換地処分かんちしょぶん
換地計画のとおりに換地を確定させるため、施行者が関係権利者に換地計画で定めた関係事項を通知して行う処分です。つまり、区画整理の仕上げとして、新しい土地を正式に本人のものと決める手続です。
区画整理の工事の間、地主は仮換地という仮の土地を使い、登記簿は昔の土地のままです。工事が終わると、施行者が地主一人ひとりに「あなたの新しい土地はここ、清算金はこの額」と書いた通知を出します。この通知が換地処分で、ここで初めて新しい土地(換地)が本人のものと決まります。仮換地の指定が工事の間の仮の使い分けなら、換地処分は権利の確定です。通知のあと知事が公告し、その翌日から換地が従前の宅地とみなされます。

換地処分は通知で行い、公告するのは都道府県知事です
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画で定めた関係事項を通知して行います。通知する相手は地主や借地権者など一人ひとりで、世の中に向けた公告ではありません。通知を終えた個人施行者・組合・区画整理会社・市町村・機構等は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ます。届出を受けた都道府県知事が、換地処分があった旨を公告します。国土交通大臣が施行する事業なら、大臣が自分で公告します。施行者が通知し、知事が公告するという役割分担です。

原則は工事が全部終わった後で、定款の定めがあれば前でもできます
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に、遅滞なく行うのが原則です。道路や公園の工事が終わらないうちに土地を確定させると、後で位置や面積を直せなくなるからです。ただし、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合は、工事が全部終わる前でも換地処分ができます。大きな事業で工事が長引くとき、確定できる所から先に確定させるための例外です。

土地区画整理法 103条1項換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
試験ではこう問われる
- 換地処分は、関係権利者に換地計画で定められた関係事項を「通知」して行う(103条1項)
- 原則は換地計画に係る区域の全部の工事が完了した後に遅滞なく。規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあれば、完了前でもできる(103条2項)
- 個人施行者・組合・区画整理会社・市町村・機構等は、換地処分をしたら遅滞なく都道府県知事に届け出る(103条3項)
- 公告するのは都道府県知事(103条4項)。「市町村施行では市町村が公告する」は誤り。国土交通大臣が施行するときは大臣が公告する
- 公告の翌日から、換地が従前の宅地とみなされる(104条1項)
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