背信的悪意者はいしんてきあくいしゃ
先の物権変動を知っているだけでなく、登記がないことを主張するのが信義に反すると認められる事情のある者をいい、民法177条の「第三者」に当たりません。つまり、先の買主を困らせる目的で割り込んだような者は、自分が先に登記を備えても、登記のない先の買主に所有権を対抗できません。
BさんがAさんから土地を買ったのに、まだ登記をしていないと知ったEさんがいます。Eさんは、Bさんに高く売りつけて利益を得ようと考え、Aさんから同じ土地を買って先に登記を備えました。二重譲渡は先に登記を備えた方が優先するのが原則ですが、このEさんまで保護する理由はありません。判例は、このような者を背信的悪意者と呼び、登記の欠缺(登記がないこと)を主張する正当な利益を有しないので、177条の第三者に当たらないとしています。Bさんは登記がなくても、Eさんに所有権を対抗できます。

知っていただけの悪意の買主は、第三者に当たります
177条は、第三者が善意であることを求めていません。先に買った人がいると知りながら同じ不動産を買うことも、より良い条件を出して売主と契約する自由な競争の範囲内と考えられているからです。そのため、先の売買を知っていただけの悪意の買主は第三者に当たり、先に登記を備えれば所有権を対抗できます。背信的悪意者かどうかは、知っていたかどうかではなく、登記がないと主張することが信義に反するかどうかで決まります。
信義に反する事情が加わると、第三者から外れます
先の買主に高値で売りつけて利益を得る目的で買った者が、背信的悪意者の典型です。不動産登記法5条も、詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者と、他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張できないと定めています。先の買主が登記できないようにだました者や、先の買主から登記の申請を任されていた者が、登記がないことを理由に自分の権利を主張するのは筋が通らないからです。判例は、この条文に当たらない場合でも、同じように信義に反する者を第三者から外しています。
背信的悪意者から買った転得者は、その人自身で判断します
背信的悪意者Cからさらに不動産を買ったDを転得者といいます。判例は、Cが背信的悪意者であっても、D自身が先の買主Bとの関係で背信的悪意者と評価されない限り、Dは登記を備えればBに所有権を対抗できるとしています。背信的悪意者は権利をまったく取得できないわけではなく、Bに対して登記がないと主張することが許されないだけだからです。反対に、D自身もBとの関係で背信的悪意者に当たるときは、Dは登記を備えていてもBに対抗できません。

不動産登記法 5条1項・2項詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(…)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 背信的悪意者は、先に登記を備えても、登記のない先の買主に所有権を対抗できない
- 先の買主が未登記であることを知っていただけの悪意の買主は、背信的悪意者に当たらず、先に登記を備えれば対抗できる
- 背信的悪意者でない第二の買主に対して、先の買主は登記がなければ所有権を対抗できない
- 背信的悪意者からの転得者は、自分自身も先の買主との関係で背信的悪意者に当たるときは、登記を備えていても対抗できない
- 未登記に乗じて、先の買主に高値で売りつけて利益を得る目的で買い受けて登記を備えた者は、先の買主に所有権を主張できない
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