執行猶予しっこうゆうよ
刑を言い渡したうえで、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する制度です(刑法25条)。つまり、刑は言い渡されたが執行は待ってもらえる状態で、猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条1項)。
「拘禁刑1年、執行猶予2年」という判決は、すぐに刑務所に入るのではなく、2年の間、猶予を取り消されずに過ごせば刑を受けずに済む、という意味です。執行猶予を付けられるのは、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合です(刑法25条1項)。宅建業法の欠格事由との関係では、猶予の期間中はまだ刑に処せられた者に当たり、免許も登録も受けられません。期間を満了すると刑の言渡しそのものが効力を失うので、そこから5年を待たずに、直ちに受けられるようになります。

猶予の期間中は、拘禁刑に処せられた者に当たります
執行猶予は刑を免除するのではなく、執行を先送りする仕組みです。判決が確定した時点で刑に処せられたことになり、5条1項5号の「拘禁刑以上の刑に処せられ」た者に当たります。猶予の期間中に免許を申請しても受けられず、法人の役員や政令で定める使用人が猶予の期間中なら、法人も受けられません(同項12号)。

満了すれば言渡しが効力を失い、5年を待ちません
執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条1項)。刑に処せられた事実そのものが法律上なくなるので、「刑の執行を終わった日から5年」という数え方を当てはめる余地がありません。そのため、猶予期間を満了した人は、満了の日から5年を経過していなくても、直ちに免許や登録を受けられます。
取引士は、執行猶予付きでも登録を消除されます
宅地建物取引士が執行猶予付きの拘禁刑に処せられた場合も、18条1項6号に当たります。本人が30日以内に登録をしている知事に届け出て(21条2号)、登録は消除されます(22条2号、68条の2第1項1号)。猶予が付いたからといって、登録を残しておけるわけではありません。猶予期間を満了すれば欠格事由から外れるので、改めて登録を申請できます。

刑法 27条1項刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
試験ではこう問われる
- 執行猶予の期間中は欠格。政令で定める使用人が執行猶予の期間中なら、法人は免許を受けられない
- 猶予期間を満了すれば、満了の日から5年を経過していなくても直ちに免許を受けられる。「満了の日から5年を経過しなければ受けられない」は誤り
- 傷害罪でも横領罪でも、拘禁刑に執行猶予が付いたときの扱いは同じ。罪名で結論は変わらない
- 宅地建物取引士が執行猶予付きの拘禁刑に処せられたときも、本人が30日以内に届け出る
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