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委託を受けた保証人いたくをうけたほしょうにん

権利関係 民法(債権・保証) 過去問で3肢

主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人です(民法459条)。つまり主たる債務者に頼まれて保証人になった人で、弁済した後の求償や、債権者から主たる債務の履行状況を聞く権利の面で、頼まれずに保証した人より厚く守られます。

友人に「アパートを借りるから保証人になってほしい」と頼まれて引き受けた。このように、主たる債務者の委託を受けて保証をした人が、委託を受けた保証人です。保証契約は保証人と債権者の間で結ぶものなので、主たる債務者に頼まれなくても、その意思に反してでも保証人になれますが、頼まれたかどうかで主たる債務者や債権者との関係が変わります。民法は、委託を受けた保証人に、支出した額をそのまま求償する権利や、債権者に主たる債務の履行状況を尋ねる権利を認めています(459条・458条の2)。その一方で、弁済の前に主たる債務者へ通知する義務も、委託を受けた保証人に課しています(463条1項)。

頼まれて保証した人は、求償や情報の面で厚く守られる。
頼まれて保証した人は、求償や情報の面で厚く守られる。

求償できるのは、弁済のために支出した額です

委託を受けた保証人が弁済などで主たる債務を消滅させたときは、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額を求償でき、弁済の日以後の法定利息や避けることができなかった費用なども含みます(459条、442条2項)。委託を受けない保証人は、弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度でしか求償できず、主たる債務者の意思に反して保証した者は、求償の時に現に利益を受けている限度に縮みます(462条)。委託を受けた保証人でも、主たる債務の弁済期前に弁済したときは、主たる債務者がその当時利益を受けた限度で求償でき、求償権を行使できるのは弁済期以後です(459条の2第1項・3項)。このとき主たる債務者が、弁済の日以前に債権者への相殺の原因を有していたと主張するときは、保証人は、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を債権者に請求できます(459条の2第1項後段)。

請求すれば、債権者は主たる債務の履行状況を伝えます

委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本や利息・違約金・損害賠償などについて、不履行の有無、残額、そのうち弁済期が到来しているものの額を、保証人に提供しなければなりません(458条の2)。保証人は主たる債務者が払っているかどうかを自分では知りにくく、気づいたときには遅延損害金が膨らんでいることがあります。条文に理由は書いていませんが、主たる債務者の信用に関わる情報なので、頼まれて保証した人に限って請求を認めたと考えられます。連帯保証でも普通の保証でも、主たる債務が賃料でも売買代金でも同じで、条文に例外はないので、債権者は守秘義務を理由に拒めません。

頼まれた保証人が尋ねれば、債権者は滞納の有無と残額を伝える。
頼まれた保証人が尋ねれば、債権者は滞納の有無と残額を伝える。

弁済する前に、主たる債務者へ通知します

委託を受けた保証人が、主たる債務者にあらかじめ通知しないで弁済などをしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもって保証人に対抗できます(463条1項)。主たる債務者が債権者に相殺できる債権を持っていたなら、それを理由に求償を拒むことができ、その場合、保証人は債権者に、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することになります。この事前の通知は、債権者から履行の請求を受けて弁済する場合に限らず、請求を受けずに自分から進んで弁済する場合にも要ります。

知らせずに払うと、主たる債務者の相殺を持ち出される。
知らせずに払うと、主たる債務者の相殺を持ち出される。
民法 458条の2

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 委託を受けた保証人の請求があれば、債権者は遅滞なく、主たる債務の不履行の有無・残額・弁済期が到来している額の情報を提供する(458条の2)。連帯保証でも普通の保証でも同じで、守秘義務を理由に拒めない
  2. 委託を受けた保証人は、履行の請求を受けて弁済する場合だけでなく、請求を受けずに自発的に弁済する場合も、あらかじめ主たる債務者に通知しなければ求償が制限されることがある(463条1項)
  3. 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済し、主たる債務者が弁済日以前に相殺の原因を有していたと主張するときは、保証人は債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる(459条の2第1項)
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