事業計画じぎょうけいかく
土地区画整理事業について、施行地区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めた計画です。つまり、どこで、どんな設計で、いつまでに、いくらで行うかを事業の始めに決めた設計書で、組合や公的施行者の事業では認可の前に縦覧と意見書の手続を経ます。
家を建てるときは、図面と工期と予算を決めてから着工します。土地区画整理事業も同じで、着手する前に、組み替える範囲(施行地区)、道路や公園と宅地をどう配置するか(設計の概要)、いつからいつまで行うか(事業施行期間)、いくらかかって誰が負担するか(資金計画)を一つの計画にまとめます。これが事業計画です。個人施行者は規準・規約と、組合は定款と一緒に定めて都道府県知事の認可を受け、都道府県や市町村は施行規程と一緒に定めます。

施行地区・設計の概要・期間・資金計画の四つを定めます
施行地区は組み替える土地の範囲で、工区に分けるならその工区も書きます。設計の概要は、道路・公園などの公共施設と宅地をどう配置するかの骨組みです。事業施行期間はいつまでに終えるかの見通し、資金計画は工事費や補償費をどう賄うかの見積りです。公共施設と宅地の計画は、環境の整備改善、交通の安全、災害の防止といった健全な市街地をつくるために適正でなければならず、施行地区は施行区域の内外にわたらないように、事業施行期間は適切に定めます。

都市計画が定められていれば、それに適合して定めます
区画整理は、都市計画で決めた道路や公園を実際に地面の上につくる手段です。だから、公共施設その他の施設や土地区画整理事業について都市計画がすでに定められているときは、事業計画はその都市計画に合わせて定めなければなりません。都市計画が上位の設計図で、事業計画はそれを実現する工事の設計書、という関係です。
認可の前に2週間縦覧し、意見書は都道府県知事に出します
組合の設立認可の申請があると、都道府県知事は施行地区となる区域を管轄する市町村長に、事業計画を2週間公衆の縦覧に供させます。都道府県や市町村が施行する場合は、知事または市町村長が2週間縦覧します。縦覧の前には、開始の日・場所・時間をあらかじめ公告します(施行令3条)。土地や定着物、水面について権利を持つ利害関係者は、縦覧期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出できます。ただし都市計画で定められた事項は、都市計画の手続で争うべきものなので、ここでは意見書を出せません。

土地区画整理法 6条1項第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
試験ではこう問われる
- 事業計画に定めるのは施行地区・設計の概要・事業施行期間・資金計画(6条1項)
- 組合の設立は定款と事業計画を定めて知事の認可を受けるのが原則。事業計画の決定に先立って、定款と事業基本方針で設立の認可を受けることも「できる」(14条2項)
- 組合の設立の認可を申請するときは、定款と事業計画(又は事業基本方針)について、所有者・借地権者それぞれの3分の2以上の同意を得る(18条)
- 公共施設や事業に関する都市計画が定められていれば、それに「適合して」定める(6条10項)
- 事業計画は「2週間」公衆の縦覧に供し、意見書は「都道府県知事」に出す(20条)
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