個人根保証契約こじんねほしょうけいやく
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって、保証人が法人でないものをいいます(465条の2第1項)。極度額、つまり保証人が責任を負う上限の額を定めなければ、効力を生じません。
子がアパートを借りるとき、親が「この賃貸借契約から生じる一切の債務」を保証する。滞納する賃料がいくらになるか、退去時の原状回復の費用や損害賠償がいくらになるかは、契約の時点では分かりません。このように、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約を根保証契約といい、保証人が法人でないものを個人根保証契約といいます(465条の2第1項)。上限がなければ、個人の保証人が思いもよらない額を背負うことになります。そこで民法は、保証人が責任を負う上限の額である極度額を定めなければ、個人根保証契約は効力を生じないとしています(465条の2第2項)。

極度額は、書面で定めなければ効力を生じません
極度額は、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償など、保証人が支払うものすべてを合わせた上限です(465条の2第1項)。保証人は、極度額を超える部分については責任を負いません。極度額の定めは、保証契約そのものと同じく、書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じません(465条の2第3項)。この決まりは、2020年4月施行の改正で、貸金の根保証から、賃貸借の保証を含むすべての個人根保証契約に広げられました。
保証人が法人のとき、特定の債務の保証のときは要りません
極度額が要るのは、保証人が個人で、かつ、保証する債務が不特定の場合です。家賃保証会社のような法人が保証人になるときは、根保証であっても極度額の定めは要りません。売買契約の代金支払債務や、金額の決まった1回の借入れのように、保証する債務が特定されているときは、根保証契約ではないので、保証人が個人でも極度額は要りません。保証人が負う額が契約の時点で見通せるからです。

事業用の借入れを個人が保証するには、公正証書が要ります
事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する契約は、契約の締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じません(465条の6第1項)。事業用の借入れは高額になりやすいので、公証人の前で意思を確かめる手続を挟みます。主たる債務者が法人である場合のその取締役や、主たる債務者が個人である場合にその事業に現に従事している配偶者などは、この手続の対象から外れます(465条の9)。居住用の建物の賃貸借の保証は、事業のための貸金等債務の保証ではないので、公正証書は要りません。

債権者は、保証人の請求があれば履行状況を知らせます
主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は、債権者に対して、主たる債務の履行状況を知らせるよう請求できます。請求を受けた債権者は、元本や利息などについての不履行の有無、残額、そのうち弁済期が到来している額に関する情報を、遅滞なく提供しなければなりません(458条の2)。知らないうちに滞納がふくらみ、保証人の負担が大きくなるのを防ぐためです。この義務は、根保証か特定の債務の保証かを問わず、保証人が個人でも法人でも生じます。
民法 465条の2第1項・第2項(抜粋)一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、…その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
試験ではこう問われる
- 個人が賃貸借契約に基づく賃借人の一切の債務を保証するときは、極度額を定めなければ無効。売買代金債務のような特定の債務の保証には、極度額は要らない
- 極度額が要るのは保証人が個人のときだけ。保証人が法人なら、賃貸借の一切の債務の保証でも極度額は要らない
- 金額の決まった事業資金の借入れの保証は根保証ではないので、保証人が個人でも法人でも極度額は要らない
- 事業資金の借入れを、事業に関与しない個人が保証するときは、契約締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で意思を表示していなければ無効。居住用建物の賃貸借の保証には公正証書は要らない
- 委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主たる債務の履行状況の情報を遅滞なく提供しなければならない(458条の2)。賃貸借の保証でも売買代金の保証でも同じで、守秘義務を理由に拒めない
- 保証契約も極度額の定めも、書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない
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