2項道路にこうどうろ
2項道路とは、この章の規定が適用された際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです。つまり、幅が足りなくても道路とみなし、道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなして、建て替えのたびに広げていく道です。
古い町には、車がすれ違えないような幅3mほどの路地に、家がびっしり並んでいる所があります。建築基準法の道路は幅員4m以上が原則なので、そのままではこの路地に面した家は一軒も建て替えられません。そこで、この章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道は、特定行政庁が指定すれば42条1項の道路とみなすことにしました。これが2項道路で、みなし道路とも呼ばれます。合わせて、道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなし、建て替えのたびに各戸が少しずつ下がって、いつか4mの道にする仕組みです。

指定があって初めて、4m未満の道が道路になります
対象は、都市計画区域や準都市計画区域の指定などでこの章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道です。公道か私道かは問いません。ただし自動的に道路になるのではなく、特定行政庁の指定が要ります。指定なしに道路になる42条1項3号の既に存在していた道は幅4m以上のものなので、幅が足りる既存の道は指定なしで道路になり、幅が足りない既存の道は指定を受けて道路とみなされる、という対になっています。
境界線は、道の中心線から2mの線とみなします
幅3mの道なら、中心線から両側に1.5mしかありません。2項道路では、実際の道の端ではなく、中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。6m区域では3m(特定行政庁が周囲の状況により避難と通行の安全上支障がないと認めれば2m)です。境界線とみなされた線と道との間の土地は、家を建てるときに敷地面積に算入しません(施行令2条1項1号)。だから建て替えのたびに建物が下がり、道が少しずつ広がっていきます。
がけや川に沿う道は、反対側だけが下がります
道の片側ががけ地、川、線路敷地などに沿っていて、中心線から2m未満しかないときは、がけの側は下がりようがありません。そこで、がけ地等の道の側の境界線をそのまま道路の境界線とし、そこから道の側へ水平距離4mの線をもう一方の境界線とみなします。反対側の敷地だけが、4mの幅を確保するまで下がる形です。土地の状況でやむを得ないときは、特定行政庁が中心線からは2m未満1.35m以上、がけ側からは4m未満2.7m以上の範囲で、別に水平距離を指定することもできます(42条3項)。

狭すぎる道の指定には、建築審査会の同意が要ります
幅員1.8m未満の道を2項道路に指定する場合と、42条3項で水平距離を別に指定する場合は、特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません(42条6項)。極端に狭い道を道路と認めたり、下がる距離を縮めたりすることは、避難や通行の安全に直結するので、特定行政庁だけの判断に任せない仕組みです。なお、42条3項の緩和を受けた道路にだけ接する建築物には、地方公共団体が条例で敷地、構造、建築設備、用途の制限を付加できます(43条の2)。

建築基準法 42条2項都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(…)の線をその道路の境界線とみなす。
試験ではこう問われる
- 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。幅員2mの道でも、指定があれば道路とみなされる
- 幅員4m以上で、第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する道は、指定がなくても道路(42条1項3号)。「特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない」は誤り
- 道路の境界線は、中心線から水平距離2mの線とみなす。がけ地、川、線路敷地などに沿う道は、がけ地等の側の境界線から道の側へ4mの線
- 幅員1.8m未満の道を指定するときは、特定行政庁はあらかじめ建築審査会の同意を得なければならない(42条6項)
- 2項道路も43条1項の接道義務の「道路」に含まれる
- 境界線とみなされる線と道との間の部分(後退部分)は、敷地面積に算入しない
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