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換地処分に伴う登記かんちしょぶんにともなうとうき

法令上の制限 土地区画整理法 過去問で3肢

換地処分の公告があった場合に、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により生じた変動を、施行者がまとめて申請し、又は嘱託する登記です(107条)。つまり、区画整理で一斉に変わった土地の形や地番を、施行者の手で登記記録に写し替える手続です。

土地区画整理事業が終わると、曲がった道と不ぞろいな土地の町が、まっすぐな道と整った区画の町に変わります。換地処分の公告があった日の翌日から、何百筆もの土地の位置、形、面積、地番が一斉に新しいものになります。ところが登記所の登記記録は、誰かが申請しなければ古いままです。そこで土地区画整理法は、事業をした施行者に、変わった内容をまとめて登記するよう義務づけています。

区画整理で変わった何百筆もの土地を、施行者がまとめて登記する。
区画整理で変わった何百筆もの土地を、施行者がまとめて登記する。

公告があると、施行者が登記所に知らせ、変動の登記をします

換地処分の公告があった場合、施行者は、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければなりません(107条1項)。そして、施行地区内の土地及び建物について事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければなりません(107条2項)。申請は組合や個人などの民間の施行者がする場合の言い方で、嘱託は市町村や都道府県などの官公署が登記所に頼む場合の言い方です。土地の所有者が一人ずつ登記所に行くのではなく、事業の全体を知っている施行者が一括して行います。

所有者が一人ずつ行くのではなく、施行者が一括して登記する。
所有者が一人ずつ行くのではなく、施行者が一括して登記する。

この登記がされるまで、他の登記はできません

換地処分の公告があった日後は、施行地区内の土地及び建物に関しては、施行者による変動の登記がされるまで、他の登記をすることができません(107条3項)。登記記録が古い土地のままなのに、その上に売買の登記や抵当権の登記を重ねると、どの土地についての登記なのかが食い違ってしまうからです。止まるのは換地処分の公告の後で、仮換地が指定されただけの段階では、従前の宅地について登記ができます。

公告の後、施行者の登記が済むまで、売買や抵当権の登記は待つ。
公告の後、施行者の登記が済むまで、売買や抵当権の登記は待つ。

公告の前に登記原因が生じたと証明できれば、登記できます

107条3項のただし書は例外を定めています。登記の申請人が、確定日付のある書類により、公告の前に登記原因が生じたことを証明した場合は、変動の登記が済む前でも登記をすることができます。登記原因とは、売買や抵当権の設定のように、登記のもとになる出来事のことです。確定日付とは、公証役場などがその日に書類があったことを証明する日付で、後から日付を書き換えられません。公告の前に済んでいた取引まで登記を待たせるのは酷なので、日付を確かに証明できる場合に限って道を開けています。

土地区画整理法 107条2項・3項

施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。

試験ではこう問われる

  1. 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない(107条2項)
  2. 施行者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない(107条1項)
  3. 換地処分の公告があった日後は、変動の登記がされるまで、施行地区内の土地及び建物に関して他の登記をすることができない(107条3項本文)
  4. 登記の申請人が確定日付のある書類により公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、他の登記をすることができる(107条3項ただし書)
  5. 他の登記ができなくなるのは換地処分の公告があった日後。仮換地の指定があった日後ではない
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