従業者名簿と帳簿|宅建業者の備付け義務を整理
宅建試験で出題される従業者名簿・帳簿・従業者証明書の備付け義務を解説。記載事項・保存期間・閲覧義務の違いを比較表で整理。
宅建業者の備付け義務の全体像
宅建業者には、事業運営にあたって従業者名簿・帳簿の備付け義務と、従業者証明書の携帯義務が課されています。
これらは宅建試験で毎年のように出題される重要テーマです。3つの制度の違いを正確に整理しましょう。
従業者名簿
基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 備付け場所 | 事務所ごとに備える |
| 保存期間 | 最終の記載をした日から 10年間 |
| 閲覧義務 | あり(取引関係者の請求があった場合) |
記載事項
従業者名簿には、以下の事項を記載しなければなりません。
- 従業者の氏名
- 従業者証明書の番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅建士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となった年月日
- 当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
試験ポイント: 従業者名簿には「住所」は記載事項に含まれません。これはひっかけ問題として頻出です。
閲覧義務
宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧させなければなりません。
注意: 閲覧請求権を有するのは「取引の関係者」です。一般の第三者には閲覧させる義務はありません。
帳簿
基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 備付け場所 | 事務所ごとに備える |
| 保存期間 | 各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後 5年間保存 |
| 新築住宅の売主の場合 | 閉鎖後 10年間保存 |
| 閲覧義務 | なし |
記載事項
帳簿には、取引のあったつど、以下の事項を記載します。
- 取引の年月日
- 宅地・建物の所在・面積
- 取引態様(売買・交換・貸借の別、代理・媒介の別)
- 取引に関与した他の宅建業者の商号等
- 報酬の額
試験ポイント: 帳簿には閲覧義務がありません。従業者名簿には閲覧義務があるのと対比して覚えましょう。
保存期間の違い
| 場合 | 保存期間 |
|---|---|
| 原則 | 閉鎖後 5年間 |
| 新築住宅の売主である場合 | 閉鎖後 10年間 |
新築住宅の売主の場合に保存期間が長いのは、住宅瑕疵担保履行法との関係です。新築住宅の売主は10年間の瑕疵担保責任を負うため、それに合わせて帳簿の保存期間も10年間となっています。
従業者証明書
基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付義務 | 宅建業者は従業者に証明書を携帯させなければならない |
| 提示義務 | 取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない |
| 対象者 | 代表者を含むすべての従業者 |
従業者証明書と宅建士証の違い
| 比較項目 | 従業者証明書 | 宅建士証 |
|---|---|---|
| 携帯義務者 | 従業者全員 | 宅建士のみ |
| 発行者 | 宅建業者が発行 | 都道府県知事が交付 |
| 提示の場面 | 取引関係者の請求があったとき | 重要事項説明時に必ず提示 |
| 提示の要件 | 請求があれば提示 | 請求がなくても提示 |
最重要ポイント: 従業者証明書は「請求があったとき」に提示。宅建士証は重要事項説明時に「請求がなくても必ず」提示。この違いは試験で頻出です。
3つの制度の大比較表
| 比較項目 | 従業者名簿 | 帳簿 | 従業者証明書 |
|---|---|---|---|
| 性質 | 名簿の備付け | 帳簿の備付け | 証明書の携帯 |
| 備付け/携帯 | 事務所ごとに備付け | 事務所ごとに備付け | 従業者に携帯させる |
| 保存期間 | 10年間 | 5年間(新築売主は10年) | ー |
| 閲覧義務 | あり | なし | ー |
| 提示義務 | ー | ー | 請求があれば提示 |
| 記載の住所 | 記載しない | ー | ー |
覚え方のコツ: 「名簿は10年で閲覧あり、帳簿は5年で閲覧なし」と対比で覚えましょう。保存期間が長い方(名簿)に閲覧義務がある、と覚えると間違いにくくなります。
事務所に備えるもの一覧
宅建試験では、事務所に備えるべきものが問われることがあります。まとめて整理しましょう。
| 備えるもの | 設置場所 |
|---|---|
| 従業者名簿 | 事務所ごと |
| 帳簿 | 事務所ごと |
| 標識 | 事務所・案内所等 |
| 報酬額の掲示 | 事務所ごと(見やすい場所) |
| 専任の宅建士 | 事務所ごと(業務に従事する者5人に1人以上) |
試験での出題パターン
よく出るひっかけ
- 「従業者名簿には従業者の住所を記載しなければならない」→ 誤り(住所は記載事項ではない)
- 「帳簿は取引の関係者の請求があれば閲覧させなければならない」→ 誤り(閲覧義務は従業者名簿のみ)
- 「従業者名簿の保存期間は5年間である」→ 誤り(10年間)
- 「従業者証明書は宅建士のみが携帯すればよい」→ 誤り(従業者全員が携帯)
- 「従業者証明書は都道府県知事が交付する」→ 誤り(宅建業者が交付)
まとめ
従業者名簿・帳簿・従業者証明書は、宅建業法の事務所規制の中で毎年出題される定番テーマです。
1. 従業者名簿
- 事務所ごとに備付け、保存期間10年
- 取引関係者への閲覧義務あり
- 住所は記載事項でない
2. 帳簿
- 事務所ごとに備付け、保存期間5年(新築売主は10年)
- 閲覧義務なし
3. 従業者証明書
- 宅建業者が従業者全員に携帯させる
- 取引関係者の請求があれば提示
- 宅建士証(知事交付・請求なくても提示)との違いに注意
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