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不動産物権変動の対抗要件ふどうさんぶっけんへんどうのたいこうようけん

権利関係 民法(物権・抵当権) 過去問で4肢

不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができないという決まりです(民法177条)。つまり、売買で所有権を取得しても、登記を備えるまでは、同じ不動産を買った別の人などに自分が所有者だと主張できません。

Aさんが自分の土地をBさんに売り、代金も受け取りました。ところが登記の名義がまだAさんのままなのをいいことに、Aさんは同じ土地をCさんにも売ってしまいます。この二重譲渡で土地を手に入れるのは、先に契約したBさんではなく、先に登記を備えた方です。民法177条は、不動産に関する物権の得喪及び変更(権利を得ること、失うこと、内容が変わること)は、登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めています。対抗するとは、自分の権利を相手に主張して認めさせることです。

同じ土地を二人が買ったら、先に登記を備えた方が所有者になる。
同じ土地を二人が買ったら、先に登記を備えた方が所有者になる。

所有権は意思表示だけで移り、登記は対抗するための要件です

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって効力を生じます(176条)。売ります、買いますという合意があれば所有権は買主に移り、登記をしなくても売主と買主の間では買主が所有者です。だから買主は、登記がなくても売主に対して所有権を主張でき、売主は買主に登記などの対抗要件を備えさせる義務を負います(560条)。登記が要るのは、当事者以外の第三者に対して権利を主張する場面です。抵当権や地上権、不動産質権など、所有権以外の不動産に関する物権も同じ扱いです。

二重に譲渡されたら、先に登記を備えた方が優先します

同じ不動産が二人に譲渡されたとき、二人の買主は互いに第三者の関係に立ち、どちらも登記がなければ相手に所有権を対抗できません。優劣を決めるのは登記の先後で、契約の日付や代金の支払、引渡しの先後ではありません。177条は第三者に善意(知らないこと)を求めていないので、先の売買を知っていただけの悪意の買主も、先に登記を備えれば優先します。条文に理由は書いていませんが、登記を見れば誰が権利者かが分かるようにして、不動産の取引を安全にするための決まりと考えられます。登記を得られなかった買主は、二重に売った売主に損害賠償を請求して責任を追及することになります。

登記がなくても対抗できる相手がいます

177条の第三者は、当事者とその包括承継人(相続人など)以外の者で、登記の欠缺(登記がないこと)を主張する正当な利益を有する者に限られると解されています。何の権原もなく土地を使っている不法占拠者は、正当な利益がないので第三者に当たりません。土地がAからB、BからCへと順に売られたときのAも、Cから見れば前の持ち主であって、権利を争う相手ではありません。これらの者に対しては、登記がなくても所有権を主張できます。先の買主を害する目的で割り込んだ背信的悪意者も、第三者から外されます。

不法占拠者には、登記がなくても明渡しを請求できる。
不法占拠者には、登記がなくても明渡しを請求できる。

借主に新しい貸主だと主張するにも、所有権の登記が要ります

賃借人が対抗要件を備えている不動産を買うと、賃貸人たる地位(貸主の立場)は買主に移ります(605条の2第1項)。ただし、買主がそのことを賃借人に対抗するには、所有権の移転の登記をしなければなりません(同条3項)。登記のない買主は、借地の上に自分名義の登記のある建物を持つ借地人に対して、自分が所有者だから賃料を払ってほしいとは言えません。条文に理由は書いていませんが、賃借人が誰に賃料を払えばよいかを登記ではっきりさせるためと考えられます。

登記のない買主は、借地人に所有者であることを主張できない。
登記のない買主は、借地人に所有者であることを主張できない。
民法 177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

試験ではこう問われる

  1. 二重譲渡では、先に登記を備えた買主が優先する。先に契約した買主でも、登記がなければ背信的悪意者でない第二の買主に対抗できない
  2. 何の権原もない不法占拠者に対しては、登記がなくても所有権を主張して明渡しを請求できる
  3. AからB、BからCと順に売られた場合、Cは登記がなくてもAに所有権を主張できる。BはCに売った後も、Aに自分への移転登記を請求できる
  4. 対抗要件を備えた賃借人に対して所有者であることを主張するには、所有権の移転の登記が要る
  5. 抵当権も不動産質権も不動産に関する物権で、登記を備えなければ第三者に対抗できない
  6. 売主は、買主に登記などの対抗要件を備えさせる義務を負う(560条)
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