北側斜線制限きたがわしゃせんせいげん
建築物の各部分の高さを、その部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ、5mまたは10mを加えたもの以下に抑える制限です(56条1項3号)。つまり、住居専用の地域で、北隣の家の日当たりを守るために、建物の北側だけを低く削ります。
太陽は南の空を通るので、建物の影は北へ落ちます。南隣に大きな家が建つと、自分の庭や居間は冬の間ずっと影の中です。そこで建築基準法は、住居専用の地域に限って、敷地の北側の境界線の真上5mまたは10mの高さに起点を置き、そこから南へ向かって上がる斜めの線より建物を低くするよう求めます。これが北側斜線制限で、隣地斜線の20mよりずっと低い位置から始まるため、二階建ての住宅街でも効きます。四方の隣地を守る隣地斜線と違い、北側だけを削る決まりです。

起点は低層で5m、中高層で10mと、ずっと低い位置です
56条1項3号は、建物の各部分の高さを、その部分から北側の境界線までの「真北方向の水平距離」に1.25を掛け、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では5m、第一種・第二種中高層住居専用地域では10mを足したもの以下と定めています。北側に道路があるときは、道路の反対側の境界線から測るので、道路の幅の分だけ余裕ができます。距離は真北で測るため、敷地が斜めに区画されていても、境界線と直角に測るのではなく方位で決まります。勾配は1.25の一つだけで、隣地斜線のように地域で変わりません。

掛かるのは住居専用の五つの地域だけです
対象は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域の五つです。第一種・第二種住居地域や準住居地域、商業系・工業系の地域には掛かりません。住宅だけを守る地域では北隣の庭の日当たりまで守り、店やマンションが混じる地域では隣地斜線と道路斜線で足りるとする、という線引きです。名前に「住居」が付いていても、住居専用でない地域には掛からない点が大事です。
日影規制の対象区域にした中高層住居専用地域では掛かりません
56条1項3号のかっこ書は、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制(56条の2)の条例で別表第四の二の項の号が指定された区域を除いています。中高層の地域では、日影規制が建物の落とす影の時間を直接測るので、北側斜線と二重に掛ける必要がないからです。低層住居専用地域と田園住居地域は、日影規制の対象区域になっても北側斜線が残ります。

緩和や許可、天空率で、線どおりでなくても建てられます
敷地が北側で水面や線路敷に接するときは、その幅の2分の1だけ境界線が外側にあるものとみなします(56条6項、施行令135条の4)。56条7項の天空率は北側斜線にも使え、隣地境界線から真北へ低層住居専用・田園住居では4m、中高層住居専用では8m外側の位置で測ります。59条の2の総合設計制度の許可を受けた建物は、許可の範囲内で北側斜線も超えられ、高架の工作物内の建物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものには56条が掛かりません(57条1項)。
建築基準法 56条1項3号第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。(略))内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
試験ではこう問われる
- 対象は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域の五つ。第一種住居地域など、住居専用でない地域には適用されない
- 道路斜線はすべての用途地域と指定のない区域、隣地斜線は低層住居専用地域と田園住居地域を除く地域、北側斜線は住居専用の五つの地域。三つは適用される地域で見分ける
- 起点は5m(低層住居専用・田園住居)と10m(中高層住居専用)。勾配は1.25の一つだけ。距離は真北方向で測る
- 日影規制の対象区域に指定された中高層住居専用地域では掛からない(56条1項3号かっこ書)。低層住居専用地域と田園住居地域では残る
- 計画する建築物の天空率が、北側斜線制限に適合する建築物の天空率以上であれば適用されない(56条7項)。「未満であれば適用されない」は誤り
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