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賃借権の譲渡・転貸ちんしゃくけんのじょうと・てんたい

権利関係 民法(売買・賃貸借・不法行為) 過去問で4肢

賃借権の譲渡は賃借人の地位を第三者に移すこと、転貸は賃借人が賃借物を第三者に貸すことで、どちらも賃貸人の承諾を得なければすることができません(民法612条1項)。つまり、借りている物をだれが使うかを、賃貸人に無断で替えることはできません。

Aから店舗を借りて喫茶店を営むBが、店をやめて、知人のCにその店舗を使わせたいと考えました。Bが契約から抜けてCが新しい賃借人になるのが賃借権の譲渡で、Bが賃借人のままCに貸すのが転貸です。賃貸人のAにとっては、だれが使うかによって、店舗の傷み方も賃料の支払の確かさも変わります。そこで民法は、譲渡にも転貸にも賃貸人の承諾を求め、無断で第三者に使わせたときは契約を解除できることにしました。

借りている物を他人に使わせるには、賃貸人の承諾が要る。
借りている物を他人に使わせるには、賃貸人の承諾が要る。

無断で使わせても、背信的行為といえなければ解除できません

賃借人が承諾を得ないで第三者に賃借物を使わせたとき、賃貸人は契約を解除できます(612条2項)。解除できるのは、譲渡や転貸の契約をしただけの段階ではなく、第三者に実際に使用又は収益をさせたときです。ただし判例は、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できないとしています。賃貸借は当事者の信頼関係を土台にする契約なので、信頼を裏切ったとはいえない場合にまで解除を認めるのは行き過ぎだからです。

適法な転貸では、転借人が賃貸人に直接義務を負います

賃貸人と転借人の間に契約はありませんが、適法に転貸されたときは、転借人は賃貸人に対して、転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(613条1項)。その範囲は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務が限度です。賃料が月10万円、転貸の賃料が月15万円なら、賃貸人が転借人に請求できるのは10万円までです。転貸の賃料の方が低い月8万円なら、8万円までになります。転借人は、賃借人に賃料を前払いしたことを賃貸人に対抗できません。賃貸人は、賃借人に対しても引き続き賃料を請求できます。

賃貸人は、転借人に賃料を直接請求できる。上限は元の賃料まで。
賃貸人は、転借人に賃料を直接請求できる。上限は元の賃料まで。

元の賃貸借が終わる理由によって、転借人の立場が変わります

賃貸人と賃借人が合意で元の賃貸借を解除しても、賃貸人はその解除を転借人に対抗できません(613条3項)。二人の話合いだけで、承諾を得て借りている転借人を追い出すことはできないということです。ただし、合意解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を持っていたときは、対抗できます。賃借人の賃料不払いなど債務不履行を理由とする解除は、転借人に対抗でき、賃貸人は転借人に明渡しを求めることができます。判例は、この解除をするのに、転借人に催告して代わりに支払う機会を与える必要はないとしています。

合意解除では転借人を追い出せず、債務不履行による解除なら明渡しを求められる。
合意解除では転借人を追い出せず、債務不履行による解除なら明渡しを求められる。
民法 612条1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

試験ではこう問われる

  1. 賃借権の譲渡と転貸には賃貸人の承諾が要る。地上権は、土地所有者の承諾がなくても譲渡できる
  2. 賃借人が賃料を支払わないとき、賃貸人は転借人に対して、賃借料と転借料のうち低い額まで直接支払うよう請求できる
  3. 賃借人の賃料不払いを理由に解除するとき、転借人に催告して賃料を支払う機会を与える必要はない
  4. 債務不履行による解除は転借人に対抗でき、転借人に賃料の不払いがなくても、賃貸人は明渡しを求めることができる
  5. 合意解除は転借人に対抗できず、賃貸人は当然には明渡しを求めることができない。解除の当時に債務不履行による解除権があったときは別
  6. 建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れで終了するときは、賃貸人が転借人に通知しなければ終了を対抗できず、転貸借は通知から6か月で終了する(借地借家法34条)
権利関係を肢別で解く

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