債務不履行さいむふりこう
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であることをいいます(415条1項)。つまり、契約で約束したとおりに果たさないことで、債権者は損害賠償の請求や契約の解除ができます。
土地の売買で、売主が約束の日を過ぎても引き渡さない。引き渡すはずの建物を、売主が火の不始末で焼いてしまい、もう渡せない。前者を履行遅滞、後者を履行不能といい、どちらも債務不履行です。民法は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、つまり契約で約束した内容どおりに果たさないときと、履行が不能であるときを、まとめて債務不履行として扱います(415条1項)。債権者(履行を求める側)は、損害賠償の請求と契約の解除という二つの手段で対応します。

損害賠償を請求できるのは、債務者に帰責事由があるときです
債務不履行によって損害が生じれば、債権者はその賠償を請求できます。ただし、不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるとき、つまり債務者に落ち度(帰責事由)がないときは、請求できません(415条1項ただし書)。帰責事由があるかどうかは、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして判断します。これに対して、契約の解除には債務者の帰責事由は要りません。売買の目的物が契約の内容に適合せず、それが売主と買主のどちらの責めにも帰することができない事由によるときは、買主は、履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除はできますが、損害賠償の請求だけはできません。

履行が不能になると、履行そのものは請求できません
履行が不能かどうかは、物理的にできるかどうかだけでなく、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして決まります(412条の2第1項)。不能になれば、債権者は履行を請求できず、債務者に帰責事由があるときは、履行に代わる損害賠償を請求します(415条2項1号)。契約を結んだ時点で既に履行が不能だった場合も、そのことだけで損害賠償の請求が妨げられることはありません(412条の2第2項)。売った建物が契約の前日に焼失していたという場合でも、売主に帰責事由があれば、買主は損害賠償を請求できます。
契約前の説明義務違反は、契約上の債務不履行になりません
契約を結ぶかどうかの判断に影響する情報を、一方の当事者が信義則上の説明義務に違反して相手方に提供しなかった場合について、判例は、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、その契約上の債務の不履行による賠償責任は負わないとしています。説明義務は契約を結ぶ前の段階の義務で、後から結ばれた契約に基づく義務とはいえないからです。そのため、この損害賠償請求権の消滅時効は不法行為の規定に従い、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為では5年間)、不法行為の時から20年間です(724条・724条の2)。

民法 415条1項債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 債務不履行による損害賠償は、不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは請求できない(415条1項ただし書)。契約の解除には債務者の帰責事由は要らない
- 契約不適合が売主・買主のどちらの責めにも帰することができない事由によるとき、買主が行使できないのは損害賠償請求権だけ。追完請求・代金減額請求・解除はできる
- 他人の土地の売買で、売主の責めに帰すべき事由により所有権を移転できないときは、買主が他人の物と知っていても損害賠償を請求できる
- 契約締結前の信義則上の説明義務違反は、不法行為責任を生じることはあっても、売買契約上の債務不履行責任は追及できない
- 説明義務違反による損害賠償請求権の時効は不法行為の規定による。損害及び加害者を知った時から3年で、「契約から10年」ではない
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