混同こんどう
同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したとき、その他の物権が消滅することです(179条1項)。つまり、自分の物に自分で権利を持っていても意味がないので消える仕組みで、その物や権利が第三者の権利の目的なら消えずに残ります。
Aさんの土地に、Bさんが地上権を持って家を建てていたところ、BさんがAさんからその土地を買い取りました。Bさんは土地の所有者になったので、自分の土地を使うために自分の地上権を持ち続ける意味がなくなります。このように、同じ物について所有権と他の物権が同じ人のものになったとき、他の物権が消えることを混同といいます(179条1項本文)。抵当権を持つ銀行がその土地を買い取った場合も同じで、抵当権は消えます。ただし、その物や消えるはずの権利に別の人の権利が乗っているときは、消すとその人や権利者が困るので、消えずに残ります(同項ただし書)。

所有権と他の物権が同じ人に帰属すると、他の物権は消えます
179条1項本文は、同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、その他の物権は消滅すると定めています。帰属するとは、その人のものになるという意味で、売買のほか、相続、贈与、代物弁済など、所有権を手に入れた原因は問いません。所有者は自分の物を自由に使え、自分の物から優先して弁済を受けるという関係も考えにくいので、地上権や抵当権を残しておく実益がないためと考えられます。
物や権利が第三者の権利の目的なら、消えずに残ります
179条1項ただし書は、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、消滅しないと定めています。第三者の権利の目的であるとは、その物や権利の上に、別の人が抵当権などの権利を持っているということです。甲土地にBの地上権が先に登記され、その後にCの抵当権が登記されている場合、Bが甲土地の所有権を取得しても、Bの地上権は消えません。ここで地上権が消えると、後にCの抵当権が実行されて甲土地を競売で買った人に、Bは土地を使う権利を主張できなくなるからです。

債権と債務が同じ人に帰属したときも、債権は消えます
混同は物権だけの話ではありません。債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅します(520条本文)。父から借金をしていた子が、父の死亡で父の財産を一人で相続すると、子は自分に対する貸金の債権を受け継ぐので、その債権は消えます。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ(440条)、他の連帯債務者の債務も消え、あとは負担部分に応じた求償の問題が残ります。

民法 179条1項同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 甲土地にBの地上権が先に登記され、その後にCの抵当権が登記されている場合、Bが甲土地の所有権を取得しても地上権は消滅しない(179条1項ただし書)。取得の原因が売買・相続・代物弁済・贈与のどれでも同じ
- 同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属すれば、原則としてその他の物権は消滅する(179条1項本文)
- 連帯債務者の一人と債権者との間の混同は、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる(440条)
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