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誇大広告等の禁止こだいこうこくとうのきんし

宅建業法 媒介・重要事項説明・37条書面・広告 過去問で8肢

宅地建物取引業者が業務に関して広告をするときに、物件の所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通その他の利便、代金や借賃の額、支払方法、金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないという決まりです(32条)。つまり、うその広告や大げさな広告を、広告をした時点で違反とする規制です。

「駅まで1キロの好立地」というチラシを見て現地に行ったら、直線距離が1キロなだけで、実際の道のりは4キロあった。こういう広告に引き寄せられた人は、足を運んだ時間を無駄にし、その場で別の物件を勧められることもあります。宅地建物取引業法は、広告の表示のうち法律が並べる項目について、著しく事実に相違する表示と、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を禁じています。広告は不特定の多くの人に届くので、被害が出る前の、広告をした段階で止める決まりです。新聞の折込チラシでもインターネットでも、広告の媒体は問いません。

道のり4キロを「駅まで1キロ」と書けば誇大広告。
道のり4キロを「駅まで1キロ」と書けば誇大広告。

対象は、物件・環境・お金についての決められた項目です

32条が並べる項目は、物件の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額とその支払方法、代金や交換差金に関する金銭の貸借のあっせんです。利用の制限には、都市計画法や建築基準法による公法上の制限だけでなく、借地権の有無のような私法上の制限も含まれます。利用の制限、環境、交通の利便は、現在のものだけでなく将来のものも対象です。将来の環境や利用の制限について書いた広告でも、著しく事実に相違すれば違反になります。

書かないことで誤認させる広告も、おとり広告も含まれます

人を誤認させる方法に限定はありません。うそを書く場合だけでなく、利用の制限の一部を表示しないことで、実際のものよりも優良だと思わせる場合も含まれます。顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとするおとり広告や、実際には存在しない物件の虚偽広告にも、この条文が適用されます。契約が成立して取引できなくなった物件の広告をインターネットに掲載し続けることも、32条に違反します。

売る意思のない好条件の物件で客を集めるのが、おとり広告。
売る意思のない好条件の物件で客を集めるのが、おとり広告。

広告をした時点で違反になり、被害の有無は問いません

32条が禁じているのは「表示」をすることなので、広告をした時点で違反が成立します。広告を見た人から問合せや申込みがなくても、実際に誤認した人や損害を受けた人がいなくても、違反であることに変わりはありません。違反した業者は、指示処分や業務停止処分などの監督処分の対象になります(65条)。罰則もあり、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(81条1号)。

宅地建物取引業法 32条

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

試験ではこう問われる

  1. 著しく事実に相違する表示をすれば、監督処分のほか、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科の対象になる
  2. 問合せや申込みがなく、売買が成立しなくても違反。誤認した人や損害を受けた人がいなくても監督処分の対象になる
  3. 利用の制限の一部を表示しないことで誤認させる場合も違反。誤認させる方法に限定はない
  4. 売買契約が成立した後もインターネット広告を掲載し続けることは違反。掲載を始めた時点で契約が成立していなかったことは理由にならない
  5. 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告するおとり広告も、32条の対象
  6. 利用の制限には借地権の有無などの私法上の制限も含まれる。将来の利用の制限や将来の環境についての表示も対象
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