの時期は37条書面の記載事項である」 | ○ |
パターン3: 登記の申請時期
| 問い | 正解 |
|---|---|
| 「移転登記の申請時期は35条書面の記載事項である」 | ×(37条の必要的記載事項) |
| 「移転登記の申請時期は37条書面の記載事項である」 | ○ |
パターン4: 瑕疵担保責任
| 問い | 正解 |
|---|---|
| 「瑕疵担保責任の履行措置は35条の記載事項である」 | ○(保険・供託の概要) |
| 「瑕疵担保責任の定めは37条の記載事項である」 | ○(任意的記載事項) |
35条には「履行措置の概要」、37条には「定め」が記載されます。似ていますが内容が異なります。
宅建業者間取引での扱い
35条と37条の宅建業者間での取扱い
| 項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 書面の交付 | 必要 | 必要 |
| 口頭の説明 | 省略可能 | なし(もともと不要) |
| 記載事項 | 同一 | 同一 |
宅建業者間であっても、35条書面・37条書面ともに交付は省略できません。
罰則の比較
違反した場合の罰則
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 35条書面の不交付 | 50万円以下の罰金 |
| 37条書面の不交付 | 50万円以下の罰金 |
| 重要事項の不実告知 | 2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
書面の不交付はともに50万円以下の罰金ですが、不実告知(嘘の説明)はより重い罰則が科されます。
媒介契約書面(34条の2)との3者比較
3つの書面の比較
| 項目 | 34条の2書面 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 媒介契約書 | 重要事項説明書 | 契約書面 |
| 交付時期 | 媒介契約成立時 | 売買契約成立前 | 売買契約成立後 |
| 交付先 | 依頼者 | 取得者・借主 | 両当事者 |
| 宅建士の記名 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 説明義務 | なし | あり | なし |
34条の2書面(媒介契約書)には宅建士の記名が不要である点が重要です。
試験での出題ポイント
試験では以下のパターンで出題されます。
- 記載事項の帰属: ある事項が35条のみか、37条のみか、両方かを判断する
- 代金・引渡し・登記の3点セット: 37条のみの必要的記載事項であることを確認
- 交付の相手方: 35条は取得者・借主のみ、37条は両当事者
- 説明義務の有無: 37条は交付のみ(説明不要)
- 宅建士証の提示: 35条は必要、37条は不要
- 宅建業者間の取扱い: 両書面とも交付は省略不可
暗記のコツとして、「35条=説明+書面、37条=書面のみ」「代金・引渡し・登記=37条だけ」と2つのフレーズで覚えましょう。
理解度チェッククイズ
Q1. 35条書面は契約の両当事者に交付しなければならない。(○か×か)
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×:35条書面の交付先は取得者・借主のみです。契約の両当事者に交付するのは37条書面です。Q2. 37条書面の交付にあたり、宅建士証を提示する必要がある。(○か×か)
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×:宅建士証の提示が必要なのは35条の重要事項説明時です。37条書面の交付時には宅建士証の提示は不要です。Q3. 損害賠償額の予定に関する事項は、35条書面にも37条書面にも記載する必要がある。(○か×か)
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○:損害賠償額の予定は35条書面にも37条書面にも記載が必要です。ただし37条では任意的記載事項であり、定めがある場合にのみ記載します。Q4. 媒介契約書(34条の2書面)には宅建士の記名が必要である。(○か×か)
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×:媒介契約書(34条の2書面)には宅建士の記名は不要です。宅建士の記名が必要なのは35条書面と37条書面です。Q5. 代金の額は35条書面の記載事項であり、37条書面にも記載が必要である。(○か×か)
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×:代金の額は37条書面の必要的記載事項ですが、35条書面の記載事項ではありません。35条に記載するのは「代金以外に授受される金銭」です。まとめ
35条書面と37条書面の横断比較について、以下の3点を押さえましょう。
- 基本ルールの違い: 35条は契約前・取得者のみ・説明あり。37条は契約後・両当事者・交付のみ
- 記載事項の帰属: 代金・引渡し・登記は37条のみ。登記された権利や法令制限は35条のみ。解除・違約金・ローンは両方
- 宅建士の関与: 記名は35条・37条とも必要。宅建士証の提示は35条のみ。媒介契約書には宅建士の記名不要
よくある質問(FAQ)
Q. 35条書面と37条書面を1つにまとめた書類で交付できますか?
A. 法律上は別の書面ですが、実務上は重要事項説明書と売買契約書をそれぞれ作成し、別の書面として交付するのが一般的です。37条書面の記載事項を含む契約書に宅建士が記名すれば、37条書面としての要件を満たします。
Q. 35条書面と37条書面のどちらが不交付の場合に罰則が重いですか?
A. いずれも50万円以下の罰金であり、罰則の重さは同じです。ただし、35条に関しては不実告知(嘘の説明)の場合に2年以下の懲役または300万円以下の罰金というより重い罰則があります。
Q. 売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合、35条書面は誰に交付しますか?
A. 35条書面は買主(一般消費者)に対して交付します。売主である宅建業者に対しては交付不要です。一方、37条書面は売主・買主の双方に交付します。
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