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専任媒介契約せんにんばいかいけいやく

宅建業法 媒介・重要事項説明・37条書面・広告 過去問で14肢

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買・交換の媒介や代理を依頼することを禁ずる媒介契約です(34条の2第3項)。つまり一社に任せる契約で、その代わりに有効期間は3月まで、2週間に1回以上の報告、7日以内の指定流通機構への登録が業者の義務になります。

自宅の売却を一つの不動産会社にだけ任せ、他の会社には頼まないと約束する契約が専任媒介契約です。会社にとっては他社に横取りされる心配がなく、腰を据えて買い手を探せます。ただ、依頼者はその会社が動かなくても他社に頼めないので、法律は一社に任せる代わりの守りを業者の義務として決めています。有効期間は3月まで、業務の処理状況を2週間に1回以上報告、締結から7日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録の三つです。さらに、依頼者が自分で見つけた相手とも契約できない特約を付けたものが専属専任媒介契約で、報告は1週間に1回以上、登録は5日以内と厳しくなります。

一社に任せると約束する代わりに、業者は三つの義務を負う。
一社に任せると約束する代わりに、業者は三つの義務を負う。

有効期間は3月までで、長く定めても3月に縮みます

専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3月とされます(34条の2第3項)。契約そのものが無効になるのではなく、期間だけが3月に切り詰められます。依頼者を長く縛らないための上限で、反する特約は無効です(34条の2第10項)。

更新できるのは依頼者の申出があったときだけです

有効期間は依頼者の申出により更新でき、更新の時から3月を超えることができません(34条の2第4項)。業者の側から更新を申し出ることや、申出がなくても自動で更新する特約は認められません。条文に理由は書いていませんが、縛られる側の依頼者に続けるかどうかを決めさせるためと考えられます。

3月で切れ、続けるかは依頼者が申し出る。
3月で切れ、続けるかは依頼者が申し出る。

報告は2週間に1回以上、登録は締結から7日以内です

専任媒介契約を結んだ業者は、依頼者に業務の処理状況を2週間に1回以上報告します(34条の2第9項)。また、契約の相手方を探すために、締結の日から7日以内(休業日は数えません)に、物件の所在、規模、形質、売買すべき価額のほか、法令に基づく制限で主要なものや取引の申込みの受付に関する状況などを指定流通機構に登録し(34条の2第5項、施行規則15条の10・15条の11)、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に渡すか、依頼者の承諾を得て電磁的方法で提供します(34条の2第6項・12項)。専属専任媒介契約では、報告が1週間に1回以上、登録が5日以内になります。登録した物件の契約が成立したら、遅滞なく指定流通機構に通知します(34条の2第7項)。依頼者が登録しないでほしいと申し出ても、登録をしない特約は無効で、登録を省くことはできません(34条の2第10項)。

7日以内にレインズへ登録し、2週間に1回以上報告する。
7日以内にレインズへ登録し、2週間に1回以上報告する。
宅地建物取引業法 34条の2第3項

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

試験ではこう問われる

  1. 有効期間は3月まで。超えて定めても契約は有効で、期間が3月になる。「契約は無効」は誤り
  2. 更新は依頼者の申出だけ。「業者の申出」「自動更新の特約」は誤り。更新後も3月まで
  3. 定期の報告は2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上)。「1か月に1回」「10日に1回」は誤り。申込みがあったときの報告は「遅滞なく」で、一般媒介でも同じ(34条の2第8項・9項)
  4. 登録は締結の日から7日以内(専属専任は5日以内)で、休業日は数えない。専属専任に「7日以内」を当てる入れ替えに注意
  5. 依頼者が登録しないよう申し出ても登録義務は消えない。登録事項には取引の申込みの受付に関する状況も含まれる
  6. 登録したら登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡し、契約が成立したら遅滞なく指定流通機構に通知する
  7. 3項から6項までと8項・9項に反する特約は無効(34条の2第10項)。一般媒介には登録・定期報告の義務がない
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