接道義務せつどうぎむ
接道義務とは、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない、という43条1項の義務です。つまり、どの敷地にも消防車が近づけ、人が逃げられる幅の出入口を、42条の道路に向けて確保させる決まりです。
土地を買うとき、「旗竿地」や「無道路地」という言葉を聞くことがあります。旗竿地は細い通路の先に広がる土地で、通路の幅が2mあるかどうかで値段が大きく変わります。それは、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければ、建築基準法上、家を建てられないからです。火事のときに消防車が近づき、人が道路へ逃げられる出入口を、すべての敷地に確保させるための決まりで、これを接道義務と呼びます。ここでいう道路は42条の道路で、2項道路も含みます。

数えるのは42条の道路で、自動車専用道路は除きます
敷地が接する相手は、42条が定める道路です。幅4m以上の五つの種類の道路と、指定を受けた2項道路がこれに当たります。ただし、自動車のみの交通の用に供する道路と、地区計画の区域のうち建築物の敷地として併せて利用すべき区域と定められた区域内の道路は、ここでは道路に数えません。高速道路に敷地が面していても、人がそこから出入りして逃げることはできないので、接道にはならないのです。
例外は、少数利用の認定と広い空地の許可の二つです
43条2項は二つの例外を置いています。一つ目は、道路ではないが幅員4m以上あって省令の基準に合う道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして用途と規模の基準に合い、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものです。これは認定で、建築審査会の同意は要りません。二つ目は、敷地の周囲に広い空地を有する建築物など省令の基準に合う建築物で、特定行政庁が同じ四つの観点で支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものです。周りが公園なら逃げ場も消防の活動場所もあるので、道路に2m接していなくても建てられます。

特殊建築物などには、条例で制限を付け足せます
病院や劇場のように大勢が集まる建物は、2mの出入口では足りないことがあります。そこで43条3項は、特殊建築物、階数が3以上の建築物、政令で定める無窓の居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物、袋路状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物(一戸建ての住宅を除く)について、地方公共団体が条例で、敷地が接すべき道路の幅員や、道路に接する部分の長さなどの制限を付加できるとしています。条文が認めているのは制限の付加だけなので、条例で2mを縮める緩和はできないと読めます。付加に建築審査会の同意は要りません。

働くのは都市計画区域と準都市計画区域の中だけです
接道義務は、道路の定義や容積率、建蔽率と同じ集団規定(第3章)の一つです。41条の2により、集団規定は都市計画区域と準都市計画区域の中に限って適用されます。街として建物が集まる場所でだけ、敷地と道路の関係を整える必要があるからです。山あいの集落のように二つの区域の外なら、道路に接していなくても建築基準法上は建てられます。
建築基準法 43条1項建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。…)に二メートル以上接しなければならない。一 自動車のみの交通の用に供する道路 二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
試験ではこう問われる
- 建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。自動車のみの交通の用に供する道路などは、ここでいう道路に含まない
- 2項道路は接道義務の道路に含まれる
- 例外は二つ。幅員4m以上の道に2m以上接する利用者の少ない建築物は特定行政庁の認定(建築審査会の同意は不要)、敷地の周囲に広い空地を有する建築物などは建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可(43条2項)
- 地方公共団体が条例で制限を付加できるのは、特殊建築物、階数3以上の建築物、政令で定める窓のない居室を有する建築物、延べ面積1,000㎡超の建築物、袋路状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物(43条3項)
- 袋路状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物からは、一戸建ての住宅が除かれている。「一戸建ての住宅であっても条例で制限を付加できる」は誤り
- 条例でできるのは制限の付加で、2mを縮める緩和はできない。接道義務は都市計画区域と準都市計画区域の内に限り適用される(41条の2)
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