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壁面線へきめんせん

法令上の制限 建築基準法 過去問で1肢

壁面線とは、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定する線です(46条)。つまり、通りに沿って建物の壁をそろえる線で、壁や柱、高さ2mを超える門や塀はこの線を越えて建てられません(47条)。

駅前の商店街を歩くと、建物の正面が道路から同じ距離だけ下がってそろい、その分だけ歩く空間が広くなっている通りがあります。建物ごとに壁の位置がばらばらだと、歩く空間が途切れて通りの環境が悪くなるので、特定行政庁が「壁はこの線より道路側に出さない」という線を指定します。これが壁面線です。指定されると、建築物の壁やこれに代わる柱、高さ2mを超える門や塀は、壁面線を越えて建てられません。下がった分は損に見えますが、許可を受ければ容積率や建蔽率の緩和と組み合わせて使えます。

街区の建物の位置を整えるから、壁はこの線を越えさせない。
街区の建物の位置を整えるから、壁はこの線を越えさせない。

指定するのは特定行政庁で、同意と公開の意見聴取が要ります

壁面線を指定できるのは特定行政庁で、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合に、建築審査会の同意を得て指定します。加えて、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければなりません。線の内側に建てられなくなる所有者の財産に直接響くので、審査会の同意と、当事者が公開の場で意見を言う機会の両方を条件にしています。意見聴取の期日と場所は3日前までに公告し、指定したときは遅滞なく公告します。

越えられないのは壁と柱、そして高さ2mを超える門や塀です

47条が壁面線を越えることを禁じるのは、建築物の壁もしくはこれに代わる柱と、高さ2mを超える門もしくは塀です。通りの空間をふさぐ大きなものだけを止める趣旨なので、高さ1mの塀や門は越えて造れます。地盤面下の部分と、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱なども除かれます。47条が名指しするのは壁と柱、高さ2mを超える門や塀だけなので、ひさしのように壁でも柱でもない部分はこの条文には当たらないと読めます。

通りをふさぐ大きなものだけ止めるから、低い塀やひさしは越えられる。
通りをふさぐ大きなものだけ止めるから、低い塀やひさしは越えられる。

線まで下がった建物は、容積率と建蔽率の緩和を受けられます

前面道路の境界線から後退して壁面線が指定されている場合、特定行政庁が許可した建築物は、前面道路の境界線が壁面線にあるものとみなして容積率を計算できます(52条11項)。道路が広がったのと同じ扱いになる代わりに、前面道路と壁面線の間の敷地は敷地面積に算入しません。前面道路の幅員に乗じる数値が10分の4の建築物で壁面線を越えないものにも同じみなしがあり、この場合は幅員に10分の6を乗じた値が上限です(52条12項)。建蔽率も、隣地境界線や前面道路から後退した壁面線を越えない建築物で特定行政庁が許可したものは、その許可の範囲内で限度を超えられます(53条4項・5項)。緩和は許可の範囲内であって、建蔽率の規定そのものが適用されなくなるわけではありません。

線まで下がって空地を確保したから、道路が広がったものとみなす。
線まで下がって空地を確保したから、道路が広がったものとみなす。
建築基準法 46条1項

特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 前面道路の境界線またはその反対側の境界線から後退して壁面線の指定がある場合、特定行政庁が許可した建築物は、その境界線が壁面線にあるものとみなして容積率の規定を適用する(52条11項)。前面道路と壁面線の間の部分は敷地面積に算入しない
  2. 指定するのは特定行政庁。建築審査会の同意を得て、あらかじめ利害関係者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行う(46条1項)
  3. 壁面線を越えて建築できないのは、建築物の壁・これに代わる柱と、高さ2mを超える門・塀(47条)。高さ2m以下の門や塀は越えられる
  4. 例外は、地盤面下の部分と、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱など(47条ただし書)
  5. 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、その線を越えない建築物で特定行政庁が許可したものは、許可の範囲内で建蔽率の限度を超えられる(53条4項)
法令上の制限を肢別で解く

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