相殺そうさい
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、一方の意思表示によって、双方の債務を対当額で消滅させることです(505条・506条)。つまり、互いに支払い合う手間を省き、差し引きで済ませる決済です。
AはBに100万円を貸していて、BはAに80万円の売買代金債権を持っている。互いに現金を用意して支払い合うのは手間なので、Aが「相殺します」と言えば、80万円の分は双方とも消え、Bの借金が20万円残ります。これが相殺です。相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってし、条件や期限を付けることはできません(506条1項)。相殺をする側が持っている債権を自働債権、相殺される側が持っている債権を受働債権といいます。

自働債権が弁済期にあれば、相殺できます
505条1項は、双方の債務が弁済期にあるときに相殺できると定めています。もっとも、受働債権は相殺をする人自身の債務なので、弁済期が来ていなくても、期限の利益を放棄して相殺に使うことができます(136条2項)。これに対して、自働債権の弁済期が来ていないのに相殺を認めると、まだ支払わなくてよいはずの相手方から期限の利益を奪うことになるので、相殺できません。弁済期の定めのない債権は、成立した時からいつでも請求できるので、自働債権として相殺に使えます。
悪意の不法行為や人身被害の加害者からは、相殺できません
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務については、その債務者、つまり加害者の側から相殺を主張することができません(509条)。条文に理由は書いていませんが、被害者に現実に賠償金を受け取らせるためと、貸金を回収できない腹いせに危害を加えるような行為を防ぐためと考えられています。禁じられているのは加害者からの相殺だけなので、被害者の側から、損害賠償債権を自働債権として相殺することはできます。不注意で物を壊しただけの場合の賠償債務は、このどちらにも当たらないので、加害者の側からも相殺できます。

差押えの後に取得した債権では、相殺を対抗できません
AのBに対する代金債権を、Aの債権者Cが差し押さえたとします。Bが差押えの前からAに対する債権を持っていれば、Bはその債権で相殺して、Cに対抗することができます(511条1項)。Bが差押えの後に取得した債権では、原則として相殺を対抗できません。差押えの後に債権を手に入れて相殺できるとすると、差押えの意味がなくなるからです。

時効で消えた債権も、消滅前に相殺適状なら相殺に使えます
双方の債権が相殺できる状態にあることを相殺適状といいます。自働債権が時効によって消滅していても、消滅する以前に相殺適状になっていた場合は、その債権者は相殺をすることができます(508条)。相殺できる状態になった時点で、当事者はもう清算が済んだものと考えるのが普通なので、その期待を守る決まりです。消滅時効が完成した後に初めて相手方に対する債務を負った場合は、消滅前に相殺適状になっていないので、相殺できません。
民法 505条1項二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 自働債権の弁済期が到来していなければ相殺できない。受働債権は、弁済期前でも期限の利益を放棄して相殺できる
- 弁済期の定めのない債権は、自働債権として相殺に使える
- 差押えを受けた債権の債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できない(511条1項)
- 不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として相殺できる。悪意による不法行為の加害者や、人の生命・身体を侵害した加害者は、その損害賠償債務を受働債権とする相殺を対抗できない(509条)
- 時効で消滅した債権を自働債権とする相殺は、消滅以前に相殺適状にあった場合に限りできる(508条)。時効完成後に受働債権が発生した場合は相殺できない
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