保証ほしょう
主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証人が代わって履行する責任を負うことです(446条1項)。保証契約は債権者と保証人との間で結び、書面でしなければ効力を生じません。
友人が銀行からお金を借りるときや、子がアパートを借りるときに、「保証人になってほしい」と頼まれることがあります。保証人は、借主本人(主たる債務者)が債務を履行しないときに、代わって履行する責任を負います(446条1項)。保証契約を結ぶ相手は、頼んできた主たる債務者ではなく、債権者です。主たる債務者から頼まれていなくても、債権者と保証人が合意すれば保証契約は成立します。保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録でしなければ、効力を生じません(446条2項・3項)。

保証債務は、主たる債務に従って生じ、消えます
保証債務は主たる債務を担保するためのものなので、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務が消えれば一緒に消えます。この性質を付従性といいます。保証人の負担が主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、保証契約の後に主たる債務が加重されても、保証人の負担は加重されません(448条)。主たる債務者に対する履行の請求などによる時効の完成猶予や更新は、保証人に対しても効力を生じます(457条1項)。一方、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人には及ばず、保証人は自分で主たる債務の消滅時効を援用できると解されています(145条)。
保証人は、利息や損害賠償、解除後の返還義務まで負います
保証債務は、主たる債務の元本だけでなく、利息、違約金、損害賠償など、主たる債務に従たるすべてのものを含みます(447条1項)。判例は、特定物の売買で売主のために保証をした保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行によって契約が解除された場合の原状回復義務、つまり受け取った代金を買主に返す義務についても、保証の責任を負うとしています。保証人は、売主が契約どおりに履行しなかったときに買主が受ける不利益を、広く引き受けたと考えられるからです。
保証人は、先に主たる債務者へ請求するよう主張できます
保証人は、主たる債務者が履行しないときに初めて責任を負う立場です。債権者がいきなり保証人に請求してきたときは、まず主たる債務者に催告をするよう請求できます(452条、催告の抗弁)。債権者が催告をした後でも、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを保証人が証明すれば、債権者はまず主たる債務者の財産に執行しなければなりません(453条、検索の抗弁)。主たる債務者と連帯して債務を負担する連帯保証人には、この二つの抗弁がありません(454条)。

弁済する保証人は、主たる債務者に事前に通知します
保証人が弁済したときは、主たる債務者に対して、支払った分を返すよう求めることができ、これを求償といいます。主たる債務者の委託を受けた保証人が、あらかじめ通知しないで弁済をすると、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由を保証人にも対抗できます(463条1項)。主たる債務者が債権者に対して反対の債権を持っていて相殺するつもりだった、という場合がその例です。通知が要るのは、債権者から請求を受けて支払う場合に限られず、保証人が自分から進んで支払う場合も同じです。委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期より前に弁済したときに、主たる債務者が相殺の原因を有していたと主張すれば、保証人は、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を債権者に請求できます(459条の2第1項)。

民法 446条1項・2項保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
試験ではこう問われる
- 保証契約は、普通の保証でも連帯保証でも、賃貸借の保証でも売買代金の保証でも、書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない
- 保証契約の締結後に主たる債務が加重されても、保証人の負担は加重されない(448条2項)
- 主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人に及ばず、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できる
- 特定物売買の売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、債務不履行による解除の場合の原状回復義務(既払代金の返還)についても保証の責任を負う
- 普通の保証人は催告の抗弁を主張できるが、連帯保証人は主張できない(452条・454条)
- 委託を受けた保証人は、請求を受けて弁済する場合も、自発的に弁済する場合も、あらかじめ主たる債務者に通知しなければ、求償が制限されることがある(463条1項)
- 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済し、主たる債務者が相殺の原因を有していたと主張するときは、保証人は債権者に対し、相殺で消滅すべきであった債務の履行を請求できる(459条の2第1項)
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