連帯保証れんたいほしょう
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証で、連帯保証人は催告の抗弁と検索の抗弁を有しません(454条)。つまり、債権者は、主たる債務者に請求しないまま、連帯保証人に全額を請求できます。
賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書の保証人欄には、たいてい「連帯保証人」と書かれています。連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証です。保証であることに変わりはないので、契約は書面でしなければ効力を生じず、主たる債務が消えれば連帯保証債務も消えます。普通の保証と違うのは、債権者が主たる債務者に請求しないまま、連帯保証人に全額を請求できる点です。債権者にとって回収しやすいので、実際の取引で使われる保証の多くは連帯保証です。

連帯保証人には、催告の抗弁も検索の抗弁もありません
普通の保証人は、債権者から請求されたとき、まず主たる債務者に催告するよう求める催告の抗弁と、主たる債務者の財産に先に執行するよう求める検索の抗弁を持っています。連帯保証人は、この二つの権利を有しません(454条)。主たる債務者に十分な財産があっても、債権者は連帯保証人に請求でき、連帯保証人は支払を拒めません。抗弁がないのは連帯保証だからであって、保証する債務が賃料か売買代金かによって変わるものではありません。
主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも及びます
連帯保証も保証なので、付従性があります。債権者が主たる債務者に履行を請求して時効の完成が猶予されれば、連帯保証人に対しても効力を生じます(457条1項)。ただし、連帯保証人に不利になる変更までは及びません。保証契約の後に主たる債務が加重されても連帯保証人の負担は加重されず(448条2項)、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は連帯保証人には及ばず、連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用できると解されています。
連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者に及びません
連帯保証人について生じた事由には、連帯債務の規定が準用されます(458条)。主たる債務者にも効力が及ぶのは、弁済のほか、更改、相殺、混同に限られ、それ以外の事由は及びません。債権者が連帯保証人に履行を請求しても、主たる債務者に請求したことにはならず、主たる債務の消滅時効の完成は猶予されません。2020年3月までは連帯保証人への請求が主たる債務者にも及んでいましたが、改正で改められました。債権者と主たる債務者が別段の意思を表示していれば、その意思に従います。

民法 454条保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
試験ではこう問われる
- 連帯保証人は、催告の抗弁も検索の抗弁も主張できない(454条)。賃貸借の債務の連帯保証でも、事業資金の借入れの連帯保証でも同じ
- 連帯保証でない普通の保証人は、債権者に対し、まず主たる債務者に請求するよう主張できる
- 連帯保証契約も、書面でしなければ効力を生じない
- 主たる債務が保証契約の締結後に加重されても連帯保証人の負担は加重されず、主たる債務者が時効の利益を放棄しても連帯保証人には及ばない
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