贈与ぞうよ
当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる契約です(民法549条)。つまり、ただであげる約束も、あげる側ともらう側の合意で成立する契約です。
父が娘に「この家をお前にやる」と言い、娘が「ありがとう、もらいます」と答えました。書面を作っていなくても、この時点で贈与契約は成立しています。あげる側を贈与者、もらう側を受贈者といいます。ただ、口約束だけの贈与は軽い気持ちでされることもあるので、民法は、書面によらない贈与は各当事者が解除できると定めました。家の引渡しや登記のように、履行が終わった部分は、もう解除できません。

書面によらない贈与は、履行が終わるまで解除できます
解除できるのは「各当事者」なので、贈与者だけでなく受贈者からも解除できます(550条)。条文に理由は書いていませんが、書面を作らせることで贈与者に慎重に考えさせ、後日の争いを防ぐためと考えられます。不動産の贈与について、判例は、引渡し又は所有権移転登記のどちらかがあれば履行が終わったものとしています。引渡しと登記の両方がそろう必要はありません。書面による贈与は、履行の前であっても、一方的に解除することはできません。

贈与者は、特定した時の状態で引き渡せば足ります
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されます(551条1項)。代金を受け取る売主と違って、無償で与える贈与者には、物の品質について重い責任を負わせないという考え方です。推定なので、「雨漏りを直してから渡す」といった異なる合意があれば、その合意に従います。
負担付贈与は、負担の限度で売買と同じ扱いになります
「家をあげる代わりに、残っている住宅ローンを払ってほしい」というように、受贈者にも一定の給付をさせる贈与を負担付贈与といいます。受贈者も負担という形で対価に近いものを出しているので、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負います(551条2項)。負担付贈与には、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定も準用されます(553条)。そのため、受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は契約を解除できます。
民法 550条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分は解除できない(550条)
- 不動産の贈与は、引渡し又は所有権移転登記のどちらかがあれば履行が終わる。「引渡しと登記の両方が終わるまでは解除できる」は誤り
- 負担付贈与の贈与者は、負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(551条2項)
- 負担付贈与で受贈者が負担を履行しないとき、贈与者は契約を解除できる。「負担の不履行を理由に解除権が発生することはない」は誤り
- 書面でした停止条件付きの贈与は、条件が成就した時から効力を生じ、約束の時点にさかのぼって所有権を取得するわけではない
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