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道路どうろ

法令上の制限 建築基準法

建築基準法の道路とは、道路法の道路、都市計画法などによる道路、既に存在する道、2年以内に事業が執行される予定の道路、位置指定道路のいずれかに当たる、幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)の道です。つまり、公道か私道かではなく、幅と生まれ方で決まります。

家を建てられる土地かどうかは、前の道がどれだけ広いかで決まります。日常語ではどんな道も道路ですが、建築基準法の道路は、幅員4m以上で、42条が挙げる五つの生まれ方のどれかに当たる道だけです。国道や市道のような道路法による道路、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、この章の規定が適用されたときに既に存在していた道、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路、そして私道でも位置の指定を受けた道の五つです。敷地が道路に接しているか、容積率がいくらになるかは、すべてこの意味の道路で判断します。

幅4m以上で、五つの生まれ方のどれかに当たる道だけが道路。
幅4m以上で、五つの生まれ方のどれかに当たる道だけが道路。

幅4m以上で、五つのどれかに当たる道だけが道路です

幅員が4m以上あることが入口の条件で、特定行政庁がその地方の気候や風土、土地の状況から必要と認め、都道府県都市計画審議会の議を経て指定した区域では6m以上になります。地下にある道は除かれます。幅があっても五つのどれにも当たらない道は道路ではなく、道路法の道路でも幅4m未満なら原則として道路ではありません。既に存在していた道は指定なしに道路になりますが、事業計画のある道路は、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定して初めて道路になります。幅4m未満の道を救う仕組みは、別に2項道路として用意されています。

私道でも、位置の指定を受ければ道路になります

分譲地の中の私道は、道路法にも都市計画法にもよらずに造られます。それでも、土地を建築物の敷地として利用するために造る道で、政令で定める基準に適合し、造ろうとする人が特定行政庁からその位置の指定を受ければ、42条の道路になります。これが位置指定道路です。政令の基準は施行令144条の4が定め、両端が他の道路に接続していること(袋路状の道は延長35m以下などの条件付きで可)、角に一辺2mの隅切りを設けること、砂利敷などぬかるみにならない構造であること、縦断勾配が12%以下、かつ階段状でないこと、側溝などの排水施設を設けることです。

政令の基準に合う私道に、特定行政庁が位置を指定する。
政令の基準に合う私道に、特定行政庁が位置を指定する。

道路になった私道の廃止は、特定行政庁が止められます

位置指定道路の所有者が、ある日その道を塞いだらどうなるでしょうか。奥の家は道路に接しなくなり、建て替えができなくなります。そこで45条は、私道の変更や廃止によって、その道路に接する敷地が43条1項の接道義務や同条3項に基づく条例に抵触することになる場合、特定行政庁がその変更や廃止を禁止し、または制限できると定めています。私道でも、いったん道路になれば、接する敷地の暮らしを支える公共の役目を負うからです。

道路になった私道の廃止は、特定行政庁が禁止・制限できる。
道路になった私道の廃止は、特定行政庁が禁止・制限できる。
建築基準法 42条1項

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。…)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

試験ではこう問われる

  1. 幅員4m以上が原則。特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m以上。地下の道は除く(42条1項)
  2. 都市計画区域・準都市計画区域の指定などで第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても道路になる(42条1項3号)。「指定がない限り道路とならない」は誤り
  3. 事業計画のある道路は、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(4号)
  4. 位置指定道路(5号)は、道路法などによらずに造る道で、政令の基準に適合し、造ろうとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたもの。私道でも道路になる
  5. 幅員4m未満でも、第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定した道は、道路とみなされる(42条2項)
  6. 私道の変更・廃止で、その道路に接する敷地が接道義務に抵触することになるときは、特定行政庁は変更・廃止を禁止または制限できる(45条)
法令上の制限を肢別で解く

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