媒介契約書面ばいかいけいやくしょめん
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買・交換の媒介契約を締結したときに、遅滞なく、物件の表示、売買すべき価額、有効期間など法定の事項を記載して作成し、記名押印して依頼者に交付する書面です(34条の2第1項)。つまり、何をいくらで、どんな条件で頼んだかを、頼んだ人の手元に残す書面です。
自宅の売却を不動産会社に頼むと、契約を結んだ日か数日のうちに「媒介契約書」という書類を渡されます。売り出す価格、契約の種類、有効期間、報酬などが書かれ、会社の名前と印が押されています。これが34条の2第1項の書面で、媒介契約を結んだ業者は遅滞なく作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。口約束のままだと、頼んだ範囲や報酬をめぐって後でもめるので、契約の中身を依頼者の手元に残させる決まりです。売買や交換の代理を頼む契約にも、同じ決まりが準用されます(34条の3)。

記名押印するのは業者で、取引士ではありません
34条の2第1項は、業者が書面を「作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない」と定めています。重要事項説明書(35条)や37条書面では取引士が記名しますが、媒介契約の書面に取引士が記名する定めはありません。条文に理由は書いていませんが、媒介契約は業者と依頼者が結ぶ契約で、取引士が説明する場面ではないためと考えられます。重要事項説明書と37条書面は令和4年5月の改正で押印が要らなくなりましたが、媒介契約の書面には今も業者の記名押印が要ります。

交付は、売る人にも買う人にも、業者にも必要です
交付の義務は「媒介契約を締結したとき」に掛かり、契約の種類を区別していません。一般媒介契約でも専任媒介契約でも、売却の依頼でも購入の依頼でも、書面を作って交付します。依頼者が宅建業者であっても、業者間の取引で適用を外す78条2項に34条の2は入っていないので、省けません。購入の依頼で物件がまだ決まっていないときは、物件の表示として、種類、価額、広さ、間取り、所在地などの希望条件を記載してかまいません(国土交通省の解釈)。

記載事項は、物件と価額、依頼の形、契約の条件です
34条の2第1項は八つの号で記載事項を並べています。物件と価額については、物件を特定する表示と、売買すべき価額又は評価額です(1号・2号)。依頼の形については、他の業者に重ねて依頼できるかどうかと、許す場合に他の業者を明示する義務があるかどうか、既存の建物なら建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項です(3号・4号)。契約の条件については、有効期間と解除、指定流通機構への登録、報酬に関する事項です(5号〜7号)。8号を受けた施行規則15条の9は、依頼者が約束に反して他の業者の媒介や代理で契約を成立させたときなどの措置と、標準媒介契約約款に基づくものか否かの別を加えています。
依頼者の承諾があれば、電磁的方法で提供できます
業者は、書面の交付に代えて、依頼者の承諾を得て、記名押印に代わる措置を講じた電磁的方法で書面の事項を提供でき、そのときは記名押印した書面を交付したものとみなされます(34条の2第11項)。承諾は、用いる電磁的方法の種類と内容を示したうえで、書面か電子の方法で得ます(施行令2条の6第1項)。提供の方法は、依頼者が書面に出力でき、記載事項が改変されていないかを確かめられる措置を講じたものでなければなりません(施行規則15条の14第2項)。承諾した依頼者が後から電磁的方法では受け取らないと申し出たら、改めて承諾を得ない限り、電磁的方法では提供できません(施行令2条の6第2項)。
宅地建物取引業法 34条の2第1項(抜粋)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。…二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 …五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 …七 報酬に関する事項
試験ではこう問われる
- 書面は媒介契約の締結後遅滞なく交付する。記名押印するのは業者で、取引士の記名は要らない。「取引士をして記名押印させなければならない」「取引士に記名させなければならない」は誤り
- 一般媒介でも、購入を依頼した買主に対しても、依頼者が宅建業者でも、書面の交付は省けない
- 売買すべき価額、有効期間及び解除に関する事項は、一般媒介でも記載する
- 専任媒介では、依頼者が他の業者の媒介又は代理によって契約を成立させたときの措置を記載する。標準媒介契約約款に基づくか否かの別は、契約の種類を問わず、依頼者が業者でも記載する
- 既存の建物では、依頼者があっせんを希望しなくても、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する。あっせんの有無は書面に記載する事項で、交付の後に改めて確認する義務として定められているのではない
- 代理を依頼する契約にも準用される(34条の3)。電磁的方法による提供には依頼者の承諾が要る
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