道路斜線制限どうろしゃせんせいげん
建築物の各部分の高さを、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に別表第三の数値(住居系1.25、商業系など1.5)を乗じた値以下に抑える制限です(56条1項1号)。つまり、道路の向こう側から斜めに引いた線の下に建物を収め、道路の上に空を残す決まりです。
商店街の通りで上を見ると、ビルの上の階が道路から遠ざかるように段々に引っ込んでいることがあります。道路に面した建物が高くそびえると通りが暗く風も通らなくなるので、前面道路の反対側の境界線から斜めに線を引き、建築物の各部分の高さをその線の下に収めさせます。これが道路斜線制限で、道路に近い部分ほど低く、奥へ行くほど高く建てられます。56条には道路・隣地・北側の三つの斜線があり、道路斜線はすべての用途地域と用途地域の指定のない区域に掛かります。天空率という別の基準で同じだけの採光・通風を確保できれば、斜線の形どおりに建てなくてもかまいません。

勾配は住居系で1.25、商業系や工業系で1.5です
斜線の傾きは別表第三の(に)欄の数値で、道路の反対側の境界線からの水平距離にこの数値を掛けた高さまで建てられます。低層住居専用から準住居までの住居系の地域では1.25、近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用の地域では1.5で、住宅地ほど寝かせた線になります。用途地域の指定のない区域では、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て1.25か1.5を定めます。斜線が掛かるのは反対側の境界線から一定の水平距離までで、その距離は容積率の限度に応じて住居系で20mから35m、商業系で20mから50mと段階があり、それより奥には道路斜線は届きません。
道路から後退すれば、その分だけ起点も遠くなります
建築物を前面道路の境界線から下げて建てると、反対側の境界線をその後退距離だけ外側にあるものとみなして斜線を引きます(56条2項)。建物を道路から2m下げれば起点も2m向こうへ動き、道路の上に残る空は同じまま、建物はその分高く建てられます。後退距離は建築物から前面道路の境界線までの最短の水平距離で、地盤面下の部分や、道路に沿った高さ2m以下の門・塀(1.2mを超える部分は網状のものに限る)、軒の高さが2.3m以下かつ5㎡以内の小さな物置などは除いて測ります(施行令130条の12)。前面道路の反対側に公園・広場・水面があるときは、その公園などの反対側の境界線を起点とみなします(施行令134条)。

天空率で同じだけの空を確保できれば、斜線は適用されません
斜線制限の狙いは道路の上に採光と通風を残すことなので、同じ結果が別の形で確保されるなら斜線の形にこだわる理由はありません。56条7項は、斜線で高さが制限された場合と同程度以上の採光・通風が確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物には、斜線制限を適用しないと定めています。道路斜線の場合、測る場所は前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置で、そこから見上げた空の割合(天空率)を、斜線どおりに建てた想定建築物の天空率と比べます。敷地が勾配の異なる地域にまたがるときは、地域ごとに分けて算定し、それぞれの部分で想定建築物の天空率以上でなければなりません。

総合設計の許可で超えられ、都市再生特別地区では掛かりません
敷地内に政令で定める空地があり敷地面積が一定規模以上の建築物で、総合設計制度(59条の2第1項)の許可を受けたものは、その許可の範囲内で56条の限度を超えられます。56条1項には道路・隣地・北側の三つの斜線がすべて入っているので、許可で超えられるのは三つともです。一方、都市再生特別地区内の建築物には56条そのものが適用されず(60条の2第5項)、高さは地区の都市計画で定めます。道路内の建築物(高架の道路の路面下のものを除く)にも道路斜線は適用されません(57条2項)。
建築基準法 56条1項1号建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
試験ではこう問われる
- 計画する建築物の天空率が、斜線制限に適合する建築物の天空率以上であれば、斜線制限は適用されない(56条7項)。「天空率未満であれば適用されない」は逆で誤り
- 道路斜線は用途地域を問わず掛かり、第一種・第二種低層住居専用地域にも掛かる。隣地斜線が掛からない地域、北側斜線が掛かる地域と入れ替えて問われる
- 起点は前面道路の反対側の境界線。建築物を道路境界線から後退させれば、その後退距離だけ起点も外側へ動く(56条2項)
- 勾配は住居系の地域が1.25、近隣商業・商業・工業系の地域が1.5(別表第三)
- 都市再生特別地区内の建築物には、56条の高さの制限は適用されない(60条の2第5項)。「56条に適合させる必要がある」は誤り
- 総合設計の許可を受けた建築物は、許可の範囲内で56条の高さの限度を超えられる(59条の2)
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