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請負うけおい

権利関係 民法(売買・賃貸借・不法行為) 過去問で7肢

当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です(民法632条)。つまり、家を建てる、屋根を直すといった仕事の完成を引き受け、出来上がった結果に対して代金を受け取る契約です。

工務店に家の新築を頼みます。引き受けた工務店を請負人、頼んだ側を注文者といいます。請負人は家を完成させて引き渡す義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。働いた時間に対してではなく、仕事が完成したという結果に対して支払うのが請負です。そのため、報酬は後払いが原則で、目的物の引渡しと同時に支払います(633条)。

仕事の完成を引き受け、出来上がった結果に報酬が支払われる。
仕事の完成を引き受け、出来上がった結果に報酬が支払われる。

完成できなくても、注文者の利益に応じた報酬を請求できます

注文者の責めに帰することができない事由で仕事を完成できなくなったとき、又は請負が完成前に解除されたときでも、報酬がすべて無くなるわけではありません。すでにした仕事の結果のうち、分けることのできる部分を引き渡すことで注文者が利益を受けるときは、その部分は完成したものとみなされます。請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます(634条)。注文者の責めに帰すべき事由で完成できなくなったときは、請負人は報酬の全額を請求できますが、残りの仕事をしなくて済んだことで得た利益は注文者に返します(536条2項)。

途中で終わった工事も、注文者の役に立つ部分の報酬は請求できる。
途中で終わった工事も、注文者の役に立つ部分の報酬は請求できる。

目的物が契約に適合しないとき、売買と同じ責任を負います

引き渡した建物に欠陥があるなど、仕事の目的物が契約の内容に適合しないときは、売買の契約不適合責任の規定が請負にも準用されます(559条)。注文者は、修補などの追完、報酬の減額、損害賠償、契約の解除を求めることができます。判例は、建物に重大な不適合があって建て替えるほかないときは、建替えに要する費用に当たる額の損害賠償を請求できるとしています。追完に代わる損害賠償と報酬の支払は同時履行の関係にあるとされ、注文者は賠償を受けるまで報酬の支払を拒むことができます。

不適合の通知は、注文者が知った時から1年以内にします

種類又は品質の不適合について、注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、責任を追及できなくなります(637条1項)。数えはじめるのは知った時で、引渡しの時や工事が終わった時ではありません。引渡しの時、引渡しを要しない仕事では仕事が終了した時に、請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間の制限はありません。不適合が、注文者の供した材料の性質や注文者の与えた指図によって生じたときは、注文者は責任を追及できません(636条)。ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、責任を追及できます。

完成するまでなら、注文者はいつでも損害を賠償して解除できます

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(641条)。注文者にとって要らなくなった仕事を完成させても無駄になるので、請負人の損害を埋め合わせることを条件に、やめることを認めています。この解除ができるのは注文者だけで、仕事が完成した後はできません。

民法 632条

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

試験ではこう問われる

  1. 契約不適合の通知は、注文者が不適合を「知った時」から1年以内。「工事が終了した日から1年以内」は誤り
  2. 請負人が不適合を知りながら告げずに工事を終えたときは、1年の制限はなく、消滅時効が完成するまで修補を請求できる
  3. 注文者が提供した材料の性質によって生じた不適合は、請負人が材料の不適当を知らなかったのであれば、修補を請求できない
  4. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる
  5. 建物に重大な契約不適合があって建て替えざるを得ないときは、建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求できる
  6. 目的物に契約不適合があるとき、注文者は、追完に代わる損害の賠償を受けるまで報酬の支払を拒むことができる
  7. 担保責任を負わない特約をしても、請負人が知りながら告げなかった事実については責任を免れない
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