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取得時効しゅとくじこう

権利関係 民法(意思表示・代理・時効) 過去問で11肢

他人の物を、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と一定の期間占有した者が、その所有権を取得する制度です(162条)。期間は原則20年で、占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは10年です。

祖父の代から家を建てて住んでいる土地の一部が、実は隣の人の名義だった。境界を越えていることに誰も気づかないまま、何十年も塀で囲って使い続けています。このように、他人の物を自分の物として長い間占有し続けた人に、所有権を取得させる制度が取得時効です。占有とは、物を自分の支配のもとに置いていることをいいます。長く続いた事実の状態を尊重し、古い権利関係を証明する負担をなくすための制度だと説明されています。期間が過ぎれば自動的に自分の物になるのではなく、「時効を使います」と主張する援用をして、初めて取得できます(145条)。

自分の物として長く占有し続けた人が、所有権を取得する。
自分の物として長く占有し続けた人が、所有権を取得する。

善意無過失は、占有を始めた時だけで判定します

10年で取得できるのは、「その占有の開始の時に」善意であり、かつ、過失がなかった場合です(162条2項)。善意とは自分の物だと信じていたこと、過失がないとは、そう信じたことに落ち度がないことです。条文が見ているのは占有を始めた時だけなので、買って住み始めた3年後に他人の土地だと気づいても、そのまま占有を続ければ10年で取得できます。占有を始めた時から他人の物だと知っていた場合や、調べれば分かった場合は、20年が必要です。

占有を始めた時に善意無過失なら、途中で気づいても10年で足りる。
占有を始めた時に善意無過失なら、途中で気づいても10年で足りる。

所有の意思は、占有を始めた原因から外形的に決まります

所有の意思とは、所有者として物を支配しようとする意思です。これがあるかどうかは、占有者の心の中ではなく、占有を始めた原因(権原)の性質から外形的・客観的に決まります(判例)。買主は売買によって占有を始めるので所有の意思があり、借主は賃貸借によって占有を始めるので、何年住んでも所有の意思がなく、取得時効は成立しません。買主が、あとで売主が別の人にも売って登記を移したことを知っても、所有の意思はなくなりません。占有している土地を人に貸しても、借主を通じて占有を続けていることになるので(181条)、時効は進みます。

買って占有を始めた人には所有の意思があり、借りて住む人にはない。
買って占有を始めた人には所有の意思があり、借りて住む人にはない。

前の占有者の占有を、併せて主張できます

占有を引き継いだ人(承継人)は、自分の占有だけを主張することも、前の占有者の占有を併せて主張することもできます(187条1項)。父が17年、相続した子が3年占有したなら、合わせて20年です。売買で引き継いだ場合も、相続で引き継いだ場合も同じです。前の占有を併せるときは、前の占有者の悪意や過失といった事情もそのまま引き継ぎます(187条2項)。逆に、最初の占有者が占有を始めた時に善意無過失であれば、引き継いだ人が悪意でも、通算して10年で取得できます(判例)。

時効の効力は、占有を始めた日にさかのぼります

時効の効力は、その起算日にさかのぼります(144条)。取得時効では、期間が満了した時からではなく、占有を始めた時から所有者だったことになります。占有していた間に得た収益を、元の所有者に返す必要がなくなります。時効が完成した後は、登記をしておかないと、完成後に元の所有者から土地を買って登記した第三者に対抗できません(判例)。これに対し、時効が完成する前に元の所有者から土地を譲り受けていた人には、登記がなくても時効取得を主張できます(判例)。元の所有者とその相続人は、時効によって権利を失う当事者の立場なので、やはり登記がなくても主張できると解されています。

民法 162条

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

試験ではこう問われる

  1. 取得時効による所有権の取得は、時効の完成時ではなく、起算日(占有開始の時)にさかのぼる(144条)
  2. 占有の開始の時に善意無過失であれば、3年後に他人の土地と気づいても、さらに7年占有を続ければ時効取得できる(162条2項)
  3. 被相続人が17年、相続人が3年占有したときは、相続人は占有を併せて主張し時効取得できる(187条1項、判例)
  4. 善意無過失で占有を始めた者から3年後に買い受けた者が悪意でも、7年占有すれば、前の占有を併せて10年で時効取得できる(判例)
  5. 所有の意思は、占有を始めた原因(権原)の性質で外形的に決まる(判例)。売買で引渡しを受けた買主が、売主の二重譲渡と登記の移転を知っても、所有の意思は失われない
  6. 占有する土地を賃貸しても占有は失わない。占有を奪われても、占有回収の訴えで占有を回復すれば、奪われていた期間も時効期間に算入される(181条、203条ただし書、判例)
  7. 時効完成前に元の所有者から譲り受けた者には、登記がなくても時効取得を対抗できる。完成後に譲り受けて登記を備えた者には登記がなければ対抗できないが、その登記の日からさらに時効取得に必要な期間占有すれば、登記がなくても対抗できる(判例)
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